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独身だと言っていたが結婚をしていた・・・CASE(5)

相談事例 (独身だと嘘をつかれ、騙されていたので許せない)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたが、納得いっていません。交際していた男性が、結婚していたことが発覚して、怒り心頭で、当相談所に交際していた女性から、結婚も考えていたのに、結局不倫の相手にされて、騙されいいように遊ばれたことについて、我慢がならないので慰謝料請求をしてくださいとご依頼に来られる方が多くあります。


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 不倫解決  交際をしていた男性が、結婚していたことが発覚して、怒り心頭で、相談所に慰謝料相談をしに相談に来られる方が多い。
 相談者からは、いつも次のような言葉を言われることが多い。
  私は、信じて交際したのに、裏切られたという方が多い。その悔しさや気づ付いた気持ちをどうにか法的にできないかと言われる方が多い。

 そのような相談を受ける際には、次のようなケースが多い。
 ・結婚相談所で知り合った男性だけれど、既に結婚をしていた
 ・別れたと言われた男性だが、実際は別居していただけだったことが分かった。
 ・独身と思っていた男性との交際中に、妊娠してしまった。
 ・結婚をすることを条件に、お金の無心をされてきた。
 
 この場合の相談について2点を受けることがある。
  ひとつは、男性に対して慰謝料を請求したいという点
  もう一点は、男性に対して、離婚を求めることです。
  離婚を求めることはよっぽど相手に愛情を持っている場合に限られるが、このケースは、結婚相談所に結婚を真剣に考えて申し込んでいる女性や、婚期を考え、やり直しがきかない方や、結婚をしたくてしょうがない方からの相談はかなり深刻なものとなる。
 中には、躁鬱病になって精神的に病んでしまう方や、子どもを卸さなければならない状態になり、中絶により今後子どもが産めない体になるのではないかと不安になる方も多い。また中には、結婚して上げるからということをえさに、子どもができたら、中絶することをすすめられ、その言葉を信じて、中絶してしまった女性からの相談なども受ける。中には、結婚をえさに、お金の無心をする方もいる。

 この点では、慰謝料や財産的損害を賠償請求したいという女性が多い。
 私たち相談員は、その慰謝料や賠償請求は当然できる場合があるので、その相談を受けることが多い。ところが、この請求においては、一点だけリスクが伴う。

 結婚をしている男性の配偶者に、交際していた事実が発覚する恐れがあることだ。
 男性の配偶者から、逆に慰謝料請求をされる可能性がでてくる。

 配偶者からの慰謝料請求のリスクを回避しながら、相手の男性に対して慰謝料請求をする
ことにテクニックが必要となる。
 
 特に問題なのは、婚約破棄に至る場合には、まず、婚約に至っていたものかどうかの認定が
必要になってくる。
 特に、結婚相談所で交際を始めただけの状態では、婚約にまで至っていないため、婚約破棄に対する損害賠償や、慰謝料請求をする根拠がない場合が多い。
 また、婚約が認定されたとしても、婚約破棄に関する慰謝料請求や損害賠償請求の問題にとどまることになる。
 とすると、損害額は、不貞行為に対する損害賠償請求を受ける額よりも、かなり低い金額になるにとどまってしまう。
 そのため、一歩間違えば、独身と装った男性の配偶者からの慰謝料請求の額の方が大きくなり、泣き寝入りしてしましかねない状況に陥ってしまいかねない。

 もっとも、独身と信じたときは、慰謝料請求をうける場合の故意又は過失がないという場合もありうるので、実際のところは、配偶者から請求される慰謝料請求についても、金額が低くなる可能性が強い。
 ただ、男性の配偶者からすれば、独身と偽った男性よりも、不貞行為の関係にあると思った女性に対する請求の方に力をいれる配偶者の方も多い。
 特に結婚をしているので、男性が、交際した女性に対する慰謝料を支払うとすると、夫婦間の財布がひとつの場合には、そのしわ寄せが配偶者の側に跳ね返ってくる。
 そのため、余計にムキになって、不貞行為に対する慰謝料を請求してくる配偶者もいる。

 そこで、その配偶者が入ってこないように、男性と交際した女性との間の話し合いで解決することが必要不可欠になる。

 我々は、そのトラブルに関する解決が相談者だけでなく、男性側の家庭においても、よりよい解決ができるように対応しております。
 
 また、このケースでは、独身と偽って交際をした男性側からの相談や、その配偶者の方からの相談も受けております。
 特に、このケースで問題となるのは、交際した女性が妊娠をし、子どもをおろすか否かが問題となっている場合が多いです。子どもを産みたいという女性に対する対応を迫られている場合があります。
 子どもを産みたいということに対しては、その子どもの養育費や認知の問題や認知後の相続の問題も生じるため、子どもをおろす代わりに、慰謝料を支払えと交渉される場合もあります。そこで、その場合の対応交渉が重要となってきます。

 そのために、我々は今までの経験の中で、様々な解決の糸口を見つけていきましょう。


? ? 願わくば、不倫問題で悩むすべての夫婦・カップルが笑顔を取り戻せるように ? ?

          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社 
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225