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相談具体例

Q1:不倫が奥さんにバレて態度が豹変した男に対して慰謝料を請求したい。
この度は、非常に困っていることがあり相談にのって頂きたくメールさせていただきます。
恥ずかしながら、昨年一年弱不倫をしておりました。私は独身で、相手男性が既婚です。
相手の奥さんから弁護士を通じて、慰謝料150万を請求されています。
ただ、不貞行為をしたことは認めてしまっており、払わないということは出来ないと思うのですが、私の収入が少なく150万円を払う事が出来ないため減額を求めたいです。
また、奥さんには支払うとしても、私が、相手の男性に対して慰謝料請求することは出来ないでしょうか?
慰謝料を払ってもらう訳ではなく、私が彼に請求したいです。
理由は、彼は、私が奥さんに慰謝料請求をされているとしり、わざわざ私の会社に電話をしてきて、「俺は何の協力もしない、徹底的に150万支払わせると言っているから上司に相談するなり、サラ金で借りてでも金を作ってくれ」
と言ってきました。
また、不倫をしていたときも私からの誘ったのではなく、彼が積極的なアクションを起こしていた事や、今回の件に対し無関心・他人事の様な態度が許せません。
離婚しないので、婚姻関係が壊れていないので彼はある意味守られた立場なんでしょう
40才の男性が、26才の私に、心理的ショックや裏切りによる精神的ダメージを受けさせておいて、ほおっておける彼を許せません。何とか慰謝料請求出来ないでしょうか。
対応:依頼受ける。内容証明による減額、示談書作成(60万円での示談)、男性への慰謝料請求
まず、慰謝料請求について、減額の内容証明による回答書の提出。
本人の支払能力がないこと、男性側に主な原因があることを理由に減額を求める。
男性側にも、依頼人側から慰謝料請求を同時に請求。内容証明を提出。
※先方は離婚をせず。 解決まで約2カ月

Q2:不倫していた相手が離婚した後も、交際をしていたところ高額の慰謝料を請求された。(社内不倫)
私は現在、離婚した男性と同棲しています。そして、離婚した男性の元の妻から、慰謝料を請求一括300万円を支払えと言われ手続き中です。始まりは社内での不倫でした。私は彼が結婚していた事を承知の上で肉体関係を持ちました。
それから、彼とは毎日のように仕事帰りに私の家で会っていました。
それが元妻にばれて、元妻と彼と私の3人で話合い彼は元妻と別居しました。元妻は離婚が解決するまでは会わないでくれと言いましたが、それは守れないと言いました。それから一週間して私の家に元妻と元妻の両親3人で訪れ、誓約書にサインをしろでないと会社に行くぞと言われ、私は会社に後ろめたい気持ちと恐怖でサインをしてしまいました。
その内容は、今後彼とは合わない、会えば精神的苦痛を妻に与えたとして一括で300万円を払うといったものでした。その時点では慰謝料の請求をされませんでした。
しかし、その誓約書を書いたあとも、彼と離婚するまで会い続けていました。
彼が離婚し、晴れて一緒に交際していましたが、2週間ほどして、元妻の両親が家に押し掛けてきて、元妻の両親と話合いました。両親はサインした以上は断固として一括300万円で払えと言います。
私は一括ではそれは無理なので分割でお願いしていますが、それでは誠意が全くないと言って聞かず、弁護士に頼んで裁判を起こすと言われ、どうしたら良いですかわかりません。
私も責任は償っていきたいのですが、一括での支払いが困難な状況です。
それでも、やはり一括で払わないといけませんか。300万円を減額することもできませんか。
対応:内容証明による回答書、分割支払いでの減額対応。示談での解決。
離婚について、300万円の慰謝料は出る可能性が高いです。特に、今回のように、浮気が発覚した時点で一度話し合いをし、誓約書を入れている場合には、その誓約自体にも違反していることから、裁判ではあまりいい印象をもたれないと思われます。そのため、多少大目に慰謝料の額がでる可能性もありました。
本人に支払い能力がないことと、分割支払いで一定額については支払う旨を通知し、減額で示談。
交際男性が一部を支払うことで解決を図る。

Q3:他の女性などのことが原因で、自ら婚約破棄をしましたが、その場合にも慰謝料責任はありますか?
先日まで 彼女と 結婚前提で付き合っていましたが、 元嫁に会ったため、再度やり直すために、彼女と 婚約破棄をしました。 元妻とは、今のところ、性的関係はありません。本日 彼女の両親がけじめを付けるために 結納金の倍返しで200万円払ってください と言われました。 倍返ししなければならないのでしょうか?
あと、この場合には責任を負う必要はないのでしょうか?
対応:面談による相談業務  対応はご本人自身が行う。
婚約破棄について、このような理由は一方的な婚約破棄となります。不貞行為などの不法な婚約破棄ではないため、不法行為に基づく損害賠償・慰謝料請求を受けることは考えにくいでしょう。
但し、婚約破棄については、婚姻予約という契約に違反したことになります。故意または過失が認められる場合ともいえ、財産的損害に対しては、賠償責任を負うこととなります。
たとえば、今回の場合には、結納を交わしている場合には、その結納で使ったお金や、結婚を予定して相手方が支出した金銭については責任を負うことになるでしょう。
また、損害賠償ということではありませんが、もし責めに帰すべき事由がないという場合であっても、相手方に迷惑をかけている以上、解決金や迷惑料という形で支払うこととなります。

Q4:ダブル不倫の場合において、どの程度慰謝料請求できるか?離婚しない場合でもできるか?
初めまして、主人がダブル不倫をしてまして、この場合どの様な慰謝料請求が出来るのでしょうか?
相手の女性は旦那様がおり、子供も居ます。出会い系サイトで知り合い、お互いの家庭にもばれたのですが、辞めず、私は子どもが大学を卒業するまでは離婚はしないと決めて居ますが、離婚しない場合でも、慰謝料請求が出来ますか?
対応:慰謝料請求対応。内容証明、当事者同士の示談での話し合い。立ち合い。示談書作成
離婚をしない場合でも、慰謝料の請求はできます。またダブル不倫であっても、慰謝料を請求することはできます。但し、不倫相手の配偶者に知られてしまうと、慰謝料に関する金額が行って来いの状態となるため、相手方の配偶者に知られないように処理することが必要です。
ただ、相手方の配偶者にもばれているため、上記のような処理ではなく、慰謝料を明確に示して請求することとなります。通常支払い能力の点でいうと、男性の方が働いて給与も多いというのが通常なので、不倫の相手方の女性に請求するよりも、請求される旦那の方が多く払わされる危険性が高いのも事実です。
今回は、慰謝料請求をしつつも、当事者同士の話し合いの中で、示談をし、今後一切交際しない旨での約束をし、慰謝料をお互いに請求しない内容で解決。

Q5:不倫男性に振り回され、家庭を壊された場合に、不倫相手に対して慰謝料請求できるか。
お恥ずかしい相談ですが、よろしくおねがいします。約2年半程前からある既婚男性と不倫関係を続けていました
当初私には夫がおり、二年前彼が「旦那と別れて結婚して欲しい」「一緒に暮らしたい」等の申し出があり、愚かにも私は夫と離婚し彼と結婚したいと思い、離婚いたしました。
彼に元夫から慰謝料請求が及ばぬよう謝罪し、元夫からの要求額を支払うことを条件に彼に請求はしないことで合意したので、要求額を一括で支払いました。
当初、彼は病気を抱えている私を支えてくれましたが、結婚どころか同居まで拒否し出しました。そのこともあり、病状は悪化し働けない状態になりました。
なんども別れ話しをしたのですが、なんだかんだ理由をつけて引き延ばされました。挙句の果て、彼自身が元の家庭に戻り、私との間の婚約を破棄されました。
私が振り回され、周りのみんなに迷惑をかけましたが、結婚をえさにした彼を許すことができません。
謝罪もしてほしいですが、責任をとってほしい気持ちです。
対応:内容証明:謝罪の要求、慰謝料の分割分割支払いによる示談での解決。
あまりに身勝手な男性に対して、婚約破棄に基づく慰謝料請求をすることができます。
また、離婚時に支払った元夫に支払った慰謝料に対して、求償をすることができます。
責任を撮ってほしいという気持ちを満足させるためには、元夫と話し合いをし、元夫から、相手方男性に愛して慰謝料請求をさせる手段もあります。未だ3年が経過していないため、時効にもかかっていません。
そこで、内容証明において、相手方の男性に対して、支払うか謝罪を促す書面を送り、対面の上で、示談。
相手の妻からの慰謝料請求のリスクもあるも、依頼人自体が慰謝料を請求されることを覚悟の上での行動とのことで当事者間の示談もスムーズに進む。

Q6:婚約者が職場の上司と不倫関係にあったことが判明した場合の慰謝料請求
婚約中の彼女がその職場の上司と不倫行為をしていた事が分かり逆上しています。
この場合、私は相手の男性から損害賠償を請求することができるでしょうか? 
対応:慰謝料をとるためのアドバイス、当事者の示談立ち合い対応、示談書作成。
会社の上司部下の関係のため、会社がそのような関係について寛容なところか否かがひとつのポイントになる部分でもあります。婚約破棄するのであれば、どこで働いているかは問題ありませんが、今後も結婚するつもりである場合には、そのような関係にあった当事者が同じ会社の上司部下というわけにはいきません。
話し合いに応じない場合には、会社へ全部状況を説明し、相談することを条件に、当事者同士の示談を設定。
当事者同士で慰謝料の支払いの話し合いをする。婚約破棄にならない場合であっても、将来に渡り精神的損害が出ていることを理由として、慰謝料支払いを受ける。
 婚約破棄の場合では、既に婚約がどの段階にあるかによっては、財産的損害もでるため、その計算をしておくことが必要。

Q7:外国人に対する慰謝料の請求。また離婚調停後に、終わっている不倫相手と夫に対して請求はできるか?
主人が平成18年の秋位から付き合っている女性がいて、相手は韓国人ですが、昨年年の春に別れたようなのです。付き合い初めから私は、その事実をわかっていました。家には帰ってきますが、出張先にいる女性で、付き合って1年ぐらいから、そこにアパートを借りて、行った時にはそこで生活をしていたようです。主人とはこのことで、喧嘩することもたびたびありました。私も真剣に離婚を考えるようになりました。今、主人がその女性と別れたとわかっても、主人と前のようにうまくやっていくことはなかなか出来ません。離婚を考えています。離婚調停と思っていますが、別れたあとでも、不倫の相手と主人に対して、慰謝料の請求は出来るものでしょうか。よろしくお願いします。お返事は、メールでお願いします。
対応:慰謝料請求、相手方外国人女性との話し合い。
外国人に対して慰謝料を請求することができるかの点については、日本国内にその相手方がいる限り、請求は可能です。外国人によっては、何らか問題が起きれば、本国に帰ればいいやと考えている人もいます。
そのため、外国人が逃亡する前に、示談で支払いを求めることがベストです。裁判では間に合いません。
なお、一般に不倫の相手方が外国人の場合には、慰謝料を請求しても、実際支払われないことの方が多いでしょう。
次に、離婚調停で、財産分与等をした後でも、慰謝料を請求することはできます。その場合に、離婚調停で行われた結論によっては、慰謝料請求の額に影響を及ぼすこともあります。
しかし、離婚した後に、既に不倫関係が終わっていたとしても、なお慰謝料請求することはできます。
あくまで、慰謝料は不法行為ですので、不法行為をした時点を問題としますから、現在では別れていても、結婚期間中に不貞関係にあったことは明らかなので、その損害を賠償請求することができます。

Q8:婚姻届への両者のサイン、慰謝料を支払う旨の誓約書への署名捺印がある場合には婚約したこととなるか?
現状をお伝えさせて頂きますと、結婚を前提に4月から同棲をし、婚姻届の双方のサインハンコまでおこないました。※先日これは婚約したことにはならないと弁護士先生に言われたと言われ、破られてしましましたが、こちら側で破られてしまったものを保管してます。
6月に私の両親に合う約束をしたのですが、合うことを断られました。、結婚式の式場等もまだおさえておりません。約束を破ったら慰謝料を支払うサインと拇印も頂いているのですが、それも相手が弁護士先生にその書面自体も効力は発揮しないと言われたと伝えてきました
原因に関しましては、相手の度重なるウソが原因だったのですが、性格が合わないと言われ、相手方の方から今回は別れたいと言ってきました。
この場合、相手方が言うように婚約したことにすらならないのでしょうか?
もし、慰謝料を請求できるとしたらいくらぐらいが妥当なのでしょうか?
対応:電話対応
書面の内容によりますが、弁護士の先生に言われたと言っているけれど、その新ひょう性は怪しい。婚姻届出への両者のサインをもって、一応結婚の意思は固いといえ、別に口約束で婚約をしていた場合には、そのことを示すひとつの証拠となります。また、約束を破ったらい慰謝料を支払うという内容のものについては、その文書の内容によります。

Q9:慰謝料を支払わなければ、家族や職場にばらすと言われた場合どうしたらいいでしょうか?
妻子ある男性と付き合っていて、妻にばらされたうえ、捨てられ、相手の妻から私の家族や職場にバラすし、慰謝料請求をする、と言われています。
私は妻に訴えられても構わないし、裁判で決定した正当な額の慰謝料なら支払う意思もありますが、このまま泣き寝入りで別れるのは未練が残るし自分のやってきたことがあまりに不憫なので、相手の男性を訴えたいと思い、ご相談お願いする次第です。
対応:相談対応、内容証明により、相手方との示談。慰謝料を請求しない代わりに、訴えをしない
不倫をされたとにショックを感じている場合には、感情のあまり、家族や職場へ事実を知らせ、慰謝料も請求するという方もいらっしゃいます。配偶者の方を愛していたあまり、甚だしいショックのせいで、そのようにいう人もおりますし、また感情的な行動に出られる方もいらっしゃいます。これは、人それぞれで、行動が異なってきます。
 慰謝料を請求するための交渉として、事実を家族に知らせるぞという方もいれば、自分の家庭が壊れた以上相手方も壊れなければ不公平だという気持ちから、そのような行動に出られる方もいらっいます。
 このような場合には、相手方がどのような方かを見極めて、感情をおさめてもらうように、誠実に対応をする必要がある場合もあります。内容によっては、直接会って、早期に解決していくことが望ましい場合もありますし、口だけで行動を起こさない方については、内容証明などで、冷静に対応していくことが望ましい場合もあります。
 その見極めが必要となってきます。

Q10:精神的に弱っている女性の心の隙間に入り込む卑劣な不倫男性
数年前に突然夫が突然倒れ、1か月ほど看病しましたが、他界してしまいました。その時に、ずっと一緒に病院で付き添い、世話を焼いていただいた上司の方と、夫がなくなってから、1カ月後に関係を持ちました。
夫の死後、世話を焼いてくれながら、こちらに気のあるような言葉を口にしたり、メールがきたりするようになりました。
その後、これっきりで会えなくなるのが辛い、妻とは家庭内別居中で仮面夫婦だ。
私には君が必要だ貴方が自分を必要とするときは、いつでも行くから自分と付き合って欲しいと、彼から告白してきました。
私は、本当に親切に、豆で、優しくしてくれた彼を拒むことはできませんでした。
私は、妻子あることは判っていたので、こちらからは一切の気のある素振りもアプローチもしたつもりはありません。
交際中に、私の他にも交際している女性がいると知りました。その女性とは、妻に交際していたのがバレて慰謝料を150万円を取って、旅行にいったそうです。
しかし、その女性とまだ交際していたことを知って問い詰めると、別れを切り出したが「慰謝料150万を返して欲しい、職場にバラす」などと言われ、仕方なく付き合いを続けていたと言い訳をし、私にバレたためか、本当かどうかわかりませんが、その女性に土下座をして謝罪をし別れたそうです。
交際期間中の食事代やデートの費用などはすべて、私が負担していました。週1回で約1年の交際です。
彼とは何度も別れようと思っていましたが、愛しているのは私だけ、捨てないで欲しい、ずっと大事にするから、一生離れないと言われずるずると交際を続けました。
しかし、結局妻に私との不倫関係がバレた際、妻の前で、最初から好きではなかった、会えば食事代もすべて払ってくれたから付き合っていた、体だけの関係でそれでも嫌になったから別れた、私に脅迫され、関係を強要されて、嫌々仕方なく付き合っていたと言いました。
耳を覆うような、あまりにもひどい態度でした。
結局、彼は、妻と離婚しないこととなりました。私を悪者にして、あることないこと言って妻を説得したのだと思います。
私としては、それまで費やしてきた心と体と費用の償いを彼にしてほしいと考えています。
それが出来ないなら彼の妻に私の被害状況を相談して、妻に訴えられても構わないから、私も彼を訴える、とは言いましたが、それは、彼を脅迫したことになるのでしょうか?
私が彼の妻に支払う慰謝料の方が高いとしても、私は事を公にして、彼からも私に対する何らかの償いをしてもらえませんか
対応:相談業務、示談対応
あまりにも自分勝手な男性による不倫の案件が絶えません。嘘で塗り固められた案件が多いです。今回の場合には、精神的に弱っている女性の心の隙間に入り込み、都合よくもてあそんだという形であり、法的な責任を取らせる必要もあります。
まず、奥さんに知られてもいいから、訴えてやるという言葉自体は、脅迫にはなりません。
このようなひどい話に関しては、男性側に慰謝料を請求することは可能です。まず、奥さんから慰謝料を請求されたとしても、他方で男性側に対して求償権を行使することができます。あまりにも男性側の身勝手な行動が原因のため、多くの金額を求償できる状態になります。他方、彼からの暴言や対応により精神的な疾患を受けた場合などはそれ自体で慰謝料請求をしたり、名誉棄損になる可能性があります。
当事務所で対応し、内容証明、及び謝罪文を要求し、示談書の交付により解決。慰謝料を支払わず解決。別途、男性側からは謝罪を要求。

Q11:妊娠し中絶させた不倫相手に対して責任をとってもらいたい。
不倫をして妊娠をして中絶をせまられ、中絶しました。不倫の期間は一ヶ月です。
不倫相手が嫁に不倫を自白して、慰謝料200万円を請求されています。
裁判をせずに示談で解決したいと思っております。ただ、妊娠させ中絶させられながら、妻のいうことをそのまま言うだけの不倫相手の男性に対して、私だけが傷つき、男性側が何ら責任を負わないということは納得いきません。何か男性に対して請求できませんか?
対応:慰謝料の減額、男性への請求。内容証明、示談立ち合い対応。
中絶費用等の財産的損害及び、精神的損害に対して、男性に対し請求。
他方で、妻からの慰謝料請求に対して、減額を求める対応。
最終的には、妻への慰謝料につき50万円、彼が依頼人に対して、30万円を支払うことで
解決。妻との間の慰謝料問題は、内容証明等で解決し、男性との間では、妻とは別に、内々で処理。

Q12:離婚をするつもりはありませんが、不倫相手に慰謝料を請求したい。妻から相手方女性に対して
不倫の慰謝料を相手に請求したいです。妻子があることも知っての不貞行為です。
相手の女性とお話しました。どのように段取りを組めばよいですか。
対応:当事者同士の示談、立ち合い。示談書作成
離婚を前提としていませんので、その慰謝料の問題は生じません。但し、不倫に関する慰謝料の問題は生じます。
 既に相手方の女性と話をしており、当事者同士での立ち合いのもとで話し合いをすることとなりました。
 示談金の支払いを求める内容の示談書を作成し、金額、支払い方法等、当事者の話し合いで解決。300万円での示談、分割支払いとなりました。
 早期解決を望む場合で、相手方と話をし、相手方の素性等も分かっている場合には、当事者同士で話し合う機会を作り、専門家が立ち合う方が早く解決することが可能となります。

Q13:夫から妻の不倫相手の男性への慰謝料請求について
妻の浮気相手への慰謝料請求の件でご相談したいです。
浮気発覚し、同日より別居開始し、1年後、妻に離婚を告げました。
不貞期間は、浮気が発覚する前の約半年間、回数5回。浮気の場所は、ホテルや相手方の家
物的証拠は、妻のメール内容と、相手方と話した際に、浮気の事実内容を認めさせ、その会話を録音しています。
相手方に対して300万円の請求をしたところ、相手方が弁護士に相談したら75万円が妥当との回答を得たと連絡してきました。どのように対応したらよろしいでしょうか?
対応:内容証明、裁判手続きでの対応
相手方の75万円の回答については、離婚を前提としていないようです。そのため、離婚を前提として対応。万が一、離婚に基づく慰謝料請求に対して、最低でも200万円の支払いがない場合には、裁判手続きをとるとの対応。
金額的に150万円まで釣り上げるも、依頼人様の方で200万円以下はご納得いかないとのことで、裁判手続きへ移行。提携先弁護士による対応。

Q14:既に示談が成立した後に、さらに交際が発覚した場合にどうしたらよいか。
早速、メールを拝見させていただきました。今後についての詳しいご相談をさせていただきます。
まず、前回の発覚の際に、当事者同士で示談をしました。先方より、「全額を一括で支払わない限り、示談に応じるつもりはなく、○月○日までに全額支払っていただかない場合は、弁護士をたてる」との要求があったため、会社や実家に連絡がいくのを恐れ、要求通りの支払いをしました。
そのため、相手方の要求によって支払ったもので、示談書と言われるものはないのですが、男性側より、白紙の紙に奥さまとの約束事を記入し、署名捺印をした後、奥さまに渡したようです。これが示談書と言えるかは分かりませんが、そのような書類は存在しています。
その後も、友人という関係が続きましたが、先日不倫相手の夫から、交際していることが発覚したかのような内容で内容証明が届きました。
 先方がいう慰謝料を請求してくる理由としては、メールを交わしていてその内容を見たとのことでした。
 このような場合でも、なお、さらに慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
もちろん、この件に関しては私の責任ではありますし、謝罪はすべきだと考えております。
内容証明が届きましたら、ぜひ一度お伺いしてご相談をさせていただきたいと思っていますので、何卒よろしくお願い致します。
対応:メール相談、示談書対応
まず、前回の話し合いの際の書面では、謝罪文と奥さんとの間で連絡を取らないという内容の書面です。その際に支払った示談金の金額を書いていない書面ですが、一応示談書と言われるものです。
 示談金を支払ったことについては、証拠を確保しておかなければなりません。後に争いとなった場合に、なんら証拠がないと、逆にシラを切られる可能性もあります。
ただ、その示談書に金額の支払いが記載されていない場合には、再度示談書を作成する際に、金額を支払った内容の文書を作成させておく必要があります。そのためには、専門家に入っていただいた方が良いと思います。先方は、よくあることですが、奥さんの立場が強い場合には、奥さんに嫌われないようにするためだったり、奥さんに無用な心配をかけたり、相手方男性にお金を奥さんが自分から支払わないようにするために、お金を相手方からとったということを隠している場合が時々あります。これは、慰謝料を請求する方が、夫だけでなく、妻の場合もあります。
 この場合には、新しい示談書には、その支払った金額を記載しておくことが必要です。また、不貞行為がないのであれば、新しい示談書の作成の場合には、メールでの接触を謝罪し今後一切連絡を取らないという形で再度示談し直すこととなるでしょう。
請求をしてくる側が、不倫をした妻や夫に隠している場合には、逆手にとって話し合いをする必要もあります。その辺の駆け引きはかなり微妙となります。
当事務所は、立ち合い等で対応し、当事者間同士の話し合いで解決。

Q15:結婚を一方的に取りやめることを申し出て、子供を中絶したため、慰謝料請求された場合
別居中の妻帯者の彼と、彼の持ちマンションで2年同棲しました。こちらが早く離婚をしてほしいと求めても離婚手続きをしない状況が変わらず続いていたことと、私が失業したため、いったん実家に帰りました。やっと彼の方の離婚が成立したのでやり直すことにしました。その後、妊娠したことがわかりましたが、彼の方の仕事が安定せず、家にいて仕事も探そうとしない状況に、今後の生活の不安を感じ、結婚を考えることが出来なくなりました。彼から暴力を受けることもあり、彼自身、仕事を探すことなくパチンコなどのギャンブルやお酒に入り浸りです。このままでは結婚も考えられません。そのため、子煩悩な彼は反対していましたが、彼に言わず子どもをおろして、別れ話をしました。彼からは、勝手に子どもを中絶したといって、慰謝料を請求されています。支払う必要があるのでしょうか?
対応:相談、内容証明、示談。
まず、結婚を取りやめた理由が、今回のように、ギャンブルや酒ぐせの悪さ、暴力等の場合には、当然に結婚を取りやめる正当な理由があることとなります。そのため、この点について慰謝料を支払う必要はないでしょう。他方、子どもを勝手に中絶した事に対して、慰謝料を請求しているようですが、まだ結婚を取りやめた場合には、子どもは、現状の中では、母親に親権が生じること、生まれてくる子どもの将来を考えた場合に、片親だけの生活をさせてしまうおそれがあることから考えて、中絶には相当な理由があります。当然母体の安全や母体の決定権という点も重視しなければなりません。そこで、中絶自体は正当な理由があることは当然です。そのうえで、慰謝料を請求することができるかについては、難しい問題もはらみますが、基本的にはできないと思われます。中絶に追いやった責めに帰すべき事由の点で、男性側が大きく起因しているものといえると思います。特に条文上慰謝料は民法709条710条で「他人」生命、身体の侵害を対象として慰謝料請求ができるとしています。
そのため、そもそも胎児自体は、法律上「人」ではないので、その侵害を対象とする慰謝料の問題にはならないと思われます。すなわち、胎児を中絶したような場合では、そもそも、胎児が生きて生まれこれる状態(生存することの継続性)にないため、母体の外に出た時点で既に、生存しておらず「人」といえないからです。また、胎児であっても人として評価する学説もありますが、それも、死んで母体外に排出された場合には、そもそも、人とは認めない点では、判例上も学説上も争いがありません。そのため、条文の要件に合わず、慰謝料の対象とならないと考えます。もっとも、胎児自身ではなく、男性自体の精神的苦痛だといいうことも考えられますが、働かず、ギャンブルや酒に明け暮れる状況では、その原因は自ら作出したものといえ、慰謝料請求なないと思われます。
もっとも、結婚することを反故にしたい側からすれば、成るべく早く関係を解消したいと考える方がほとんどで、そんためには、お金に代えられないという考え方の方もいらしゃいます。この場合にも解決金として一部金30万円を支払い当事者同士で示談で解決。

Q16:不倫関係までないが、途中まで関係があった女性の夫から不倫をしたとのことで慰謝料を請求された場合
私は妻子持ちですが、女性と連絡先を交換し、下系のメールのやり取りをしたり、セックスはしておりませんが、途中まで(相手の胸を触ったり、相手が私の下半身を触ったり)はしてしまいました。その女性からは結婚しているが、夫婦生活がなく、家庭内別居と聞かされていました。私が妻子持ちとの事は女性も知っております。ある日、私とその女性とのやり取りのメールを彼女の夫が見つけてしまい慰謝料を請求されています。
直接sexをしていなくても(相手の胸を触ったり、相手が私の下半身を触ったりはあり)元彼に慰謝料を払う義務はあるのでしょうか?
対応:内容証明で対応。示談。
不倫関係がない場合には、それ自体が、不倫に基づく慰謝料請求の対象にならないのが一般です。今回の場合、キスをしたり、相談者の下半身を触ったりの程度について、どの程度の限度を超えればそれが不倫と言えるというところまでいくかという点が大変難しい問題となります。
相手方の旦那さんがどこまで知っているかにもよります。
 酔ってキスをした程度であれば、不倫とまでいえないと思われます。他方、下半身を触らせたという程度によっては、不貞行為の1類型といえるでしょう。その場合には、内容によって不貞行為になり、慰謝料を請求されると思われますが、裁判では微妙な部分であります。貞操観念についてどこまでかといいう道徳的な部分の点も影響があるかと個人的には思いますが、裁判では過去にあった姦通罪的な観念も持っているかと思います。というのも、当事務所を通して裁判をしたときに、キスをしたなどの行為についての証拠があっても、それ自体では、不貞行為とは評価されなかったものがあります。これは裁判官にもよるのかもしれませんが、性的行為という不貞行為の概念が、どの程度のものによるか極めて微妙な部分が
あると思われます。したがって、性行為がなければ、下半身を触った程度では不貞行為とまでいえないという評価になることもあります。裁判等まで考えるとなかなか難しい認定部分かと思います。但し、示談に関して言えば、「不適切な行為があった」という形で書かれる場合があります。この場合には、厳密に不貞行為でなくても、示談という形で、慰謝料等を請求し合意することがほとんどです。
 示談にする場合には、まず、そのような下半身を触った事実など、性行為に及んでいない行為も含めて、慰謝料の問題として解決することが多いです。
そのため、たとえ、下半身を触ったような明らかな証拠がない場合には、その事実を認めず示談の話し合いをすることが必要となりますし、仮にその証拠があっても、それ自体で不貞行為とまでいえないと評価できる場合もあるので、不貞行為の事実関係を否定していくことが必要です。今回の案件では、写真があったけれども、謝罪をしたうえで、事情を内容証明で回答し、示談書の交付で解決。慰謝料については、明確に性的行為とは書かず、解決金、迷惑料としての処理で対応。減額一部支払い。

Q17:不倫された被害者側からのいやがらせ電話やメールがひどく対応に困っている。
是非、相談にのっていただきたくメールします。今年の春、ある女性と出会い、付き合い始めました。その女性は、既婚者ですが、付き合いの程度は、月に1回ほど、食事程度で、肉体関係はありませんが、数回のキスはしました。
その後、私の妻にバレてしまい、その時点で付き合いは辞めました。その後、不倫相手の夫から、「おとしまえをどうつけるんだ!」「覚悟しろ!」と、言う事を言われました。
その時は、穏便におさめましたが、その後1カ月が経過して、突然会社に相手方の夫婦が揃って、私が営業で外に行っている間に、会社にやってきました。
そのあと、電話があり、どう責任をとるんだ。タダで終わると思うなよ!」との連絡に対して、お金がほしいのか?恐喝しているのか?と聞きました。おとしまえは会ってから話す。制裁を加えてやるということでした。
1日にメールが数十回、電話が100件以上何度もありました。電話やメールは夜中まで続きました。どのようにしたらいいでしょうか。
対応:警察相談、内容証明での対応
嫌がらせや請求の電話が続いたり、メールが頻繁にある場合には、まず、その電話やメールの内容を保存しましょう。会話は録音をしておいてください。
嫌がらせの内容によっては、恐喝や脅迫という刑事上の犯罪になる可能性も高いでしょう。
そのため、上記の証拠をもって、警察の生活安全課に相談することもお勧めします。
また、相手方への警告の意味で、私どもから内容証明で、注意勧告しました。
その後、金銭的要求はなく、今後一切関係を持たない内容で終了。
嫌がらせ電話やメールの内容について、たとえば極端な例としては「お前の家に火を付けてやる。」「明るい夜道ばかりだと思うなよ。」などの場合には、明らかに犯罪性が強くなってきます。これに対して、「ただで済むと思うなよ。」「おとしまえつけろ。」「会社や奥さんに知られてもいいのか。」「裁判がいやだったら支払え。」「支払わないんだったら、家までいってやる。」などと言う言葉は、不適切な言葉ですが、それ自体で脅迫や恐喝とまでいえる発言と捉えるのは難しいでしょう。
但し、発言内容は別にしても、その連絡の回数が一日100回を超えたり、深夜遅くに頻繁に電話をしたり、家のまわありをうろうろしたりするような行動がある場合には、ストーカーや迷惑行為として各都道府県市区町村の迷惑防止条例に違反する可能性がでてきます。また、そのような行為を第三者に行わせる場合には、反社会的な勢力の場合には、別の法律による取り締まりにより、犯罪性ありとして評価される場合もあります。
上記のような嫌がらせ電話やメール等の行動に対しては、毅然と対応しましょう。

Q18:具体的な事例に基づく慰謝料請求
お世話になります、ご相談させてください。妻が浮気をしました。相手の男性から慰謝料をできる限り多くとりたいと思います。
また、離婚になってしまう場合は子どもの親権は私が引き取りたいです。
入籍をして5年目、できちゃった婚の夫婦です。子どもは2才と4才になる子供が2人です
現在私が35才歳(会社員)妻が25歳(芸能関係の仕事)で、相手男性:28歳(自営業)です。最近一戸建ての家を購入しました。妻と相手方男性は、仕事関係で知り合いました。浮気は発覚するまでの約2カ月間、5回~6回の性的関係があったと妻は言っています。
電話は、2カ月間で約80回1日に1回以上毎日電話で話していたそうです。メール回数は500回を超えています。
妻は、仕事友達の女性の所で飲んでくるといって、深夜遅くなるまで帰ってこない日が続く、また、朝から晩まで、メールをしていて、子供のこともおろそかになるので、何度もやめろと伝える。しかし、暫くしても、メールをしているので、余りにも頭にきて、携帯電話を取り上げ、内容を見て、発覚し、問い詰めたところ浮気をしていることを白状する。
 メールの相手の電話番号を妻から聞き出し、話し合う場を持つため、連絡をして、事実関係を確認を求めるが、知らないの1点張り。話し合いにも応じようとしない。
妻の携帯のメールの内容からは、事実関係をうかがわせるものもあり。
今後の慰謝料請求に関する対応。
対応:内容証明、示談書作成
相手方の住所等が不明な場合には、その住所等を調べるため、調査する。住所が出た時点で内容証明を送り、示談するテーブルに相手方をのせまず。こちらからの内容証明においては、実際の慰謝料金額より多めに請求します。
今回の場合のように、期間が2カ月という点では、慰謝料金額が少なくなる要因の方が強いですが、他方で、メールをしている回数、電話の回数等が尋常でない場合には、慰謝料が高くなる方向の要因です。特に子どもとの生活も蔑ろにしている状況なので、夫だけでなく、家族が持っている平穏な家庭生活を害されているといえます。不貞行為も合計5~6回では多いとまで言えませんが、その他の要因を加味すると決して低額な金額での示談は難しい。
また、相手方が、事実が明らかにも関わらず、事実関係を認めず、しらを切るという態度も悪い状況にあります。そこで、示談においては、このような各種の要因を見ると、高くならざるを得ないと思います。当事務所は最初は依頼人の意思に従って300万円の請求。
その後、折り合い、150万円の一括支払いでの当事者間の示談で解決。
なお、返済方法や期間については、相手方がお金を持っているかどうかで異なってきます。
通常のサラリーマンで生活が厳しい方にあっては、月々3万円~5万円しか支払えない方が多くいます。その場合には、150万円という金額も、おおよそ3年から5年の期間により支払うという内容にならざるを得ない場合もあります。この場合には、3年後、5年後まで、今と同じ給与をもらい続け、支払いが可能となるという保証はどこにもないので、このような場合には、公正証書を作成することをお勧めしています。成るべく損害賠償額の回収を容易にする方向にしておく必要があると思われます。
今回のケースでは、自営業で支払い能力もあったので、一括での支払いを求めました。また、離婚をしないため、離婚しない場合の相当な慰謝料額での解決を当事者が望んでいたとおりの解決。

Q19:高齢者のW不倫、長期的な交際をしていた場合の慰謝料請求
現在 私(68歳 男)は不倫して居ます 相手は(63歳)お付き合いして 8年に成ります。今までは何事も無く平穏に来たのですが 最近 妻に発覚し家庭騒動に成って居ます。
相手の旦那様には未だ知られて居ませんが妻は話をすると怒りが収まりません 又 慰謝料を請求すると言って居ます そんな事したら逆に私の方が払う様にならないでしょうか?
私としては身勝手かも知れませんが平穏に済ませたいと思っています。
対応:相談業務、当事者同士の示談、示談書作成
交際8年ですので、交際期間は短くありません。長い方です。そのため、これだけをとってみても、慰謝料金額は高くなります。他方、高齢者での不倫ということで、離婚という状態を迎えてしまうと、離婚に基づく慰謝料等が多額になる可能性を十分にはらんでいます。代理人等をたてて慰謝料を請求する場合で、1000万円の請求を内容証明でしているものもありますが、大概そのような額には行きません。ただ、離婚となると、そう簡単にはいきません。それまでの長い夫婦生活の中での預貯金や住宅など夫婦共同財産と言われるものは、すべて財産分与の対象となります。そのため、離婚において、財産がある方にとってみれば、財産分与で多くの財産を相手方に支払う可能性はでてきます。しかし、慰謝料については、よっぽど高額にお金を稼いでいるという方でないかぎり、その妻が離婚を理由に慰謝料を請求する際に損害額がそれほどいくことはありません。
この場合、相談者のおっしゃる通り、いったん慰謝料の問題が出てしまうと、W不倫の立場になるため、慰謝料の請求をしても、逆に、離婚をしていなければ、その事実上の夫婦の財布に影響を及ぼす請求を受けてしまう形になる危険は非常に高くなります。
そこで平穏に済ませるためには、いったん相手方と立ち合い、話し合いをし、相手方の妻に分からない状態で示談をするということとなります。その示談においても、金額面等については、年齢の関係や、経済状況のことも影響されます。
当事務所では、慰謝料を請求するとともに、その金額を相手方が妻に分からず支払える程度の金額におさめるよう話し合いをさせ、 無事当事者同士の合意に至る。

Q20:仲のいい友人の配偶者と関係をもった後、その友人に事実を知られ慰謝料を請求されている場合
彼と知り合ったきっかけは、大学時代からの仲のいい友人がその夫の彼と、彼の友人を含めて4人で食事をしたときでした。最初は、仲のよい友人が私に男性を紹介するということで、彼女と彼女の夫の彼と、紹介していただいた男性と4人で仲良くしていました。
そのうち、紹介された男性とは、私が海外への赴任しために、そのことがきっかけで半年後に別れてしまいましたが、日本に帰国した際に、彼から連絡があり、飲みに誘われました。
そのときはただの友人として、食事に言っていましたが、そのうち、彼から私のことが好きだったとの告白をうけ、2年前不倫関係をもってしまいました。
その関係は、2カ月ほど、性的関係も4回ほどありました。現在では当時の彼からのメールの内容などは残っておらず、あやふやな記憶に頼らざるをえない状況です。
その後は、彼女が妊娠をしたことを知り、疎遠となりました。
ところが、最近になって、彼女から、私と彼が不倫をしていることを知り、ショックのあまり体調を壊し、精神状態もよくないと書かれた書面がとどき、1週間以内に慰謝料として200万円を支払えとの内容の文書が届きました。
もちろん慰謝料を支払うつもりはありますが、次の仕事も決まっていない状況で200万円の支払いの目処が立ちません。どうしたらよいでしょうか。
対応:相談、内容証明、誓約書、示談書の交付
一旦友人関係に合った人間同士の間で、不倫問題が生じた場合には、人間関係は決定的な亀裂が入り回復できないだけではなく、慰謝料という問題が生じます。この場合には、友情が憎しみに変わる時であるため、慰謝料に関してはかなりシビアな問題となることが多いです。多くの元凶は、不倫関係を持とうとした夫にあることがほとんどです。相談される多くのケースでは、夫婦関係が上手く言っていないという嘘の相談をしながら、君に前々から引かれていたなどと甘い言葉をかけて、関係を持とうとするものです。
当事務所では相談を受ける度またかという内容です。この点不思議と、男女が逆のパターンは少ないように思います。
この場合には、時間をかけながら、不倫相手の男性が如何に積極的だったか、如何に騙されたのかという点を強調しつつも、真摯に謝罪する態度で対応することが大けがにならない方法のオーソドックスな方法のひとつです。内容証明においても、その内容について少しテクニックが必要となります。また、この場合に、不倫をした男性の側がどのような態度をとってくれるかも重要なものとなります。
 中には時間をかけていけば、もと友人であったこともあり、今後一切連絡をとらず、友情もないということで気持ちを切り替えてもらい、穏便に済ませることも可能な場合もあります。本件の場合には、内容証明等の対応で、2か月後、慰謝料を50万円程度で解決。

Q21:浮気相手が示談した後に中絶した事実を第3者に話していた場合
去年に主人が浮気をしました。主人は浮気相手を妊娠させてしまいました。私達はそのころはまだ籍をいれていなかったので当時は夫婦ではありませんでしたが両親への挨拶は済ましていました。また、私自身も妊娠中だったので浮気相手に中絶してもらう事になりました。浮気相手の親にも私達の親にも知人にも知られては困るので、妊娠中絶の話は秘密にするという約束のもと、浮気相手と私、主人の間で浮気相手に中絶費用を支払うという事で話が終わりました。しかし、最近主人と浮気相手の共通の知人などに浮気相手が妊娠中絶の話をバクロされている事を知りました。名誉毀損などになりませんか?
対応:相談業務、内容証明、示談の立ち合い
妊娠中絶した事実を第3者に公開しないという条件で中絶費用を出していることから、相手方に対して、約束違反をしているので、この条件に違反した場合には、当該条件自体が遵守されていないため、債務不履行に基づく損害、並びに条件違反を理由に中絶費用相当額の返還求も考えられます。また、第3者に広めている場合には、名誉棄損にもなり、損害賠償請求をすることができます。当事務所から、内容証明郵便、相手方との示談立ち合い。

Q22:今後関わらないこと、会社を退職することを約束した後に、慰謝料請求の通知がとどいた場合
本日、行政書士の方から通知書が送られてきました。内容は、不貞行為に対する慰謝料に関するものです。そこに書かれていることは、事実もありますが、事実でないこともあります。
私は女性既婚です。通知者は会社の上司の奥様です。2カ月前奥様から連絡があり私が退職すること、上司と一切連絡を取らないことを条件として、私の夫へ知らせないはしない、今後関わらない約束をしましたが、退職日が決まった途端に通知書が届きました。
金額は500万円で、期限は10日です。払える金額ではなく、どうしていいか分からない状況です。この通知書が法的に有効なものなのかの判断もつきません。
関係の発端が、強要に近いものだったこともあり、上司はセクハラを行ったと事実証明すると言っています。
通知書に対し、どのような応対をすれば良いでしょうか?
私は、夫に知られること、傷つけたくないと思っております。
対応:内容証明、示談書 
慰謝料について、0円で当事者同士での和解となる。
関わらないことや退職をすることを条件として一旦合意をしたにも関わらず、なおも慰謝料を請求された場合には、法的には、一旦合意をした時点で、書面化し、一切の解決を図るという旨の一筆をとっておくことが必要です。しかし、それがない場合には、慰謝料の問題は別問題と考えれるため、別途請求されることがあります。今回も同様です。
請求する側としては、相手方に対して上手く対応したかに思えるケースです。同じ会社であることを辞めさせた後に、慰謝料を請求するという意味では、相手方への感情的な満足は得られるかと思います。しかしこの状態では、慰謝料が取れる状況かどうかという点は不明です。
特に退職した後、退職金があれば別ですが、ない場合には、その慰謝料を支払うことは経済的に難しくなります。そのため、慰謝料に重点があり、お金をとりたい場合には、同じ職場であっても、顔を合わさない部署等であれば、退職をさせず、そのまま働いてもらいながら、慰謝料を分割でもいいから払ってもらうということが賢明な場合が多いでしょう。また、同じ会社にいながら、まだ交際が続くようであればさらに違約金等の制約を付けて、行動の制限をすることも考えられます。
これに対して、退職した後に、慰謝料を請求された場合には、支払い能力等の関係から減額する交渉をしなければなりません。先方が500万円と言ってきている内容については、多くの場合が、必要以上の金額を言っている場合が多いです。そのため、金額の交渉をし、他方で相手方にとって不利な部分をとらえて話し合いを続けていくことしかありません。
今回の場合には、不倫相手の男性が、こちら側の味方となってくれるところがありうえ、相手方の男性による強要による部分もあるため、その部分を指摘した内容証明による攻防。
最終的には、慰謝料を支払わないが、一切関わり合わないという内容で示談。合意完了

Q23:不倫相手に対して、その方と不倫していた夫や妻にばれずに、慰謝料を請求したい場合
家族がいるのを知っててちかずき 旦那と浮気した女性から慰謝料もらいたいです
会社が同じなので ばれたくはありません肉体関係ありで うちには小さい子供は二人います
早く慰謝料もらっておわりにしたいです
対応:示談立ち合い、示談書の作成、誓約書の作成。その他、対策
 不倫された配偶者の方から、よくこのような相談があります。不倫した旦那さんや奥さんを許し愛しているからでしょうが、旦那や妻にばれないように、旦那や妻と不倫した相手の男性や女性に対して慰謝料を請求したいというご相談を受けることがあります。
 会社が同じ状態においては、不倫の相手方に慰謝料を請求した場合に、不倫した旦那さんや奥さんに、その内容が伝わることなく、解決することは事実上極めて難しい場合が多いです。
 実際に、不倫した相手方が自分の妻や夫から慰謝料を請求されていることをしらない、能天気な旦那さんや妻がいることは事実です。
たとえば、旦那さんに不倫された奥さんが、その旦那さんに内緒で、不倫の相手方の女性に対して慰謝料を請求し支払わせていたということが後になって発覚することもあります。
 ご相談者の多くは、不倫相手に対して慰謝料を請求したいが、その請求した事実を不倫した当事者である夫や妻が知ると、不倫相手に対して、自ら慰謝料の一部を支払ったり、立て替えたりすることが起こるのを嫌がっているケースや、不倫をした夫との間では、不倫相手に対して謝罪さえもらえればいいと言いながら、陰で慰謝料をとらないと気が済まないという気持ちをもっています。
事実上難しいことですが、この場合には、不倫した相手方の男性や女性との面談をし示談をすることがその目的を達成する可能性は高いです。その示談の間に、不倫した夫や妻に連絡をさせないようにさせ、その他の手続きをとっておくことがよい結果を生む場合が多いです。但し、人の口に戸を立てることはできませんので、同じ会社であれば、メール等でのやり取りがこっそりなされたり、会社内で、相談したりするケースもあるようです。
 当事務所はこのような場合に、示談書をとり、その内容を工夫すること、及び相手方への示談の場での当事者のある種の意思通知をすることによって、なるべく、連絡をとらせないようにしております。
 本件についても、当事者の示談のうえでの解決。

Q24:不倫をした子の認知をしてほしいが、慰謝料の請求の可能性
不倫相手の子供を妊娠してしまいました。私は30歳独身で彼は28歳の既婚者です。
彼の夫婦には子供はいません。私は彼に別れて欲しいとか養育費を払ってほしいとかの話はしてません。ただ彼に子供の認知だけはしてもらいたいと思っています。
この場合奥さんから慰謝料を請求されることはあるのでしょうか?
対応:事務所での相談業務、子どもをおろして、男性に対して治療費等の金銭での解決。
男性側が認知に応じる可能性は低いと思われます。
認知請求をした場合に、相手方の妻には、戸籍を取り寄せると認知している事実が分かりますし、また認知をしてもらうことを争う場合には、必然的に相手方の妻には知れることになるでしょう。
 この点、男性側が、認知を求められて、認知を認める方はほとんどいらっしゃらないのが現実です。当事務所やご相談を受けたケースでも、ほぼ100%認知については、逃げの一手でした。
相談内容をうかがい、生まれてくる子が父無し子となることで受ける不利益や生活の問題等を真剣に考えていただき、産むかおろすかの判断をしていただきました。
そのうえで、男性との間で、妻に知られることなく、示談により解決。

Q25:別れた相手から執拗な嫌がらせを受けていてどうしたらいいか分からない。
私は30歳の男性です。私は6年付き合った彼女と別れました。その彼女は別れてから精神的疾患を患い病院にもかかっています。その原因が付き合っていたときの私の言動や態度だそうです。その彼女とは結婚を前提に付き合っており、彼女の実家にて半同棲状態でした。
彼女の両親も受け入れてくれいました。その彼女から慰謝料を請求されております。
このようなケースの場合、いくらぐらいが妥当な金額なのでしょうか?
助けてください。1時間の間に電話が20件以上。浮気相手の写真を送りつけるメールが10件。
対応:相談業務、警察対応、示談立ち合い、示談
別れた原因が浮気の場合が典型的ですが、性格の不一致で別れた場合も、相手方がそのことに納得せず、別れたくないと思っている場合には、多くの場合嫌がらせの行為をされることがあります。特に交際当時から、精神的な疾患を患っている方においては、別れる場合に、執拗なメールや電話などをされる場合が多いです。
これを気にせず放置しておけるのであれば、よいのですが、おうおうにして、深夜遅くか早朝の早い時間などに執拗に電話がなる場合には、精神的に辛い状況におかれてしまいます。
そこで、この場合には、自分で対処しようとせず、専門家に頼ることがベストと思います。
まず、余りにも執拗な嫌がらせは、警察への相談をし、専門家による内容証明等を通じて、今後のコンタクトをとれない状態にしてしまうことがベストです。
下手に当事者同士で会った場合には、最近では痴情のもつれが多く犯罪につながることもあるからです。
本件は当事務所が内容証明を出し、アドバイスをし、警察対応をして、その御、慰謝料という形で終息。
慰謝料額については、人それぞれですが、50万円以内で交渉します。今回も精神的疾患が生じたとのことで、50万円で示談。

Q26:協議離婚において私が住宅ローンを支払った後に家を妻名義に変更を求められ、預貯金等を隠された場合
お世話になります。
現在、妻との離婚協議の中で慰謝料・養育費に関して多額の要求をされていて困っております。私の不倫が妻に発覚し、現在別居中です。
息子が一人おり、できる限りのことはしようと思っております。
持ち家があり売却見積もりをしたところ4,000万程度で、残ローンは3,500万円ほどあります。妻の要求は家の慰謝料・養育費合わせて家のローンを払い続けて最終的には妻名義にしてほしいといわれています。
私からは支払える上限を提示しました。養育費で月に5万円、慰謝料300万円を分割で払うという話をもちかけましたが、2ヶ月以上強固に家が欲しいと要求を続けられて、もはや話になりません。また、妻は私の銀行口座の通帳や給与の管理をしていたので、300万円以上あると聞いていましたが、正直いくらあるか分かりません。
全く折れない妻と話していて、今は慰謝料を払う気がしません。
対応:相談業務、協議離婚書作成、示談
住宅ローンについて、奥さんは離婚をした後でも、旦那さんが住宅ローンを支払い、完了した時点で奥さんに所有権が移転するようにしてほしいとのことでしたが、なかなか難しいでしょう。実際上、必要以上の支出を元旦那がしなければならないうえ、長年の住宅ローンの支払いにおいては、景気の動向により、元旦那さんが支払えない時期がくる可能性があるからです。そのため、中には、養育費の代わりに住宅ローンを支払っている方もいらっしゃいますが、通常は養育費だけになることが多いです。この場合には、家を処分して現金化して財産分与の対象とすることとなります。そして、一番問題なのが、奥さんが夫の通帳や給与を管理している場合には、その給与のほとんどや通帳のお金を、別の自分の通常に移し替えている場合があることです。この場合には、通帳等を全部開示してもらうことを伝える必要があります。そのうえで、財産分与をすることになります。
なお、財産分与は、不倫をした側も相手方に請求することはできます。
養育費については、家庭裁判所による一定の算出表がありますが、それがすべてではありません。あくまで統計であって、それに縛られなければならないわけではありません。
自営業者などは、一定の収入があっても、養育費を3万円で示談している方もいます。
ケースバイケースとなります。
本件では、妻が住居がほしいと拒んでいましたが、夫の方から不動産を強引に売出、処分し対応。結局家については、処分した後に協議離婚手続き。

Q27:婚約破棄の具体的内容、慰謝料の有無(2)
婚約破棄になるりますか?
・結納はしてなくて、婚約指輪も買ってもらってない
・両家には実際良く行き来していましたが、親族への挨拶は、結婚するつもりと伝える程度で、テレビのようなお嫁さんにくださいなどという形式ばったことはしていない。
・結婚式場の予約もしてました。
・一緒に住む家も借りましたが、実際には一緒に住む直前で別れたため住んでいません。
・式場を決めた時に私は会社の上司へ報告をしました。また、結婚がなくなったことも伝えました。。
彼の言い分は、彼は"結納をしてないし、そもそも親が反対してたから婚約状態とは言えない”と言っています。
親からは、結婚するなら、誰でもが克服できるいくつか条件を出し、それをクリアしたら結婚をしてもいいといわれていましたが、彼はそのプレッシャーに耐えられないといって、結婚することを白紙にすると言いだしました。
これは結婚破棄にあたりますか?
対応:相談業務
結婚破棄にあたります。慰謝料については彼に請求することは難しいでしょう。価値観の違いなどを理由とするからです。これに対して、婚約破棄により財産的損害が生じている場合には、損害の賠償の余地はあるでしょう。

Q28:写真やビデオなどを知らない間に公開漏えいされたくないのでそれを防止したい
念書作成動機としては、1年ほど前まで不倫をしていた相手が私の恥ずかしい写真やビデオを撮っていて、別れる際に返してもらったのですが、今の時代インターネットの普及などにより外部に流出する可能性が高くなっているので未然に(手遅れかもしれませんが)釘を刺しておこうと思い念書を作成していただこうという次第です。
念書内容としては、手残り画像が有る場合の即時返却要請、第三者への画像流出及び口外の禁止要請、違約の場合の損害賠償予告等を記載できればと思っております。
対応:念書作成、相談業務、アドバイス
 念書の作成により、念を押す。時々、男女間のトラブルにおいて生ずる問題です。最近は携帯で写真を撮ったり、動画をとることができるので、そのデータが知らない間にインターネット上で氾濫する可能性が高いということです。そのため、事前に念書をとっておく必要もあります。万が一流出した場合には、損害を賠償する責任及びその他の法的措置をとることに対する合意をさせておくことです。ペナルティを事前に課すようにすることで、抑止力を働かすためです。なお消去は、目の前でやることにすることがベストです。かといって、他に保存している場合もあるかもしれませんので、その場合には、チェックすることができず、事実上保有させることを認めざるをえない状態となってしまします。
念書の作成及び話し合いの際のアドバイス

Q29:慰謝料請求に関しては、請求される側と請求する側のどちらが強気かが結果に影響を及ぼす
お返事ありがとうございます。相談出来る方がいること、とても心強いです。
浮気した主人から私への謝罪文は何か決まった書式があるのでしょうか?
必ず記入しておいた方がいい内容等あれば教えていただきたいです。
「直接電話をしたいとする時」とは私と不倫相手の女性とでしょうか?
始めに不倫が発覚し女性と電話で話した際、不倫や複数回の不貞は認めたのですが、自分の家族や旦那は関係ない、 あなた(私)が傷つくのは被害妄想などかなり責められまして・・・
今まで慕っていた女性だったのでショックが大きく、私と女性の2人で話すのは少し抵抗があります。しかし、私が電話すべきでしたら覚悟を持って出来ることをさせていただきます不倫相手の女性は示談を希望してくると思います。 以前、不倫が発覚し話しをした際に慰謝料については示談を希望され、もう二度と連絡を取らない、会わないという約束(口約束)で慰謝料請求をしなかったので。
対応:相談、示談、示談の立ち合い、示談書作成
お問い合わせの件につきまして、相手方との女性とのやり取りのメールや通話履歴等があれば、ある程度交渉等での慰謝料支払を求めることは可能だと思われます。旦那様も認めておられるので。一応旦那様には、その事実を認める謝罪文を、奥様宛に書かせてください。そうすれば、証拠の一部として書面が残る形となります。謝罪文のポイントは、不貞行為をしたこと、期間、相手方の名前、など正確に書かせることです。
それらを前提として相手方の女性と交渉をすることとなります。慰謝料の請求について、直接電話でお話をしたいとするか、又は内容証明を先方に送ってから、話し合いの場を持つという方法が考えられます。
当事者同士で当方の立ち合いのもとに慰謝料を決め示談。

Q30:不倫関係の男性の子どもを産みたい。認知はどのようにしてもらえるのでしょうか?
結婚している男性と不倫関係です。
妊娠が判明し…産みたいのですが、認知してもらうにはどうしたらいいですか?彼は、産みたい事を伝えるときびしいと一言だけでした。
対応:相談業務
結婚されている男性の子どもを産みたいとのことですが、不倫されていることから、先方の奥様に事実関係が分かったときに、貴殿が奥様から慰謝料請求をされる可能性があることは事前にご認識しておいてください。
その上で、認知できるかどうかとなると別の話となるでしょう。
また認知されたからといって、養育費の支払をしてくれるかどうかは分かりません。
生活が困窮する状態になる可能性はあります。
ただ、生活状況に関しては、その男性にどの程度の収入があるかにもよってきます。また認知した場合には、相続の問題もでてきます。先方の男性が死亡した時には、財産を相続できますが、相続を放棄されるのは別として、認知された子は、相続争いに巻き込まれることとなるでしょう。
以上のような様々な困難な状況のもとで、冷静に考えていただいて、産むことが、その生まれてくる子どもにとって幸せになるのかどうかを考えてみてください。
納得の上で産むというのであれば、新しい生命の誕生ですので、なんら否定することはありません。
また、その際、認知については、先方が否定する場合には、認知請求をすることとなるでしょう。民法に定められた、法的手続きを経て行なうこととなります。
その上で、養育費等をどうするかという問題もでてくるでしょう。
上記認知請求をする場合には、相手方の男性が拒んでいる場合には、当然裁判所に対して求めることとなるため、必然的にその男性の奥様に知れるところとなるかと思われます。
その際には、不貞行為に基づく慰謝料等のトラブルが生じてくる可能性があることはご了承ください。

Q31:未成年者の慰謝料請求について、慰謝料を支払う場合には、未成年者本人の収入か親の収入が考慮されるか
未成年の場合、慰謝料はどうなるんですか?
親に迷惑かけることになりますか?
私の収入でなく、親の収入に見合った金額になるんでしょうか?
対応:相談業務
未成年でも責任能力があるかどうかで慰謝料を未成年者が負うかどうかが異なってきます。
責任能力があれば未成年は慰謝料を支払う責任を負うこととなります。例えば18歳など。

ただ、この場合、18歳の男性でも仕事をしていて収入がある場合には、未成年者も慰謝料を支払うことができますが、働いていない場合には、現実的に慰謝料を支払うことができない状況です。
この場合でも、裁判例等では、未成年者の親の監督義務違反ということを根拠に親に慰謝料責任を追及しています。
したがって、未成年者に慰謝料請求をしても、支払うことができない場合、次の手段として、親自身に慰謝料請求をすることになりますが、それは前述したように親自身の監督義務責任違反ということですので、親自身の不法行為に基づく損害賠償責任(慰謝料等)となります。

そこで、考慮されるのは、親の収入とかも考慮されることになるでしょう。ただ、その収入自体がそれほど重要な要素になるとは思われません。むしろ、未成年者が行なった行為に対する監督義務違反の程度とかの方が重要になるでしょう。(たとえば、知っていて放置したなど)。ただ、被害者救済の必要性が高い場合には、加害者側の家庭が高い収入を得ているなどの場合には、多少高めに設定されることもあるでしょう。ただこれは具体的事情(事件の経緯等)の様々なものを考慮するので一概に言えません。

Q32:未成年者の妊娠、養育費請求、慰謝料請求をする場合
私は現在妊娠6ヵ月の18歳です。
彼は現在は19歳無職です。彼とは中学3年のときから付き合いだし、 高校1年生の秋に妊娠が分かり、周りの反対もあり中絶をしました。 その時の彼は私に対して、死ねなどひどい扱いをうけました。それでも、私は彼のことが好きだったので、謝ってくる彼に、私はまたやり直す事にしました。しかし、やはり喧嘩したりなどはしょっちゅうで、暴力などもされた事がたくさんありました。性行為をする時も結婚しようという言葉で、避妊をしてもらえませんでした。私も本当に今度は結婚して責任を取ってくれると信じていました。
そして、彼が高校を卒業した後、妊娠が分かり、結婚をして育てる約束をしました。
しかし、いつまでたっても、子どもができたことをきちんと親に言ってくれす、仕事も見つけようとしてくれませんでした。いつ仕事をするのだろう。いつ親に言ってくれるのだろう。いつ病院に行けるのだろう。と不安でいっぱいでした。
妊娠5ヵ月に入り、 未だに動いてくれない彼にしびれを切らして、両親に相談しました。彼からは金をやるから、お前とは結婚する気はないと言われました。
それからは、連絡もくれず、理由を聞くと、もう好きでないと言われ、別れることを決意しました。それでも、私が負わされた心の傷や、子どもを抱えてこれから苦労すること考えると、人生をこのようにした彼に対して許すことができません。慰謝料等の請求はできませんか?
対応:相談、両親とともに示談。慰謝料請求 公正証書作成
未成年者の慰謝料請求や示談については、法定代理人である両親が代理して示談交渉や慰謝料を請求することとなります。未成年の男性の場合には、まだ人格の可塑的段階のため、判断能力が乏しいということもあります。また家庭の育て方によって、わがままに育つ男性などは自分勝手なわがままな対応をとることがあります。
この場合には、両家の両親同士が解決に向かって真剣に話し合わなければなりません。たいていの場合には、慰謝料を請求される側の両親は、子ども可愛さに、不誠実な対応をとる方もいらっしゃいます。そのため、両県の両親が話し合っても、必ずしも解決にならない場合が多いです。まずは、慰謝料の問題もそうですが、産まれてくる子どものために、認知の問題や養育費の支払いの問題を早急に解決する必要があります。
未成年者の男性の場合には、それが仮に18歳の場合であっても、示談をすることは、成人していないため、両親が代理することとなります。この場合未成年者だから慰謝料を請求される立場にないかというと、未成年者も不法行為をする能力は十分に備わっていると判断されているために、不法行為の責任として慰謝料を支払うという法的責任は生じます。但し、その支払いに関しては、支払い能力が乏しいか全くない場合には、その親が負担することとなっています。示談等の契約については、契約締結するには未成年者はできませんので、前述したとおり、両親が行うこととなります。
 今回の場合には、当然中絶費用は負担してもらうことと、ケースによっては彼女に対して精神的苦痛を与ええた事に対する慰謝料の支払い義務が彼側に生じます。
また、子どもの認知については、認知することを求めることとなります。そのうえで、養育費等の問題となります。戸籍上に父親の名前の記載のない父無し子になることは、出来る限りその子の将来のためにも避けなければならないと思います。両家の両親との示談のもと、当事務所も立ち合い、合意書を作成。公正証書の作成。

Q33:一度だけの関係をもった過ちについて、いくらの慰謝料を請求されますか
私は、一度だけあるサイトで知り合ったある男性と関係を持ちました。その後は関係をもっていません。ただ、知り合ってから、奥さんに知られるまでの約3カ月間の間、セックスメールをしていました。奥様は、そのメールを見ており、長期間にわたり、私と彼との間に性的関係があったと誤解され、慰謝料200万円を請求されています。一回だけの関係でも、そのような慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
奥様に性的関係がバレる前に、奥様と会ってそのような関係があったかどうか聞かれたことがありましたが、その際には、そのような関係がありませんという嘘の内容を告げ、今後、関わらないし、接触行為が今後会った場合には慰謝料を支払うという内容の誓約書を書いたのですが、その後、奥様に事実関係がバレたために請求されています。このような場合に、誓約書で解決したので慰謝料の問題は生じないのではないでしょうか?
対応:相談、内容証明、示談
まず①1回だけの肉体関係と長期間のセックスメールであっても、そのために、根本様の夫婦の平穏な家庭生活という利益が侵害されているのであれば(通常は侵害されているといえるでしょう。但し、セックスメールの内容がどのようなものか分からないので、そのメールの内容によっては、夫婦間の平穏を害したとまで評価しずらいものもあるでしょう)
夫婦関係が崩れたと評価できる程度の侵害といえれば、慰謝料請求は可能でしょう。もっとも、メールがなくとも、性的行為が事実であれば、不貞行為といえ慰謝料の請求はできます。但し裁判においては、性行為が実際にあって初めて、不貞行為として慰謝料の対象になることとなるのが一般です。
そのため、1回だけの性行為にすぎないことを考えると、200万円は少し高いと思われます。
②謝罪文と誓約書の内容にもよりますが、誓約書で今後一切の接触行為がない限り慰謝料請求をしないという文言がある場合など、慰謝料請求権を放棄したように読み取れる誓約書の内容であった場合には、慰謝料を請求しないという形で終了しているともいえるでしょう。
ですが、誓約書を作成した時点では、未だ不貞行為自体があったことについて、奥様が知らないことを前提とした誓約書であると評価できる場合には、なお、不貞行為についての慰謝料請求は、その誓約書の範囲に含まれていないものと考えて、別途請求される可能性があります。
また、誓約書により事件解決していると主張されたとしても、誓約書自体が不貞行為がなかったことを前提条件とした誓約書であることは明白であるから、不貞行為自体が判明したときは、その前提条件が崩れるため、慰謝料の請求をすることができるものと評価することもできるでしょう。
内容証明により、支払い金額の交渉し、減額50万円にて示談

Q34:婚約破棄に関する相手方に対する慰謝料請求について、浮気の場合に証拠となるものは?
婚約と言ってもプロポーズの言葉と婚約指輪をもらって、親もそれを知ってるという位で、結納も式場予約等もしていませんでした。浮気も本人の自白だけで証拠があるわけではありません。精神的苦痛という事で慰謝料をとれる可能性はどのくらいあるのでしょうか?
相手が別れた後に、周りの第三者に浮気していたと話していて、その第三者が証人になるというのは証拠として有効ですか?
又は、浮気相手の女性本人の証言も有効ですか?
対応:相談業務、慰謝料請求の内容証明、示談
たとえ結納や式場の予約をしていなくとも、プロポーズ自体が婚姻の予約という契約の申込となり、貴方の方がそのプロポーズを受けた時点で、婚姻予約(婚約)の承諾になりますので、婚約は有効に成立しています。婚約指輪も婚約の証拠となりますし、親も知っているということは第三者も婚約の証人となりうるものです。
結納や式場予約等は、どの程度の損害額となるかという点に影響を与えることが主でしょう。
浮気も本人が自白している場合には、文書に謝罪文として書いてもらってください。
文書がないと、浮気をしたことすら否定する可能性があるからです。そのため、何とかして本人の謝罪文を書かせておくことが必要でしょう。
また、精神的苦痛という点で慰謝料を請求することはできるでしょうが、その際には婚約破棄となったという結果を伴っていることが通常必要となります。
メールでは、既に別れているということですから、婚約破棄に基づく慰謝料請求をすること自体はできるでしょう。ただそのための金額は精神的苦痛の程度にもよります。なお、この場合の慰謝料金額は、結婚していた二人が浮気の発覚を原因として離婚する場合とは侵害の程度において、又保護される利益の程度において、大きいとはいえないため、損害額もっ少なくなるでしょう(裁判や調停)。お互いの話し合い(示談)では、もう少し多く請求できる場合もあれば、それ以下の支払しか受けられないという場合もあるでしょう。
慰謝料を請求することはできたとしても、その慰謝料を取ることができるかという実質的な面では、ケースバイケースでどの程度の可能性があると申し上げることが困難です。

相手が別れた後、周りの第三者に浮気していたと話していて、第三者が証人となるのは、証拠として(人証)として有効でしょう。
また浮気相手の女性本人の証言は、事実を認める自白となるので、有効です。できれば、その言葉を録音しておくか、謝罪文を書かせておくことが必要でしょう。
ただ、恐喝や強要に当たらないように注意しましょう。
内容証明作成し、当事者同士の示談となる。

Q35:不貞行為がないまま、離婚が成立した場合に、元夫は、その男性に慰謝料を請求できるか
先月協議離婚しました。離婚原因は私の男性問題です。と言っても性的関係は全くなく2、3回お客さんと会っただけです。夫と喧嘩をしたため、色々話しを聞いてもらったり、迷惑かけたので謝りに行ったりしただけの関係です。その後も夫とのケンカが絶えず、それがきっかけで夫に恋愛感情がなくなってこのまま一緒にいるのは無理との判断でお互い納得した上で離婚が成立しました。それ以前に元夫はうつ病で何回も自殺未遂したり情緒不安定になってて物によく当たってました。それが原因で私もストレス症状が出て精神的に参ってました。 離婚後相談に乗ってもらっていた男性と今は同棲しています。
今元夫は私と男性に慰謝料の裁判をすると言ってます。この場合慰謝料と親権はとられるのでしょうか?
対応:相談業務
ご相談者様は、不貞行為をしていたわけではないので、相手方がその不貞行為に関する証拠がない限り、裁判となっても、慰謝料は認められないこととなるでしょう。
ただ、貴方が離婚後縁を切った不倫相手と今同棲しているということから、元夫は、慰謝料請求をしたいのでしょう。
そこで、ポイントは、貴方が離婚する前からその男性と性的関係があったかどうか、並びにその証拠が元夫にあるかどうかにかかります。
もし、離婚前に貴方と男性が付き合っているといえる行為(性的行為と認められる行為)がある旨のメールや写真等の証拠を押さえている場合には、慰謝料の請求が来る可能性があるでしょう。
しかし、離婚後は、その男性と交際し、同棲することはどうであれ、上記慰謝料請求の問題は基本的に生じません。上記場合には、慰謝料は取られない可能性が極めて高いといえるでしょう。通常は、証拠がない限り、裁判を起こすことは、正常な法律家である弁護士等であれば、裁判を起こさないと思いますし、又元夫の依頼を断る場合もあると思います。

また、親権については、離婚に当たり決めていない場合には、元夫との間で決めておく方が良かったと思います。但し、法律上、上記親権に関する合意がない場合には、通常当然に母親に親権があることとなります。もっとも、母親の素行によっては、親権を元夫が貴方から奪う裁判上の主張等をすることも考えられます。
ですが、不貞行為があったわけではなく、又元夫がうつ病で自殺未遂等をして情緒不安定であれば、子の福祉の観点から親権の帰属の問題は考えられますので、元夫の上記状態を主張して、親権を移転することができないと主張することができるでしょう。
加えて、海外での生活が1年のうち半分以上あることから親権自体を元妻の方に帰属させやすいでしょう。
よっぽど、貴方の素行が悪いという状況があれば別ですが、離婚後に新しい男性と同棲しているだけでは、子の保護が図れず、素行が悪いというわけではありません。
これを素行の悪さといってしまうと、子どもを育てる母子家庭においては、女性である母親は男性と交際することも、結婚することも、子どもの親権を手放さなければできないという非常識な結果となります。したがってそのようなことはほとんどないでしょう。

Q36:不倫の発覚後の慰謝料請求の方法
こんにちわ。何気なく妻の携帯を見てしまいました。メール内容が不倫相手との内容とはっきり解る内容でした。 問いただすと、事実を認めましたが、相手を庇うのかは知りませんが、連絡は一切取らないとの事なんですが、信用性に欠けます!
慰謝料請求をすると言ったら、やらないでとの返答です。一応相手の携帯は聞きましたが、この先どういった事で慰謝料請求するかわからなくてメールしました! 絶対に許せません!
対応:相談、内容証明、示談
慰謝料の請求の方法ですが、
先方の連絡先が分かる場合には、相手方と示談交渉を行なっていくこととなります。
その前に奥様が不倫の事実を認める内容の書類を取っておきましょう。念書等
また相手方とのメールの履歴はすべて保存してください。削除しては駄目です。証拠ですから。その上で、相手方と示談交渉を始めこととなります。その際に合意書を交わすよう行なうこととなります。慰謝料の支払を含めた合意書です。
また、別の方法として内容証明を送り交渉を加える方法もあります。
最終的に示談で解決できない場合には、裁判手続きということとなります。
本件では当事者同士の話し合いの後、慰謝料を支払う旨の示談で終了。

Q37:今後一切連絡しない接近しないと約束した合意書があるが、離婚した場合にもそれを守る必要があるか
私が不倫をしました。この事があってから別居中です。(4カ月)
主人は相手に慰謝料を請求し、もう2度と私と会わないこと・電話やメール等の連絡もしないこと。といったような内容の合意書を私の不倫相手と交わしたようです。
主人は、当面別居しても子どものことがあるので離婚する気がないようです。
わたしはこのまま離婚して不倫相手との交際の継続を希望しています。相手も離婚が成立したら交際をしたいと言っています。
ひとつ気がかりなのが、離婚が成立した場合、彼が書かされた合意書の内容は関係なくなり交際を続けることができるのでしょうか?別居期間中で不倫相手だった人との交際を再開できる方法があるのでしょうか?
対応:相談
旦那様と、不倫相手の男性との間で、相談者の方に接近行為をしないとの合意があった場合には、その合意書の違反になります。そのため、旦那様が2人が会っていることに気づいた場合には、さらに合意書違反により慰謝料等を請求される可能性は高くなるでしょう。あまりに合意書に違反することが多いと、裁判においてもよい印象は持たれません。
交際を継続することは本人たちの意思なので、するなと強制することは困難ですが、法的な責任をとる覚悟のうえでお願いします。これに対して、離婚をした後であれば、もはや前夫との間で夫婦関係にはないので、たとえ、合意書の内容において、一切合わないということを約束していたとしても、それは、離婚しないことを前提とするものと合理的に読み替えられるものといえ、離婚後まで拘束力をもつ合意内容ではありません。したがて離婚後は、会う事は可能でしょう。
別居期間中に不倫相手との交際を再開する手段については、法的な制約があることを除けば、それに違反して交際を再開することは事実上できるでしょう。但し、法的な合意書の縛り
があるために、その違反については法的責任を負うことを覚悟のうえですることが必要でしょう。夫に決してバレないように交際する分にはだれも人の感情や行動を制限することができませんので、リスクを分かりながら会われることもできます。

Q38:不倫相手が不倫が原因で自殺してしまった場合に不倫相手の配偶者からの慰謝料請求について
初めて相談します。私は32歳で子供が2人います。去年ある男性と不倫関係になりました。彼は40歳で中古ブランドショップを経営していると言っていました。彼は奥さんがいましたが、離婚が決まっており、別居しているとのことでした。初めは私の夫のことや夫の両親のことを相談していただけでしたが、彼の離婚が成立してから頻繁に会うようになりました。その頃から私の夫のことや子供のこと、実家のことを調べていたようです。そして、『家族にバラすぞ』とか『夫の職場に行くぞ』『子供に一生会えないようにしてやる』とか脅してくるようになりました。
私の夫は公務員でそれなりの立場にありましたし、両親は病気がちであったために迷惑をかけたくなく、私は家を出て彼と一緒にいるようになりました。
ところが、彼は全く働かず、私が逃げるのではないかと私を1日中監視しているような状態です。そのため生活費は全て私が負担していました。しかし、毎日暴力や暴言に出来耐えきれず、1カ月後逃げて実家に帰ってきました。
その後しばらくして私の実家に彼の奥さんが突然に来ました。そこで、彼が実は離婚をしていないことがわかりました。彼の奥さんが私の実家に来た際に、腕をつかまれて振り回されたため、警察に被害届を出しに行きました。その際、偶然にそこで彼がいるところを見かけましたが、一瞬のうちに逃げてしまいました。その日から数日後、彼はそのまま自殺をしてしまいました。
彼の奥様は私に慰謝料を請求すると言っています。
対応:相談業務、示談
まず、不倫の慰謝料請求の件に関しては、示談の場合には、200万円~300万円程度いく可能性があるでしょう。しかし、お金がないので支払えないと主張しての交渉となります。
また、不倫相手から、暴力や、交際をしなければ家族にばらすとか、脅迫めいた内容がメールなどで残っている場合には、その事実を主張して、交渉をすることもできます。しかし、本人が自殺して故人の場合には、メールや手紙、録音テープなどが残っていない限り、それを立証することはほとんど難しいと思われます。
また、彼に対して生活費等を自分が出していたこと、また、彼自体が離婚していたものと思っていて、奥さんがいるとは思っていなかったことを主張することです。但しその際に、そのような内容のメールなどの履歴が残っていることが交渉には有利です。
言った言わないの世界では、法的には証明できないため、不利な立場に立たされてしまう可能性が高いからです。
示談においては、以上のようなこちらに有利な点を客観的な証拠も含めて集めておく必要があります。先方の奥さんは実家まで調べているとなると、先方は準備万端といえるような状況にあると思いますので。
他方、奥さんから夫の自殺に対して慰謝料請求をされた点について。
難しい問題をはらんでいます。まず、夫が死亡した場合には、妻は、死亡した原因を作った不法行為者に対して、生命侵害に対する損害賠償を請求することができることは判例上も認められています。
しかし、今回の場合、不倫相手の奥さんが暴力をふるったことが原因で警察に行ったところ、その場で不倫していた相手方とばったり出会ったにすぎません。その点について、こちら側が自殺に追い込むような行為を自ら作出したものとはいえませんし、過失があるとも言えません。また、その男性が自殺することについては、予見不可能な状況だと思われます。とすれば、まずそもそも、故意又は過失がないし、不法行為と言われる違法な行為自体がそもそもないうえ、自殺は当事者の素因に基づくものとして、因果関係も欠けるものと思われます。相手方の男性が自殺したのは、貴方が原因ではなく、あくまでも、精神的に弱い男性自身の行為に基づくので、男性が死亡したこと自体に対して何らの慰謝料等の支払の負担をする必要はないと考えられます。
少なくとも、奥さんの側からは、不倫をしたから自殺をしたのだという論理でしょうが、法的には難しいのではないかと考えています。但し、慰謝料額についての事実上の影響はあるでしょうが、自殺したこと自体に対しては難しいでしょう。
奥さんから実家に来た際に暴力を受けたことの被害届を取り下げることを含めをこちら側も主張し示談で解決。当方の立ち合いのもとでの、当事者同士の示談で解決

Q39:不倫相手に慰謝料を請求する際にどの程度の内容を伝えると恐喝になるのか
こんばんは 今ダブル不倫中ですが相手の奥さんに不倫が知られ今日メールが送られてきました。 内容は日中会って会話している所 抱きついている所 メールのやりとりの写真の写メが送られ 最後にあなたのしたことはわかりますよね? こちらは調べがついています。 慰謝料として金200万円を支払って下さい。 支払う意思がないようならこちらは弁護士をたてているので訴えますと入ってきました
私は支払いに応じたくとも専業主婦な為高額なので支払いが難しいです。メールは返信した方がよいのでしょうか? 相手の奥さんは弁護士を立てている様子ですが普通だと内容証明で慰謝料問題を送るのではないでしょうか? このメールは恐喝文になるのでしょうか?
対応:弁護士を建てられる前に、当事者同士で会い示談
まず、相手方から送られてきた文書については、恐喝までとは行かないと思われます。
次に、弁護士を立てているといっていますが、弁護士もいきなり、裁判とかはしません。
一般的に法律家が入る場合には、おっしゃっているようにまずは、内容証明を送るとか、
電話番号が分かっているのであれば、示談を求めてくるのが一般です。メールで支払ってくださいといわれても、お金をその通り応ずる必要もありません。
また、メールで返信して認めることは、裁判となったときに、証拠の一つとなってしまいますので、返信はやめておいたほうがいいと思われます。
また、200万円という慰謝料についても、一般的に交際期間等や相手方が離婚するかどうかも影響して来ますので、必ずしも200万円という事にはなりません。
まずは、先方から、メールではなく、内容証明や電話での示談の申し入れ等の何らかのアクションを待っておいた方がよいでしょう。
今の段階でどうこう対応しても、200万円支払ってくださいといわれていますので、内容証明等を待ってもたいして影響はないでしょう。
別に、このような件で示談の話が出てきた場合には、弁護士に相談するまでもないでしょう。相手方からの出方をまってからでもかまわないと思います。
以上が一般的ですが、相手方が支払わないならば弁護士を立てるという内容では、未だ弁護士を立てていない段階なので、この段階において、当事者同士で話を解決した方がよい場合が多いです。弁護士等が入ってくると、その報酬等の支払いのために、示談金等の解決金がつり上がってしまう場合が多いからです。

Q40:結婚をするために地方から上京してきたのに、別れてほしいと断られた場合
付き合ってた彼氏に結婚しようねって言われたので地方から彼氏がいる東京へ引っ越してきました。それなのに別れてほしいと言われました。慰謝料は請求できますか?
対応:相談、当事者同士の話し合いに立ち合い
慰謝料の件については、結婚の約束をしていた場合には、婚約の不履行として損害賠償(慰謝料)を請求できるでしょう。
また、婚約破棄において、相手方男性が、浮気をしたなどの理由による場合には慰謝料額もより多く請求できるでしょう。
但し、慰謝料の件については、金額が小額にならざるを得ない場合が多いでしょう。
50万円程度ぐらいか。
但し、婚約破棄までの、婚約期間、態様、お金の支出の有無等の諸般の事由を考慮して決定されるものです。もっとも、示談の場合には、その金額については、特に基準はありませんが、大体50万円~200万円が相場となるではないでしょうか?
婚約破棄について、お金を使っている場合には、慰謝料とは別に財産的損害があるので、その賠償請求もできる。当事務所立ち合いのもと話し合いにより解決。

Q41:肉体関係がない場合にも関わらず、慰謝料を支払わなければならないのか?
仙台に住んでます。妻子ある方と4年にわたり、食事や1泊で旅行に行ったりしてました、奥様が仕事で東京に行ったっきりで、寂しいから喋り相手をしてほしいと。
ところが、相手の男性が亡くなられてから、奥様の代理人弁護士から書類が届き、慰謝料を請求しますとのことでした。
肉体関係は全くないですが、相手をしてくれるお礼にと金銭は戴いてました、わたしもお金には困っていたので…日記に金銭の事まで、書いてたみたいです。この場合、肉体関係はなくても慰謝料を払うべきでしょうか?
対応:相談、内容証明、示談
まず、寂しいから相手をしてくれといわれていただけであれば、特に慰謝料を支払う必要はありません。肉体関係はないのであればその点について、認めてしまうような慰謝料を支払うことはまずいと思われます。
ただ、裁判等になるわずらわしさのために、支払われる方もいらっしゃると思いますが、その点は何を重点におくかによって異なります。
問題は、一緒に泊ったことがあった場合、それが同室であり宿帳に、名前が書かれてある場合などです。仮に性的行為がないとしても、一緒に男女が1部屋の中に泊ることを繰り返していたという場合には、その行為がなくても、あったと推定される場合があります。
もっともこれに対しては、相手の男性がEDであったり、性的行為が不能な状態であることが立証するなどの様々な証拠で否定することもできます。
そして、金銭の授受については、基本的に、周りのお世話をしてもらっていたり、話し相手ということであればそれに対する対価と評価することもできますし、現物贈与とも考えられますので、特に返す必要はなく問題はないでしょう。
人によっては、それ自体も性的行為の対価としてもらっているので、返せという主張をする方もいますが、今回の場合は問題ありません。
内容証明をだし、事実関係を否定する。

Q42:入籍する日にも、不倫相手と浮気した男性と浮気相手の女性に対して一緒に慰謝料請求する
★☆初めまして。
つい先日に入籍を済ませました。入籍をしたその日 役所帰りに友達に会うと行って出かけた旦那。連絡が取れないから友達にかけると一緒にいないと返事をがあり、 色々と探したら、浮気女性といっしょにいた状態でした。
問い詰めると あたしを殴らないにしても 物を投げつけたりテーブルひっくり返したりと逆ギレ状態になっていました。旦那から「お前とは無理別れる」と言われる始末です。
浮気相手は「嫁や子供おってもそれでもいいから一緒にいる」と言ってるらしいです。
入籍したその日に浮気され旦那サイドから離婚したいやら 色々言葉の暴力をうけました。やり直そうと話すと、 逆ギレして話になりません。
離婚する事もふまえて 女からと旦那から。だいたい慰謝料いくらづつ位を取れますか?
対応:相談対応
慰謝料の額について
離婚するという条件での慰謝料については、示談で終わらせる場合には、金額に幅があります。
もし、離婚するとなると、旦那さんに対しては、暴力的行為等があること、不倫をしている状況からして150万円~300万円ぐらいの金額になるのが相場です。この開きは、示談においては交渉が入ることや、旦那さんの財産等支払い能力も若干加味されることがあるからです。
 示談でいく場合には、成るべく大きな金額を主張すべきでしょう。
なお、離婚を考える場合には、生まれてくる子どもの養育費(二十歳になるまでの)の支払を求めることや、財産分与等による金銭の支払を求めることが法律上できます。

【浮気相手の女性に対して】
浮気相手に対しては、その事実を知りながら一緒にいるといっていることから、その女性の責任も大きいと考えられます。
どの程度の期間の不貞行為や交際があったのかが不明ですが、旦那さんと離婚するか離婚しないかによっても額は異なってきます。
もし、離婚しないとした場合には、示談では50万円~300万円程度の幅があります。それは、交際期間や交際の態様、さらには相手方の財産が多いかどうかということにも関わります。
  交渉をする場合には、成るべく多くの額を請求して、交渉の段階で額を下げざるを得ない場合が生じてくるでしょう。
今回の場合、最初に示談をしていくのであれば、最初の請求金額を300万円という金額で請求することもあながち間違いではありません。但し、相手方が払えない現実的でない額であれば、若干額を下げて示談を始めることもできるでしょう。

なお、離婚したというときには、100万円~300万円程度となるのが一般的です。この額についても前述同様、必ずしも、この額でということはありません。交渉次第となります。

Q43:婚約はいつの時点からか?相手方が浮気をしていた場合の一方的婚約破棄による慰謝料請求
婚約破棄で相談したいんですが、婚約は口約束でも婚約になるのでしょうか?
今、彼女と付き合ってるのですが、その彼女は元カレと同棲しています。
その彼女に結婚しようって言われついつい結婚するって口約束しました。前から元カレと同棲していること分かってたんですが、その時の気持ちで口約束してしました。その元カレとの同棲のことが納得いかなくて、彼女と別れ話をしたら、別れるなら慰謝料払ってもらうからと言われました。この場合、慰謝料を払わないといけないのでしょうか?
対応:内容証明
婚約破棄に対する慰謝料その他損害賠償請求については、どちらが先に婚約破棄を言いだしたかではなく、婚約破棄の原因がどちら側にあったのかが問題です。今回の場合には、婚約破棄をしたのは、相談者ですが、その原因となるのは、相手方の元彼と同棲しているという点です。婚約をした後に、なおも他の男性と同棲をしている事については、不貞行為の一種ともいえ、それが婚約破棄の原因となっています。そこで、慰謝料は逆に相手方の女性に対して慰謝料を請求できることとなります。そのため、基本的には、払う必要はないでしょう。むしろ、婚約をしながら他の男性と同棲をしている彼女に対して、婚約破棄に基づいて慰謝料請求できる立場にあります。内容証明により、逆に慰謝料を請求し、こちら側の慰謝料支払いを拒み解決。

Q44:浮気相手に多額のお金を使っている場合の慰謝料等の請求
夫が浮気をしていますその浮気相手とはデパートに買い物に行ったり多額なブランド品を女に買ったりと騙されているのかもしれませんが毎日のようにあってるみたいです。女も妻野私がいること子どもの存在も知りながら会ってます。女から慰謝料をとりたいが女から慰謝料はとれますか?また、慰謝料をとるにあたりどのような手順で進めたらいいでしょうか?
対応:相談、夫婦間での話し合い立ち合い、相手方女性に対する内容証明、話し合い
慰謝料を請求する手順について】まず、相手方女性が分かる場合には、
①内容証明で慰謝料額を請求する。
②次に、内容証明を出した後に、話し合い交渉を始める。
③その際相手方に法律の専門家が入ってきたときは、その者との間で話し合い
④示談書の作成により、支払開始
⑤もし示談とならなかったとき、
 ⇒裁判の可能性を視野に入れておく。
⑥請求する慰謝料の金額によっては、裁判上の手続きが若干違います。
 (本人で訴訟をするか、代理人による訴訟をするかにより異なる。)
などの手続きの流れとなります。
なお、今回の場合には、財産を浪費しておりますが、この財産が夫の個人財産であればよいとしても、仮に生活費等夫婦共同財産の一部を相手方の女性に使っている場合には、その部分については、相手方の女性に対して損害賠償請求をすることができる。
本件では、当事者の話し合いと、相手方と話し合いにより、解決。
      

Q45:生活保護受給者との間の不倫に関しての慰謝料問題
既婚者の男性と不倫になり1年になります。相手は30歳です。私が風俗に努めていたときのお客さんです。私はバツイチで2人の子供と3人家族です。生活はうつ病のため生活保護をうけています。不倫の関係は、奥さんにばれており、先月一度話し合いをしました。奥さんから生活保護を打ち切りにする、強制入院をさせるなど言われました。生活が大変で風俗の仕事をしていたのも奥さんは知っていますが今は半年以上しておりません。奥さんから慰謝料を請求されると思いますが預金はありませんのでどうしたらいいでしょうか?
対応:相談業務
①まず、奥さんが出てきて、生活保護を打ち切りにするとか、強制入院をさせるとかというこをと主張されたとのことですが、他人にそんな権限はありません。但し、生活保護をもらいながら、風俗で働いているなどの状況の場合には、法律違反なので、奥さん側が、その事実を知っており、市区町村に告げれば、取り消しになる可能性があるので、もし働いている場合などは辞めてください。

②次に生活保護の状態であれば、慰謝料請求を受けても、支払うお金がないと思われます。
そのような状況で慰謝料請求されても、ないものはないので、支払えないと強く主張しましょう。裁判でもなんでもしてくれと言ってもよいでしょう。
実際、裁判で差し押さえるものがない場合には、裁判を執行することができないので、生活保護費の差押えはできません。そのため、なんら怖がることはありません。但し、銀行口座に生活保護費を入れておく場合には、預金部分については差押えの対象となります。既に支払われた保護費が口座の中に入っているものは、単なる金銭となりますので、差押えの対象といえます。
この場合、もし、不倫相手の彼と交際をしている場合には、不倫相手の男性側からの支払い約束の念書をとることも必要な場合もあります。
但し、円満な生活を送るためには、示談等により、月々の生活費の中で支払える金銭を支払いう合意をすることも選択の余地に入ることになります。
また、訴訟等になる場合、お金がなければ、弁護士会を通じて、経済的に困難な方に対する制度もあるので利用することを相談されるのもよろしいかと思います。

Q46:お見合いサイトによるトラブル 恋愛詐欺か!? 体目的で結婚情報サイトに巣を作る男性
某お見合いサイトで彼と知り合い急接近し肉体的な中になりました。
彼は開業税理士で私はバツイチです。真剣に結婚相手を探していた私は、結婚と言う言葉に騙され、どんどん本気になってしまいました。
しかし、最近になり、実は彼は結婚していて、家族とは別居中で、私以外にも何人かの交際している女性がいることがわかりました。私とはまだ5ヶ月程ですが、婚約指輪を買う約束、家を借りる、または建てる約束、披露宴の話、1年後の出会った日に籍を入れるなどの夢いっぱいの約束もして完全に信じきっていました。私の両親とも会いました。結婚後は彼の仕事を手伝うつもりでいたので、今の仕事場でも彼と結婚して辞める事も言ってます。私の立場もなにもなく情けないの一言です。会う度に体の関係があり、毎回の様に子供を産んで欲しいと避妊具を付けてくれませんでした。騙された私も悪いのですが、性病や次の生理がくるまでの妊娠の心配がまだあります。彼の職業もしっかりしていたし、朝昼晩といつでも連 絡はとれていたので全く疑うという事をしませんでした。また幸せになりたいと思ってただけなのに。しばらくは体も心もダメージが大きく立ち直れそうにありません。人間不信になりそうです。このままでは私の方も気が済みません。
対応:内容証明、示談
結婚相談所をめぐるトラブルは後を絶たないのが現状です。多くは、独身と思っていたら、既婚者だったとか、結婚をえさにお金をとられたなどなど、様々です。
本件については、税理士という社会的地位と信用性のある方が、女性を食い物にしているという点です。サムライ業については、それぞれの倫理規定があり、信用を失墜させるようなことをした場合には、資格はく奪、業務停止等の措置をとられる場合があります。今回の場合には、そのような制度を利用して、泣き寝入りをせずに対応することが必要です。
内容証明を当事務所から送り、和解により示談金の支払いにより解決。

Q47:交際期間1カ月にも関わらず、弁護士事務所から200万円の慰謝料請求の通知が来た場合
一ヶ月前にダブル不倫をし 奥さんに見つかり奥さんから200万支払って下さいとメールがきました。 彼との付き合い期間約一ヶ月で現在彼と奥さんは弁護士を立て離婚の話になっているようです。彼とは奥さんに見つかってから関係は終わりました
旦那にばれないように事を荒立てないように話を終えたいのですが誰に相談したらよいでしょうか?必ずしも200万支払わなければならないのでしょうか? 専業主婦な為収入もないのですがどうしたらよろしいのでしょうか
対応:内容証明、示談
付き合い期間が1ヶ月の程度での慰謝料ですので200万円を支払う必要はないでしょう。
離婚が成立していない場合には、多くても150万円いくかどうかというところでしょう。
ただ、旦那様に知られることなく解決したいという場合には、ある程度の金額を支払う必要が出てくることは止むを得ないところではあります。
もっとも、今回のポイントはW不倫であるという点と、交際期間が1か月ということ、さらに相手方の奥さんが離婚をしないという点にあります。
当事務所で対応し、内容証明送付、ご本人名義での示談により、50万円の分割支払いによる大幅な減額により解決。

Q48:一切接触行為をしないことを内容とする合意書にお互いサインをしたのに、なおも連絡が続く場合
はじめまして。夜分に申し訳ありません。配偶者のある人と不倫関係にあるのですが、関係がバレてしまいました。ただ、不倫ではなくセックスフレンドなだけですと話しました。その際、『今後一切会わない』と念書を書かされましたが、それ以降、電話に出ないと職場に電話をしてきたり、毎日夜中に何度も電話をしてきたりします。
このような行為を止めてもらう方法はないのでしょうか?また、慰謝料等を払う場合の相場はいくらくらいでしょうか?
対応:内容証明、念書差入れにより解決
不倫相手の女性が何を目的として電話をかけてきているのかによります。不倫相手が本当に好意をもっている場合もあれば、不適切な関係で知り合った男女間ですから、慰謝料目的での接触行為かもしれません。今後一切合わないという合意書以外に、慰謝料を請求されていないのであれば、互いに一切の連絡等もしないという趣旨の合意書を書かせた方がよい。
そこで、当方で、内容証明を作成し通知し、念書の差入れにより解決。

Q49:W不倫の場合で、不倫の当事者の一方が離婚して結婚を求めてきている場合の対処
旦那が不倫をしてました。相手も既婚者で私の旦那を好きなり、夫と離婚するとまで話が進んでいるようです。旦那は私のもとに戻りたいと言っていますが、相手が離婚するから彼女に対する責任から家庭に戻る踏ん切りが着かないとのことです。相手の女性からは、旦那に妻のとこへ戻ると言わないでなどとメールを入れてきてます
私は どうしても許せず、この場合でも請求はできるんでしょうか?
対応:相談対応、アドバイス
慰謝料請求は、奥様が相手方の女性に対して請求することはできます。
但し、その場合には、相手方の旦那さんから、ご相談者の旦那さんに対して慰謝料請求されることになる危険があります。
ご相談者様から、相手方の女性に請求できる金額は、不貞行為に基づく慰謝料で、離婚に至らせたことに対する慰謝料までを含むものではありません。
そのため、法律上は、離婚となったことによる慰謝料額の方が大きくなるのが一般です。
したがって、ご相談者が請求する額よりも、万が一相手方の元夫から離婚に伴う慰謝料請求をされる額の方が多くなる可能性は残っています。
しかし、あくまでも法律上ですので、示談等による場合には、どうとでもなります。金額については、難しい問題を生ずる場合もあります。
ただ相手方の女性に対して、慰謝料請求するに際しては、謝罪文等を書かせるなど、反省をさせることと将来に渡り、接触行為をしないことを約束させることも重要でしょう。但しその場合には、夫と相手方の女性の職場との関係など、関係も影響する場合があるでしょう。

Q50:不倫関係にあった男性と交際し、男性は離婚し、結婚する予定でしたが、仕事もせず暴力も止まない場合
彼に妻子がいることを知っていて不倫関係が始まりました。その後、奥さんに関係がばれましたが、落ち着いたら離婚して私と結婚すると言われその言葉を信じてきました。会う度に絶対結婚して。俺の子供が出来れば離婚出来るのにと言われ続けました。
そして、私は彼の子供を妊娠。そのことを彼に話すと、私とは別れるつもりだった、と。そして、彼からも奥さんからもその子をおろせと言われました。私はどうしてもおろしたくなかったので、二人から要求された下記を誓約する念書を書きました。
今後、一切彼と連絡を取らない。取った場合、裁判所の定めた慰謝料を奥さんに支払う。
彼に認知、養育費の請求はしない。
その後、彼からやっぱり離婚をして私と結婚したいと連絡がありました。彼と奥さんは離婚することになり、私と生活することになりました。
そのことで私は奥さんに慰謝料を払うことになりました。彼から、「通常なら、5・600万を一括で払うのを300万を分割でいいって奥さんが言ってるから示談しろと。探偵からは1000万取れると言われたんだ、」と。
奥さんは探偵や市役所などに相談に行っていたのでその金額は妥当なんだと思い、また罪悪感もあったので示談しました。5月15日に誓約書を書き、一度目の慰謝料を支払ったら離婚届けを出すと決まりました。
ですが、慰謝料を支払ってもなかなか離婚届けを出さず、やっと6月15日に奥さんが離婚届けを提出しました。
アパートで一緒に生活してから、彼は毎日酒を飲み怒鳴り散らしたり、暴力を振るうこともありました。離婚成立した日からそれはエスカレートし、朝からパチンコ、昼から大量に酒を飲み、怒鳴り散らし暴れたり、暴力を振るったり、自殺すると騒いだり。警察を呼んだこともありました。耐え切れなくなった私が別れると言うと、子供は認知しない、養育費は払わない、実家に火をつける、この街で生活していけないようにしてやると脅してきました。
同日、彼は元妻のところへ戻りました。住民票は元妻と住んでいたアパートのまま変更していませんでした。
> 私は彼に対して慰謝料の請求は出来ないのでしょうか?また、奥さんに支払ってる慰謝料はこの金額のまま支払い続けなければいけないのでしょうか?
対応:相談、弁護士対応
ご相談の件についてですが、
まず①彼に対して慰謝料を請求できるかという点について、彼に対して慰謝料を請求することはできます。
不倫の慰謝料を請求されたのは彼のせいでもありますので、彼に対して請求することはできるでしょう。
また、暴力等を振るわれている点についても、暴力行為自体に対する損害賠償を請求することはできるでしょう。
但し、彼が仕事もせず、働いていない場合には、お金がないと思われます。
その場合には、法律上請求できる場合でも、事実上請求することが困難であると思われます。支払能力がないためです。但し彼名義の不動産等があれば別ですが(財産がある場合)。
次に、奥さんに対する示談した慰謝料については、
探偵から1000万円とれると言われた内容については、誤りがあります。また、仕事もしていないような男性に、多額の収入があるわけでもなく、どんなに考えても、5・600万円も慰謝料は行くことがまずないですので、その事実も誤りでしょう。
但し、貴方の場合、示談書に300万円で署名捺印をしております。その金額については、示談の金額としては、ありうる金額ですので、示談書自体が無効だと主張することは、通常の場合難しいと思います。
次に、メールの内容を拝見していると、法律に関する知識が乏しいのと、相手方の主張にいいようにあしらわれているという点からすれば、専門家(私どもでなくてもかまいませんが)を入れて、相手方と示談に関する新たな話し合いをしなおすことです。
そのためには、合意書内で、認知請求をしないという文言は、生まれた子どもが認知を求めることは通常あること(その際には、代理人として母親がなるのでしょうが)から、認知請求権自体を放棄した条文は法的にそれを強制する効力はありません。
そこで、再度示談をする際に、上記認知請求権のことを条件に、再度交渉してみるべきでしょう。どちらにしろ、私どもの事務所でなくてもかまいませんが、法律の専門家に間に入ってもらったほうがよろしいでしょう。
また、相手方の男性に対して、認知を求めて養育費について支払をしてもらうこととすることもできるでしょう。
但し相手方男性については、今働いていない状態で、将来も仕事をしない状態なら、お金を取ることは難しいのが現実でしょう。

また、もしかしたらですが、彼自体が、離婚をしたにもかかわらず住民票を移さずに、突然暴力をふるうなど、豹変したことから考えて、別れさせるための自作自演だったようにも読み取れます。探偵会社が入っているかもしれないことを考えると、上記のような演技を続けたものではないかとも、うがった見方をせざるを得ない状況にあります。
というのもそれほど、暴力をふるったり、仕事もせず、パチンコ三昧の彼に、奥さんがなかなか離婚届けにハンコを押さなかったということ自体が解せない部分であり、かつ住民票を移していなかった点も何らかの意図を感じてしまします。また、慰謝料請求の金額等について相手方の女性からではなく、男性側がいうというところも不自然な関係です。
とはいえ、あくまでも上記の部分は推測ですので、ご依頼いただいたうえで、話し合いの中で事実関係を調べながら、進めていくこととなるでしょう。お近くの専門家に対応していただくのもよろしいかと思います。

Q51:不倫の証拠としてどの程度で慰謝料請求に勝ち目がありますか?
夫の不倫の証拠についてお聞きしたいのですが、不倫相手が夫の彼女だとの趣旨で書かれたメール、夫本人が彼女との間に不倫と性関係があったと書いた紙、夫が性関係があったと私にしたメールは裁判になった場合、証拠として認められますか? 不倫相手は夫が結婚している事を知っていて付き合っていました。
対応:相談、示談書の作成
証拠の件について、
まず、不倫相手が、旦那さんを独身と思っていたか否かがまず問題となります。
「彼女だ」といっているメールのやり取りの状況がこのメールだけからは読み取れませんが、彼女だといっていることが、独身と信じている場合もあります。
この場合には、結婚をしていたことを知っていたという事実自体を争うことも必要となってきます。

次に、旦那さんが不貞行為があったという紙とメールだけでは、十分な証拠とならるかといえばケースバイケースです。相手方が不貞行為の事実関係を認めなかったときには、旦那さんと相手方の女性との間に不貞行為があったことを証拠で立証することが必要となりますが、旦那様だけのメールでは不十分となる場合もあります(相手方からは、責任逃れをするために、勝手に私との関係を書いたメールだと主張する可能性もあるでしょう。)他方で、他の間接的証拠と併せると、どうやら本当に性的関係があったに違いないと思える場合には、他の証拠と併せて証拠として十分なものともいえます。ただそれも、裁判上の主張立証の中で争われる際に、どのような主張や反論がなされるかによって変わってきます。
できれば、その証拠を元に、相手方にも不倫関係にあったことを認めさせておく必要があるでしょう。
旦那さんがすべて話したということを相手方に伝えつつ、話し合いの場で、事実関係を認めさせておくことが必要です。(テープか紙に謝罪させる内容のものを残しておくことが賢明でしょう)。
証拠を固めることをしながら、いきなり裁判手続きに入るのではなく、相手方との間で示談をしながら、交渉していくことが望ましいです。
当事務所は、相談業務を行い、相手方が認め示談が成立したのでの示談書を作成し解決。

Q52:弁護士事務所から慰謝料を支払えという内容証明郵便が届いた場合
昨日法律事務所から配達証明が届き、500万円、不倫の慰謝料請求をされました。知り合ったのは3年前、3ヵ月ほど付き合いましたが、すれ違いになり会うことがなくなりましたが、私の方が好きだったのでメールは頻繁にしていました。返事はあまりなく時がすぎ、今年始めに結婚していることがわかりその後は音信不通で昨日に至りました。ただ勤務先が近所のため、たまに見かける程度です。おおごとにしたくないのですが、どのように対処すればいいでしょうか?連絡をしないとすべてを認めることになりそうで、私から相手先の弁護士さんにすぐに連絡するべきですか
対応:内容証明での回答、示談、示談書作成による解決。
突然、弁護士事務所や、司法書士事務所、行政書士事務所から、内容証明が届いた。しかも多額の慰謝料を、近日中に支払えという無理難題。どうしたらいいか分からずパニックになる方も多いです。特に、内容証明などによる慰謝料の請求など受けたことがない方が多く、初めてのことで戸惑っている方がほとんどです。
まず、この場合には、相手の弁護士事務所には行かない方がよいです。あくまでも、相手方の代理人となりますので、慰謝料を請求され、相手方の証拠を固められて終わりになってしまうことがほとんどです。まずは、内容証明については、回答書を出すことを考えていただくことの方がよいです。そのうえで、事実関係については、相手方の代理人側や、書面を送る側はすべてを把握していない場合もありますし、依頼人の都合のよいことだけを聞いて書いている場合もありますので、当然事実関係が曲がって伝わっている場合もあります。そのため、内容証明の中で、事実と異なることも見受けられる場合があります。
これに対しては、支払い能力や、支払原資、その他どのような形が望ましいかを事前に冷静になり考えて、回答することが妥当だと思われます。
当事務所が対応し、金額を下げて100万円の示談書により解決。

Q53:夫が不倫している。別れさせたいので、相手方女性に対してどうすればよいのでしょうか?
夫が不倫してます。私と離婚して女と一緒になるつもりです。社内不倫で妻子あることは認識しています。
女に対して確実に別れさせる(会わない、連絡いっさいとらない。→破った場合慰謝料支払)誓約書を書かせたいです。公正証書?みたいな効力があるものはありますか?
出来れば自分で効力のある誓約書を持っていき、ダメだったら内容証書みたいな形が良いですが、可能でしょうか。
夫は離婚の具体的話をいっさいしないのに、夫婦関係調整書?なるものを用意してました。
そんな状態で誓約書要求は可能ですか? 書類作成費、相談料、誓約成立までお付き合いいただけませんか?
対応:相談、誓約書作成、示談書作成、
不倫をしている男性の場合、それが遊びである限りは、家庭に戻ってくる方がほとんどでしょう。問題は本気になっている場合です。
この場合には、不倫相手の女性の影響が重大でしょう。相手の女性が本気である場合には、この関係を終わらせることは難しいケースが多いです。逆にこちら側が旦那さんと離婚しなければならなくなるケースが多いでしょう。
人の気持ちをさえぎることが如何に難しいことかの現れです。
なかには、熱烈に不倫関係を続けていても、慰謝料等の請求をした途端に、急に熱が冷めるということもなかにはあります。お金は気持ちより大切だということの表れかもしれません。そのような不倫関係の場合には解決が容易な場合があります。
相手方女性に対して、直接会うか内容証明等で慰謝料を請求する対応をとることが望ましいでしょう。それにより、今後は一切会いませんという解決を図ることが出来る場合が多いでしょう。但し、注意をしなければならないのは、口だけでもう会わないと言っている場合です。示談書に署名をしても、そのことに意を解せず、また同じように不倫関係を続けてしまうパターンです。
 ときどき、二度と会わないという示談書を作り、もし今後会ったら慰謝料を請求するという内容で示談をされた方で、結局、その後も会って関係をもったために、慰謝料の請求をせざるをえなくなったとか、請求されているという相談を多く受けます。
そのため、一度の過ちの際に、示談書を書かせた場合には、こんなことはこりごりだと思わせるような態度をとっておくことが必要です。

また、公正証書について、一切合わないという内容の公正証書を作成することはできません。公正証書の場合には一般に、強制執行をすることを前提としているからです。合わないことを強制できるのではないかということもありますが、人の心や行為を直接強制することはできません。そのため、もし公的な文書でするのであれば、私文書について認証するという形での手続きをとることとなります。公正証書と違い、その内容について公的に認められたものとするのではなく、そういった文書が存在するということ自体を認めるものということにすぎない文書となります。


Q54:支払うお金がない場合で、交際が浅い場合
不倫をして相手の奥さんに知られてしまいました。あるSNSで知り合いメールの付き合いでしたが、初めて会いその日に1回エッチをしました。会ったのはその日だけです。
そして奥さんに知られたのが、彼の携帯のメールを見て知られました。
奥さんは裁判をすると言っています。私は財産もなく独り暮らしの為、お金もないです。
慰謝料はどれくらい取られますか?
対応;示談立ち合い、示談書作成
まず、離婚しない場合には、30万円~150万円程度の幅でしょう。但し先方からもっと多くの金額を言われる可能性がありますが、その際には、支払えないということを前提で断ることでかまいません。断った後、裁判といわれても、150万円以上の金額はでませんので、お金がないことを理由に取り合わない方がベストかもしれません。ただケースバイケースです。
次に離婚となった場合には、100万円~300万円程度の幅がでてくるでしょう。この幅は、示談でする場合には、個別の事案の状況や、相手方女性の立場により、どの程度の金額で落ち着くかは不明です。
では裁判の場合はどうかといえば、今回のケースでは上限でも50万円程度で終わるのではないかと思われます。いっても100万円程度でしょう。また離婚した場合には、その金額より上がる可能性はあります。ただ、裁判の場合には、自分で裁判をしない限り、弁護士等を依頼すると普通に30万円~50万円程度の報酬額がかかってしまいます。特に着手金として20万円程度かかってしまう事務所も多いでしょう。
従って、上記裁判の金額に対して、上記の弁護士費用等を加えた金額を出費の総額と考えていたほうがよいと思います。
ただし、お金がないということについては、相手方との交渉の余地もあり、謝罪のみで解決するというケースもあります。
また、あるケースでは、こちら側から支払う金額について、不倫相手男性の奥様と話し合いをしつつ、男性に対する関係で、慰謝料の一部の負担を求め、実質的に減額の示談となりました。詳細は個人情報なのでお伝えできませんが、示談もやりようによっては何とか、妥協した金額で落ち着くこともあります。

Q55:性格の不一致で婚約を解消しようとしたら、慰謝料を請求された場合
お世話になります。30歳男性です。ご相談なんですが、付き合いだして8ヶ月がたつ女性がいます。現在、同棲もしていて出会った頃にメールや口頭で結婚しようとも言いました。ただ具体的なことは何も決まっていません。 日が経つにつれ、彼女の性格も分かってきて結婚しても上手くいかないなと思い別れ話しをしたら慰謝料を請求されました。この場合、やはり払わなければいけないのでしょうか?
払う場合はいくらぐらいになるのでしょうか?
対応:相談、示談書作成
お問合せの件ですが、形上婚約は成立している状況でしょう。
相手方は、婚約(契約)の不履行に基づく損害賠償請求をすることとなると思いますが、この場合慰謝料という精神的な損害は法的には生じません。少なくとも、彼女の慰謝料という主張が認められるためには、婚約破棄に当たり、浮気をしたとか、暴力を振るったとか、婚約を何の理由もなく一方的に破棄する中で、そのやり方がひどすぎる(違法性がつよい)場合に、慰謝料という問題は生じてくると思います。もっとも、性格が不一致だったということだけで、婚約が上手くいかないという場合は取り立てて違法性が強いわけでもなく、慰謝料という問題は一般的には生じないものと考えられます。
また、相手方が慰謝料を請求してきても、その額の点で、裁判をするほどの額にはなりません。裁判費用等や弁護士費用等を考慮しても、マイナスになる可能性は十分にあり、慰謝料請求ということは現実味を帯びないでしょう。
ただし、婚約したために、結婚に向けて何らかの購入をしたとか、出費をしたとかということであれば、相手方に生じた財産的損害については、別途支払わなければならない可能性がでてきます。
これは、慰謝料ではなく、婚約破棄に基づく財産的損害だからです。
以上を踏まえ、先方が慰謝料といっていることの内容、金銭を請求してくる内容を確認し、単に婚約破棄の慰謝料というのであれば、払わないと言っても問題はそれほどないでしょうただ、上記はあくまで、今回のいきさつ等の詳細を伺わない段階で一般的なことを申し上げたまでですので、詳細を伺い、対応。示談書作成解決。

Q56:相手が結婚していたとは知らなかったが、結果的にW不倫という形になってしまった場合
3年前から2年ほど不倫をしていました 現在は会っていません。
知り合った当初 私に家庭があり子供もいることは相手も知っていました。
しかし、相手の男性からは独身だと聞かされていました。
他人の子供を愛情持って育てる自信ないと言われて私が離婚して結婚をするということは難しいけれど、ずっと一緒にいたいので、子供が成人して私から離れたら一緒になろうと言われていました。その彼と別れることになった際、初めて結婚をしていたことを聞かされました。
私の方は 彼との不倫が分かり、彼と別れてからもずっと家庭がもめていて現在離婚という形で話し合いを進めています。彼とは別れても、連絡だけはとっています。
最近になって 私が彼に不倫のことで揉めているとの話をしてたら彼から私との事を奥さんに話したと言われその時に慰謝料問題だと言われたと聞きました。
もし 相手の配偶者から慰謝料を請求された場合独身だと嘘をつかれていた場合も慰謝料を支払わなければなりませんか? 状況として、彼は彼の家族の借金問題で結婚できない状況にあり、家庭環境が複雑なので独身だとの説明を受けていました。彼の家にお邪魔したことはありませんでした。
対応:相談、慰謝料をお互い請求しないという内容で解決
相手方から独身だと告げられている場合について、相手方の配偶者から慰謝料請求を受けて支払い義務があるかという点については、微妙な問題です。まず法的には、独身と思っていた場合には、そもそも、相手方の配偶者に対する貞操権を侵害することに対する認識自体がありません。そのため、慰謝料を支払う義務はありません。ここまでは、法的な形式的判断です。あくまでも、慰謝料の問題は、不法行為の問題ですから、不法行為には、故意又は過失が必要となります。裁判等になれば、この故意または過失自体の認定に関わります。
たとえば、過失があると考えられる方向性としては(あくまで方向性ですが)、たとえば、「相手方が独身と言いながら、長い間交際しながら一人で住んでいる家まで行ったことがない」とか「職場が同じである」「何らかの理由を付けて土日でのデートはしない」「泊らず必ず家に帰ろうとする」などの場合には、過失がある方向に向かいやすいでしょう。他方、「男性側から独身だと聞いていた」「指輪をしていない」「彼の家に行ったことがあるが、結婚をしているとか、女性の影があるような感じがなかった」などの場合には過失が認められにくい方向に向かうものと考えます。
 なお、仮に、過失が認められたとしても、今回のような場合に、言葉巧みに独身と騙していたような場合には、男性に対して慰謝料を請求することができますし、相手方の配偶者に支払った慰謝料についての求償権を行使することができるでしょう。
以上が法律的な部分です。
内容を見る限り、かなり女性を騙すことに手なれた男性です。そのため、こちら側から、夫がその男性に慰謝料を請求するかもしれないと伝えた事に対して、その男性側からも、妻から慰謝料の請求の問題があがっているという内容の説明は、その前後の対応を見る限り、嘘の可能性も高い状態でした。
結果的には、相手方の妻は知らないようで、その嘘をついた男性とこちら側とで、慰謝料については一切支払わないし、請求もしないとし、万が一、その男性の妻から慰謝料を請求するようなことがあれば、こちらからも慰謝料を請求するということで解決。なんとか離婚については踏みとどまってもらう方向で解決。

Q57:結婚前から不倫を続けていたことが発覚し、一度は不倫を止めたと言いながら、継続していた場合
旦那が不倫しました。今結婚1年ほどです。浮気は結婚直前からだそうです。浮気に気付かず、結婚してしまいました。ある時、見知らぬ携帯を見付け、不倫が発覚したのですが、その時は女とはもう別れる、これからは真面目になるからということで、その携帯は処分しました。ところが、先日また異なる見知らぬ携帯を見付けたため、旦那にこっそりメールの内容をみたところ、前日に以前と同じ女からの「エッチしたい」などという内容のメールが届いていました。旦那に問いただしたところ、浮気が続いていたことを認めました。
結婚式や新婚旅行のその時にも不倫相手が存在し、だまされていたこと、女と別れるからやり直そうと嘘をつかれたこと、これまで毎日必死に信じようと努力してきた私の気持ちを踏み躙ったこと、とても許せません。不倫相手も結婚前から私の存在を知っていました。離婚し、二人に慰謝料請求したいです。
対応:示談の立ち合い、300万円示談での解決
ひどい内容ですね。二人に対して慰謝料を請求することは可能です。
まず、旦那さんに、不倫の事実関係に関する謝罪文を書かせておきます。その他、携帯のメールの内容はすべて保存してください。保存の方法は、写メで送られてきたメールと送り返しているメールを宛名と発信先が分かるように、その部分も表示してとっておく必要があります。画面をスクロールしなければメールの全部が読めない場合には、文章が続いていることが分かるように、撮りましょう。
次に、旦那から不倫相手の女性の氏名や住所を聞き出してください。
それが分かる場合において、奥様が相手方と会って話したいと思う場合には、会ってその場で示談をすることが解決が早い。その場合に、示談の立ち会いなどは当事務所が対応し、解決。当然離婚となるため、慰謝料額も高額になります。

Q58:出会い系等で知り合った女性の彼氏から慰謝料の請求があった場合
以前一度だけ出会い系サイトで知り合い体の関係があった女性の旦那さんから私の携帯電話に連絡があり、『妻から聞いたんだけど、2度ほど妻と肉体関係を持ったよね?一応法的対処を考えてるんで』という主旨の電話をもらいました。急な電話で頭が真っ白になっていたため、『彼女が言うならそうだと思います』と答えました。
ですが冷静になって、考えてみると、一度は体の関係がありましたが、その際に、彼女から付き合っている男性との間に子どもができている。まだ分からないけど多分籍を入れることになると思うと彼女から聞き、その後は会っていませんし、体の関係は当然ありません。
その後、相手の旦那さんに会い、事実関係を伝えたら、『そんなの関係ない、付き合ってる時も彼氏がいる事をわかって会っていたでしょ。』と伝えてきました。で、話しの間『裁判になったらおたくの両親、親戚、奥さん、会社…色々なところにバレるよ。覚悟出来てる?』と言われ、『今裁判に向けて知り合いの弁護士に相談してるんだけど、今裁判したら慰謝料だいたい300万くらいだよ、大丈夫?あんまりこういう事言いたくないけど示談でも相場150万くらいかな?』と。やはり慰謝料を旦那さんに支払わなければならないのでしょうか?
このような案件に対応していただけますでしょうか?
対応:内容証明、示談金を支払わず示談書作成解決。
このような相談が時々寄せられます。出会いのきっかけは、出会い系サイト、SNS、グリー、チャット、スカイプ、フェイスブックなどなど様々なバーチャルな世界からの出会いです。今回の場合には、ポイントは2つの点でした。まず一つは、相談者が体の関係をもったときには相手方が結婚することや交際していた男性がいるということを知らなかったこと、体の関係をもった後にその事実を告げられ、子どももお腹の中にいるということについてその際に初めて知ったということです。2点目は、相手方の男性が、婚約者とまではいえない状況にあるということでした。相手方の男性が婚約者でなく、単なる彼氏である場合には、慰謝料請求の対象となる権利関係がないと評価できる状況でした。
 このようなケースにおいて、出会い系で知り合い、男性から慰謝料をよこせと言われる場合には、特に注意をしなければならないことは、それ自体が仕組まれた美人局的なものである可能性が高いという点です。
今回の案件については、特に美人局のにおいがかなりしますが、美人局の場合には、会って話をしている際に、いくらかでもお金を準備させて支払わせたり、示談書自体や念書等の差入れをさせたりするケースが多いように思います。
相手方と会ったときの言葉も、よくある駆け引きの発言です。
当事務所で対応し、駆け引きのもと、示談金を支払わないこととする内容で解決。

Q59:婚約するために振り回せされた揚句、わがままで一方的婚約破棄された場合
約半年間同棲しましたが(わたしが香川県で彼が東京で、私が東京にいきました。)その後に香川の実家に一度帰りました。結婚の話がずっと出ていて、結婚式をどうするとかいろいろな話をしていました。
この時、必ず迎えに行くと約束をして、指輪をもらい、ご両親の実家にもあいさつに行きました。彼も私の実家にあいさつに来ました。この時、彼が持ってきた婚姻届に親が保証人の欄にサインしています。お互いの両親に挨拶をして、後は式の日取りと結納の日取りを決めるだけになり、婚約しました。
その後、籍をいれるという約束で、再度、彼の家に引っ越してきました。この間の引っ越し費用、飛行機などの交通費全て私の実費です。
しかし、籍をいれると約束してくれた日には、籍をいれず、結婚式の際には籍を入れるという話もしていましたが、突然あることがきっかけで、いきなり彼から、『もぅ我慢できない。一緒にいたくないから出ていってくれ』言われました。
その理由は、彼が仕事から疲れて帰ってきたときに、私が体調を崩し寝込んでいて、夕御飯を作っていなかったことに腹をたて、「なんで作ってないの」と聞いたら、「ごめん、体調が悪くてさっき起きたばかりだから」と言った言葉にキレて、その後口も利かなくなってしまいました。
 それが原因で、私とはやっていけないと言われました。「そんなことで、え?」という感じでした。しかし、彼は真剣でした。このような場合に一方的な婚約破棄された場合慰謝料は請求できますか?
対応:相談、示談立ち合い、示談
失礼な感想ですが、このようなマンガのような出来事も、婚約破棄の場合には、多くの相談を寄せられます。その原因は、婚約を簡単に考えている方が多いということ(恋愛の延長で簡単に婚約をしてしまう傾向にあります。)や、婚約する前の交際期間が短い場合が多いということ、さらには、一概にはいえませんが、婚約する方自体の精神年齢が低いこと、婚約破棄ということに対する周りの目を気にしなくなったなどということが考えられます。
婚約破棄の原因で一番相談が寄せられるのが、性格の不一致などで一方的に婚約を破棄させられる事例です。
たとえば、彼の性格が我慢できない、価値観が違うなど、些細な出来事から、後先を考えず婚約破棄だという方が多いです。また、一回のすれ違いだけではなく、日々同じ家に住んでいる場合には、その日々の不満が募って爆発したケースもあります。
この点、婚約の一方的破棄について、慰謝料を請求できるかですが、慰謝料は不法行為の場合に生じるものですので、不法行為といえるほどの行為が必要です。典型的なものは、他の女性との浮気などです。そのため、この場合に、慰謝料の問題は、難しいでしょう。
但し、婚約は、婚姻予約というもので、契約です。そのため、こちら側の責めに帰すべき事由がなく、相手方にその責めに帰すべき事由がある場合には、契約不履行に基づく損害賠償請求と言う形で請求はできるものと考えます。
この場合には、香川から東京までの引越費用、飛行機代などの移動費、結婚式場の費用を出している場合にはその費用、結婚をするために購入したもの、また、結婚をして引越をするために処分したものの財産的損害、また、再度東京から香川に戻らなければならない引越費用等を財産的損害として請求できます。引越費用だけでも、合計100万円程度になるでしょう。
他方で、慰謝料としての請求は困難であっても、逆に、示談では、迷惑料、解決金名目で請求することが可能となります。
当事務所では、今回について、当事者同士の話し合いに立ち合い、両者の合意のもとで示談書を作成させていただきました。

Q60:不倫相手が病気で他界しましたが、知らない間に私のカードでキャッシングをしていた場合
彼と不倫をしていました。彼が不治の病になり先月他界しましたが、あとから、彼が私のカードでキャッシングしているのが分かりました。だいたい100万程度です。彼の妻からは、不倫の事実がバレ、慰謝料を請求されている状況です。その100万円は何に使われたのか分かりません。彼自身、病気のために働いていませんでした。このような場合には、彼の奥さんに請求できますか?彼の奥さんには慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
対応:相談業務、内容証明、示談。
まず、勝手にカードを作り100万円の借金をしていた点については、その借金について、先方の奥様の方へ、返還請求することができる状態です。相手方の男性は、死亡しているので、相続の対象となりますが、債務も相続人が承継します。
そこで、貴方が、相手方男性に対して請求できる額については、その男性の相続人が相続放棄をしない限り、承継することになります。
したがって、貴方から、相手に対して損害賠償を請求することができるでしょう。また、定職についていなかったとして、彼が勝手にカードを作って借金をしたのは、何が理由だったのかを確認することが必要でしょう。
定職についていないのに、奥さんがいて子どもがいる状態で、離婚もしていなかったような状態で、旦那がいないので、貴方の実家にまで押しかけている点で、もしかしたら、お金については、働いているという嘘をついて家庭にお金を入れていた可能性もあるのではないでしょうか?
もし、その彼が、お金を奥さんの方へ入れていたのであれば、ほぼその生活費等やお金を出しているのが貴方であるとすれば、その生活費等も貴方が出したものとなります。
とすると、そのお金の返還請求を相手方男性の奥さんに対して請求できるでしょう。また、貴方が男性にお金を出していたことを貸していたとして主張すれば、その生活費等の出費についても、相続人である奥さんや子どもに主張することができるでしょう。
 この場合には、相手方が相続放棄を家庭裁判所に申立てをしなければ、相続放棄ができないので、相手方の奥さんや子どもが債務を承継することとなります。もし仮に、慰謝料を請求してきた場合には、その債務の主張をして、相殺することを主張できるでしょう。
ただ、相手方が相続放棄をした場合には、相手方男性の奥さんや子どもに、その債務の承継がみとめられなくなるので、相殺を主張することはできなくなります。
慰謝料との相殺をすることを求め示談

当事務所の対応

当事務所は不倫に関するサポートをしております。
 
 不倫相手の身元調査、不倫現場証拠の収集
 示談書作成
 示談交渉(金額に応じて、司法書士又は弁護士による対応)
 示談の立ち合い
 公正証書の作成
 本人訴訟、代理人訴訟による訴訟支援


相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/調査専門TSコーポレーション
運営統括責任者
行政書士 今井善実    司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225