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不倫慰謝料相談(外国人との結婚から離婚)CASE (22)

相談事例(外国人との離婚トラブル・外国人と結婚することは夢か幻想か)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 外国人と離婚するばあいに、慰謝料を請求できるか?フィリピンの離婚禁止国の場合などの手続きはどうしたらいいか?外国人が本国に帰った場合にどのように対応したらよいかなどの相談を受けます。また逆に、離婚する外国人としては、日本に在留したい場合などのビザの処理はどのようにしたらよいでしょうという相談依頼があります。

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 不倫解決  外国人との離婚の問題、慰謝料や財産分与、子どもの親権、在留許可等
   まずはご一報ください。ご相談ください。
   
 
 外国人と結婚されている方から、外国人の方の不倫や日本人配偶者の不倫について相談されることがあります。外国人にとっては離婚をすることは、外国人の方が日本で永住権を取得したり、帰化したり、または就労ビザがない限り、日本に住み続けることができないという極めて重大な事態に陥る。そのため、離婚した場合に、日本で住むことができるかを含めて、相談をうかがうことがある。

 たとえば、よくあるのが、夫が外国人の白人や黒人男性の場合がおおい。白人男性はそもそも日本人にとって、白人というだけで、興味を引く存在であることは否定できないし、また黒人においても、偏見かもしれないが、結婚をしていながら他の異性との間で性的関係をもつということに対して、フランクな考え方の方が多い。そのため、女性問題が絶えず、不倫に関する慰謝料の問題が生じたり、離婚という問題が生じる。
 特に、外国から日本へ出張で滞在している外国人男性の場合には、日本人との交際は、日本にいる間だけの関係と思っている方が多い。特にアメリカ軍で日本に駐在している軍人など、その傾向が強い。やはり、日本は戦後60年たっても、アメリカにとって肩を並べる同盟国ではなく、敗戦国にすぎないのか?

 特に、外国人の場合の不倫については、日本人同士の場合と異なり、解決することにいくつかの壁がある。
 たとえば、外国人の場合には、不倫して離婚した場合などにおいて、慰謝料の問題が生じた場合には、本国に帰ればよいだけという感覚を持っている方が多い。
 日本で慰謝料の裁判をして、勝訴判決を得たとしても、その判決の効力は日本の国の中だけの話なので、基本的には、海外にまでその判決をもっていって、強制執行することができない。それぞれの国によって法制度が違うので当たり前のこと。
 仮にその外国で離婚の裁判をするにしても、海外では、判決がでるまでその土地にとどまらなければならなかったりして、必要以上の費用がかかるし、その間日本での仕事もできない状態となる。
 また、離婚をして海外に出た場合には、その外国人の母国で裁判をする場合には、ビザの発給がでなければ、短期滞在ビザでは裁判とか和解の話し合いの期間中その海外にとどまることができない不都合が生じるなど、事実上の壁になることがある。
 また、海外の場合には、当然その国の法律によらざるを得ないことがほとんどで、100%日本では慰謝料請求できる対象となる場合であっても、相手方の母国では慰謝料の対象とならない場合もある。
 たとえば、アメリカのある州では、離婚が認められているけれども、逆に慰謝料や財産分与ができない場合がある。
 逆に、アメリカのある州では、どんな理由があろうとも、財産は半分にするという法律になっている場合がある。
 そのため、アメリカのお金持ちの方や俳優などは、成るべく慰謝料請求や財産分与されないような、自分に有利な州に住所を移す人もいる。
他方で、玉の輿に乗ろうとする人は成るべく、離婚しても、より多くの財産がもらえるような法律を採用している州で結婚し住もうとする。
 たとえば、マイケルジャクソンや、アンジェリーナジョリーと結婚した男優も、前の離婚の際に、半分の財産を離婚の際の財産分与として支払っている。
 日本でも財産分与はあるけれども、この州法と異なり、結婚後に財産を夫婦が共同して得た積極財産や消極財産に限られている点で、この州法によって離婚する場合の方が、離婚原因がどちらにあるかにかかわらず、離婚原因を作った浮気をした配偶者すらも、より多くの財産をもらえるという事態となりかねない。

 また、外国人との離婚は、外国の法律が母国語で書かれてあったり、理解できない言語(タガロフ語や、日本では翻訳することができないような言語で書かれてある場合など)では、情報が少なく、かつ対応する専門家も少ないため、解決をするにしても、解決するために必要以上のお金がかかることとなり、泣き寝入りをしなければならない現実がある。

 その外国人が前述したように軍人であった場合には、洋上にあったり戦地に派遣されていたりして、本人とのコンタクトをとることも難しい場合があり、解決までに時間がかかる場合もある。
 以上のように、日本では思いもよらないようなトラブルが多くあり、解決が困難な事例もある。

 逆に、日本に住む決心をした外国人にとっては、離婚は死活問題ともなります。
 結婚をしていれば、結婚ビザを活用して、日本で自由に働けるというメリットがあります。
 ところが、永住権や帰化をしていない外国人にとっては、離婚した場合には、日本に居住することができなくなる可能性が高く、定住者という査証資格が取れない限り、どんなに日本で仕事がしたくても、帰国しなければならない状況に陥ってしまうことがあります。

 特に、女性が外国人の場合はその確率が高い。結婚後すぐに就労先が見つかるかどうか分からないので、就労ビザに切り替えることが難しい場合が多いです。日本人であれば、離婚しても、仕事がなければ、仕事も選ばなければどんな仕事もできますが、離婚して就労ビザを申請する外国人にとって、単純労働や工場の作業などの職場では、ビザが下りないため、離婚した際の年齢や外国人というだけでも、就職の妨げになるだけでなく、さらに仕事の職種が絞られてしまうため、就業先が極めて狭き門となっている点で、その壁は大きい。
オーバーステイして違法に日本で働かざるを得なくなっている外国人もいると聞きます。
また、日本人と結婚をしても、その風習の違いや国民性、さらには言語の違いなどから、結婚生活が続かないという現実も目の当たりにすることがある。

 そのため、日本での結婚生活がうまくいかず、離婚を余儀なくされたため、就労ビザを取得することもままならない外国人に対して、様々なブローカーや良からぬ連中が絡んできてしまうという深刻な問題も生じている。

 日本に来て住みついたけれど、離婚してしまう在日外国人で、日本以外で生活するすべがなく、また貧困や経済格差で生活できない母国を離れざるを得なかった者は、事実上「離婚難民」と呼ぶのがふさわしいほど切実な問題だ。

 それでも、日本にいる外国人は、したたかに日本で生活していることには時々驚かされることもある。

 このように外国人との国際結婚をめぐる問題は様々だ。以下には、外国人と結婚したが離婚する場合に問題となる問題点を挙げる。

 
◎日本を居住所とする外国人との離婚について
   ①離婚後の当該外国人の在留資格の問題
       定住者資格としてか、就労資格としてかなど。
       日本での在留資格をどのように確保するか?
  
   ②離婚禁止国の外国人と結婚をした後離婚する場合の問題
      ・離婚手続きは、日本の市区町村に離婚届けを出すだけでよいのか?
      ・海外における離婚手続きが必要か?
      ・離婚手続きが必要としてそもそも離婚ができない国の外国人と結婚したため
      ・離婚ができないのではないか?

 ◎在日外国人が日本人と離婚して母国に帰る場合に、慰謝料請求や損害賠償請求をどこまで
  追及できるか?
    ①海外での執行等の可否?
    ②養育費等について、母国に帰ってしまうため、今後支払いが遅延する恐れ。
    ③子どもが外国籍であった場合の問題点。
    ④離婚に際しての養子縁組等の場合の処理


※外国人との離婚に当たり、慰謝料等の問題や、不倫の問題が生じる場合には、成るべく早く日本国内にいる間に手を打つ必要があります。
 示談等についても、上記が一例ですが、外国人の弱みを突いて慰謝料等の支払いを求めたりする必要もでてきます。
 
 泣き寝入りしないためには、早くから解決のためにどのようにするのが良いか計画を事前に練っておく必要が高くなります。

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相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
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