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離婚手続きと証人代行order

協議離婚の場合における離婚届の証人代行について
離婚届には、2人の証人が必要です。
離婚というと、あまりイメージがよくないため、証人になりたがらない方が多いです。
そのため、ご相談を頂く相談者の中には、離婚届を出したいのですが、証人になってくれる方がいませんという相談が多く寄せられます。

 
◆証人となる手続きの流れ(証人代行)

 まず、お電話でご相談ください。 
   
連絡先)03-3336-7993 緊急連絡先)090-6075-0616
 ※面会させていただいて、証人となる場合について
   
①面会の際に、 本人の確認が取れるものをお願いします。
      身分証、(お二人でお越しいただく場合)
      ※一人だけでお越しになる場合には、ご本人確認できるものと、
        協議離婚書がある場合にはその書類、ない場合には、それに
        代わり、当事者間で離婚することを合意していることが分かるもの

   
②面会の際に、離婚届の用紙をお願いします
        当日に、証人2人を立てて、離婚届用紙を完成します。
        ※離婚届の用紙には、面会していただく際に記載していただくか、
         既に当事者の欄について記入されたものを持参ください。
          証人欄については、空けたままで結構です。
        
         証人となる者は当事務所の担当者若しくは身元のしっかりした第3者
         を証人とします。
         離婚後にトラブルとならないように処理いたします。

   
③面会でなく、郵送による場合について
         お住まいが東京ではなく、地方の方については、郵送での対応も扱って
         おります。
         郵送物の中には、返信用の封筒と、離婚届の用紙(当事者欄の記載済み
         のもの)、証人となることに関する委任状【受任者の欄は空欄でお願い
         します。)
書き方が分からない場合には、当事務所にご相談ください。
         
          

        ※離婚証人の委任状について(記載内容)
          ○○と○○は、この度協議離婚をすることとなり、離婚の意思が
         お互いにあることに相違ありません。事実関係において虚偽等がない
         ことを誓約いたします。
          お互いの署名捺印については、自ら署名捺印をしたことに、相違あ
         りません。
          離婚の証人となっていただきたく、委任をいたします。
          平成○○年  ○○月  ○○日
          住所:
          氏名:  甲野 一郎       印
          氏名:  甲野 文恵       印

    以上のような内容が委任状のひな形となります。ご参考にしてください。

離婚手続き

 離婚の方法  ①協議離婚  ②調停離婚  ③審判離婚  ④際場離婚 
         の4つがあります。

 離婚において問題となる点は、5点あります。
        ①慰謝料の問題  ②財産分与の問題  ③親権の問題   ④養育費の問題
        ⑤離婚するまでの間の夫婦間の扶養(生活費等)の問題 分担の問題

      協議離婚の場合には、離婚届用紙に記載し、市区町村役場に提出するだけで離婚が
      成立します。
      この場合には、離婚届を出す意思が夫婦間にあれば足ります。実際に離婚をして別
      々の生活をするまでの意思がなくても、籍を抜くが、その後も内縁関係で、生活を
      続けるという場合でも離婚はできます。
       特に、内縁関係を続ける事を前提に、協議離婚をする方もおります。たとえば、
      破産をするために、家族に影響を与えたくない方や、財産関係の保全のため、また
      離婚をしたが、金銭的に他の場所で住む金銭的余裕がないために、仕方なくすむ方
      もいらっしゃいます。加えて、現在では家族の関係も多様化しており、戸籍に縛ら
      れず、内縁関係での距離間を保って生活するという方もいます。
       この場合に問題となるのは、離婚をしたために、配偶者としての法定相続ができ
      ないという問題が生じてしまうということです。
       ただ、この場合であっても、遺贈や、生前贈与等の手続きにより財産を残すこと
      もできます。
      まず、ほとんどの場合が①協議離婚です。
       協議離婚においては、離婚届を出すだけで、成立します。
       協議離婚の際に、問題となるのが、慰謝料や財産分与をどうするかなどの問題で
       す。なかには、協議離婚をする場合に、慰謝料や財産分与をすることや、子ども
       の親権について争いが後から生じてくる場合があります。
        しかし、離婚をした後で、慰謝料や財産分与、子どもの親権等を要求する場合
       には、後の祭りであることがあります。相手方としては、離婚さえできればいい
       と思っている場合もあるため、離婚をしたがっていらしゃる方が多いです。
        そのため、離婚届に判を押すことを条件に、慰謝料や財産分与、親権等につい
       てこちらにとって有利な交渉をすることが可能な時期にすべてを解決しておくこ
       とが重要です。
        またなかには、浮気がバレていないことをいいことに、性格の不一致というこ
       とで離婚をしたいと申し出る配偶者もいます。その場合には、気づかないうちに
       離婚をしたが、離婚後に事実関係が分かって後の祭りとなる場合もある。

        そこで、協議離婚の場合には、必ず協議書を作るようにしておきましょう。協
       議書の作成にもポイントがありますのでご相談ください。


不倫離婚慰謝料相談所

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〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-3-1
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225
imaiagents@canvas.ocn.ne.jp
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不倫慰謝料相談 更新情報

2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
近々ホームページリニューアル予定