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不倫していないのに慰謝料請求CASE(7)

相談事例  (不倫の誤解と慰謝料請求)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 
男女間の肉体関係もなく、不倫をしていないのに、不倫をしていると誤解され、慰謝料を請求されています。ご相談者の中には、弁護士事務所から通知が来ていますが、そんな関係は全くないのになんでこんな請求をされなければならないのか。支払わなければならないの?というご相談があります。方もいらっしゃいます。また、確かに、好きな人がいて、お互い恋愛感情はもっていますが、食事をしたり映画を見たりする関係で、男女間の関係はありません。それでも慰謝料を支払わなければならないのですかとご相談される方もいらっしゃいます。

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 不倫解決  不倫していないのになんで!? と思ったら、まずは一報を。ご相談ください。
  
 不倫の慰謝料請求をする場合に、不倫していると誤解して、請求したり、されたりする場合があります。この場合には、法律上はなんらの義務もないにもかかわらず、事実上慰謝料の問題が生じます。
 
 
法律上はどうみても、慰謝料を支払う必要がないにもかかわらず、不倫の相手と決めつけられて、夫婦間のトラブルに巻き込まれてしまう場合があります。
 不倫をしていないのに、慰謝料を支払えと電話が頻繁に来たり、会社に押しかけられたり、果ては専門家から慰謝料請求の内容証明が届く場合があります。
 不倫をしてもいないにもかかわらず、不倫をしていると思いこまれ、人によっては裁判にまで持ち込まれたりする。
 誤解をされた人間にとっては、たまったものではない。
 
 ここでは、不倫ということの認識が法的な意味と、感情的な部分で異なっていることも影響します。すなわち、たとえば、自分の夫と仲良くしている女性がいた場合、偶々メールの内容を見て、夫がその女性を誘っているような内容を見つけただけで、慰謝料を考える人がいます。
 最近は、法的な問題を扱うテレビもあり、法的な知識が十分ないにもかかわらず、事あるごとに、慰謝料だお金を払え、というトラブルが増えました。
 
 法律上不倫と言えるためには、別記もするが、性的な関係が必要であります。
 
 
性的関係とは、単に手をつないでいたり、親しい内容のメールを送っていたり、惚れたはれただけでは不倫と言いません。
 
 人を好きであるということは、あくまで感情的なものであり、性行為に及ぶ不貞行為がありません。配偶者からすれば納得いかないことが多いでしょう。
 
 当然、配偶者からすれば、不倫につながるような芽は、早い段階から摘んでおきたいと考えるのももっともな理由だ。
 その手段として、慰謝料請求をして、相手が自分の夫や妻に近づかないようにする防衛策をとることは考えられます。
 
 これが行き過ぎると、調査費用や専門家への依頼料金がかかり、結局どちらの当事者も得を
しない半面、調査会社や専門家などの第三者などの当事者とは関係ない第三者が得をしてしまうという結果にもなりかねない。
 
 以上のように、不貞行為・不倫という慰謝料請求の基礎となる法的定義と、被害者意識・加害者意識は、ずれている。
 
 そのずれの状態が、案件により様々であり、解決方法が異なってくる。
 
 たとえば、
①性的関係をもっていないが、交際を始めた場合(性的関係に発展することが秒読みの場合)、②単に友人関係で仲がよいだけの場合、③職場同僚で、仕事が終わったあとに二人だけで飲みに行ったりする関係、④メル友だけの場合、⑤出会系サイトで知り合ったが性的関係にまで至っていない場合など、各種の状況がある。
 
 以上のような関係の中で、配偶者の感情を害し、不倫をしているのではないかと誤解する。他方で、必ずしも誤解でない場合もありますが、証拠がない場合もあります。
 そのため、慰謝料請求を求めたい気持ちも、当然といえます。

 中には、我々もこの類の相談を受けた際に、難しいアドバイスになることもある。不倫が決定的ではないため、
不倫の証拠をつかむために時間を取っていたら、不倫でない段階で止められていたものが、肉体関係をもってしまうこともある。

 一般的には、金銭的請求をしながら、今後は接触しないように求めたり、一度当事者を含め話し合いをしたりするなどの方策を取ることもある。

 不貞行為がない場合には、その接近行為を禁止すること自体、事実上至難の業になることもある。勤務先が同じある場合には、接近行為自体を妨げることが難しい場合が多い。また、請求をした後でも、知られない形で連絡を取り合ったりすることもある。人の行動を制限すること自体かなり難しい。たとえ裁判によってさえ、人の行動を完全に制限したりコントロールすることはできない。

 また、慰謝料を請求される側からすれば、何もやっていないにも関わらず、請求されることになり、たまったものではない。
 しかし、
何もないにもかかわらず、家や親にばらすとか、職場にばらすなど、脅迫強要ぎりぎりの行為をされる場合には、何の対応もすることなくほっておくこともできないのが現実です。
 我々もそのような相談があった場合には、事実を否定する文書を出すなど、何らかの対応をするよう相談者と打ち合わせをすることが多い。

 また限りなくグレーの場合については、慎重な対応も要求される。この場合には、相手方がどのような証拠を持っているのか分からない場合もあるからである。

 このケースのように、請求する側もされる側も微妙な関係に立つため、我々は、ご相談依頼を受けて、慎重に対応している。

 我々は今までの経験の中で、一緒に解決の糸口を見つけていければと思っています。


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          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社 
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225