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不倫慰謝料相談(未成年者との不倫)CASE (25)

相談事例(不倫相手・男女間トラブルの相手が未成年者の場合どうか?)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 未成年者同士の交際や、未成年者との不倫関係が発覚して、その未成年者に慰謝料を請求したいのですが、できますか?どのように請求したらいいでしょうか?

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 不倫解決  未成年者との不倫関係であることが発覚し慰謝料等が問題で悩んでいます。
    まずはご一報ください。ご相談ください。
   
 
 不倫慰謝料の相談の中には、特に男性の側が多いですが、未成年者と不倫をする場合があります。その場合には、不倫をしった妻の方は、その未成年者に対して慰謝料を請求することができるのでしょうかとのものがあります。未成年者の場合には、法律上単独で示談のような法律行為ができないため、その両親を必然的に巻き込まなければならないため、極めて難しい問題が生じてきます。

 未成年者の相手との不純異性交友は当然問題外の話ですが、一般的には、未成年者と不倫が発覚する場合には、未成年者が大学生等で18歳から20歳の間の方に対する問題として不倫慰謝料の請求の問題が生じてきます。
 一般的には、夫が、妻に内緒で、未成年者と交際した場合に生じてくる問題です。妻の側の問題としては、次のような問題が生じる傾向にあります。
 未成年者自身が、誠意をもって謝罪すること自体がないケースが多く、妻の方が不本意だけれど未成年者だからということで泣き寝入りしなければならない場合があります。
 また、未成年者では支払い能力がない場合が多く、未成年者の両親が代理しなければ金銭の支払いに関する合意をすることはできませんので、必然的に親が介入してこざるをえない状態となります。
 その場合には、、親から、不倫をした男性に対して、何らかの請求があったり、未成年者である子どもを保護するために、一切の支払いを認めないと主張してくることが多いです。
 未成年者については、未だ精神年齢が未成熟な方が多く、事の重大性を意識していない方も多い。

 逆に、社会的評価としては、未成年者との間で不倫をする場合には、不倫をした成人の方が責められる傾向にあります。
 逆に、不倫の被害者となる妻の側からの慰謝料請求という点が希薄になり、逆に未成年者やその家族に対して謝罪をしなければならないという状態も起こりえます。

 相談を頂く方からは、未成年者の女性と会って、誓約書を書かせたと言われる方がいらっしゃいます。しかし、誓約書であっても、未成年者の場合には、それが法律行為である場合には、取り消し事由となるため、単なる紙切れになる可能性があり、注意をする必要があります。

 特に未成年者との不倫に際して問題となる点は次のとおりです。

 
 ◎不純異性交遊の問題  未成年者買春
  ◎示談をする場合の行為能力の問題により、法定代理人たる親が代理せざるを得ない
   問題
  ◎慰謝料を支払えるかの問題
  ◎未成年者の両親との間の交渉上のトラブル
  ◎未成年者が妊娠等をした場合の未成年者の両親等とのトラブル
  ◎不倫の被害者になる側であっても、未成年者との交際の状況によって、
   加害者的立場で対応しなければならないという現実


事案に応じて、当相談所も専門家として示談の立会及び相談、示談をいたしますので、
 一度ご相談ください。

? ? 願わくば、不倫問題で悩むすべての夫婦・カップルが笑顔を取り戻せるように ? ?

          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225