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不倫慰謝料相談(ダブル不倫と慰謝料)CASE (24)

相談事例(ダブル不倫の場合に慰謝料がどれほどとれるか?)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 不倫相手にも夫や妻がいます。私の方にも夫や妻がいます。不倫する2人にはどちらも、結婚しています。この場合不倫相手に対して慰謝料をしたいのですが、W不倫の場合に、どのように請求すればよいでしょうか?相手方から請求されないようにすることはできませんか?

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 不倫解決  ダブル不倫の関係にあるのですが、慰謝料等が問題となり悩んでいる方
    まずはご一報ください。ご相談ください。
   
 
 不倫慰謝料の相談の中には、お互いに結婚をしている者同士で、それぞれ一方が不倫関係にあった場合に、一方の夫婦の配偶者に不倫が発覚しどうしたらいいかという相談がある。また不倫を発覚した側からも相談を受けることがあります。

 ダブル不倫の場合には、一方が独身の方との間での不倫の場合と異なる特別な事情を考慮しなければならないことが多い。
 たとえば、不倫が発覚した場合に、不倫を知った一方の夫婦の配偶者が、不倫の慰謝料を請求する場合には、請求される側の不倫相手の配偶者に知られないようにする必要が生じてくる。
 というのも、たとえば、不倫をした夫の相手が結婚していた場合に、不倫をされた妻が相手の女性に対して慰謝料を請求したため、相手の旦那さんが知るにいたり、逆に慰謝料を自分の夫に対して請求されるということが起こりえます。

 この場合には、不倫されたので、相手の女性に対して慰謝料を請求したら、逆により高額な慰謝料を夫に対して請求されたという泥沼な状況になることがあります。

 特に、不倫の相手が女性の場合で、結婚をしている場合には、主婦であったり、パートであるにすぎない場合があります。その場合には、慰謝料を請求しても、支払えるほどのお金をもっていないとか、支払えないという事態が生じます。この場合は、いくら請求しても支払い可能な金額があまりでないという状態になる場合があります。それにもかかわらず、なお強硬に慰謝料請求をしていったときは、相手の旦那が不倫の事実を知るところになって、逆に、夫への高額な慰謝料請求をしてくることがあります。男性の方は通常、仕事をしていることが多いので、給与の中から分割でも支払える場合もあり、支払い能力の点で、女性以上にあることから、逆の請求においては、金額が高額になりかねません。

 当然、上記の事例の場合は、逆の場合にもあてはまります。
 すなわち、妻の不倫の事実を知った夫が相手の男性に慰謝料を請求したところ、サラリーマンなどで、奥さんが財布のヒモを握り、お小遣いしかもらっていない場合など、妻に知られないままで支払えるお金が出てこないという方が日本では多いです。その場合には、先方の奥さんに知られることを覚悟で慰謝料を請求することもできますが、逆に妻が請求されることを考慮しなければならない事態も起こってきます。

 以上のようなケースは当然ダブル不倫でも、どちらも離婚をしないという場合に限ります。
 ダブル不倫の場合にどちらかが離婚する場合には、異なる状況になります。すなわち、離婚をする場合には、もはや夫婦の財布はひとつということになりませんので、慰謝料を請求した夫の側は、離婚を前提としているので、不倫した相手方男性の妻から、離婚する妻の方に慰謝料請求が来るとしても、痛くもかゆくもないと判断されることがあります。

 またダブル不倫については、あくまで事実上のことですが、示談等で解決する場合には、まず先に慰謝料を請求した側の方が、有利に解決される確率が高いというのも事実です。

 というのも、まず先に慰謝料を請求したときは、第一段階として、慰謝料請求された側は成るべく不倫をした事実が、自分の配偶者に分からないように解決したいと望むため、慰謝料を支払って終わらせようとします。そのため、不倫の事実を知った側の夫婦関係は、以前のような関係に戻らないことは多いですが、その対価としての慰謝料という意味合いがかなり強くなります。この場合には、慰謝料を支払う側は、不倫した事実を知られることなく、夫婦関係が円満な状況を維持できる利益があるからです。

 次に、第二段階として、慰謝料を請求して示談で終わらせる場合には、仮に相手方の配偶者に不倫の事実が知れたとしても、その示談で一回で解決するために、慰謝料を減額の話し合いをして解決してしまう傾向にあります。
 本来なら、慰謝料を請求された側も、ダブル不倫の場合には、相手方が不倫を認めているので、こちら側も慰謝料を請求できる立場にあります。
 
 しかし、このような問題の案件での解決の場では、先に主張した者が勝つという傾向にあります。示談の場では、被害者でも加害者でも開き直って強く言える側が有利に事を運べるということが多い傾向にあります。
 
 そのため、すべてがそうではないですが、最初に慰謝料を請求する側の方が有利な解決を図れることとなります。
 示談書では、どちらの親族にも一切請求しないという内容のもとに、慰謝料などの金銭を支払うという内容で終わることが多いです。

そこで、ダブル不倫の慰謝料のポイントは次のとおりとなります。

 
◎離婚をするかどうか
 ◎慰謝料を請求される者に収入があるかどうか
 ◎慰謝料を請求した場合に相手の配偶者に事実を知られるか
 ◎示談をする場合に、慰謝料の金額に重きを置くか、相手方の配偶者にも不倫の事実関係を
  知ってもらい、同じ思いをしてほしいことに重きがあるか
 などが、ダブル不倫の場合の慰謝料や解決内容に影響を与えます。


 事案に応じて、当相談所も専門家として示談の立会及び相談、示談をいたしますので、
 一度ご相談ください。

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               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
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