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不倫にチャンスは2度ないCASE(29)

相談事例(夫婦をやり直すチャンス、慰謝料を請求されないチャンス)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 不倫が発覚して、当事者同士で話し合い、もう会わないことを条件に何も請求しないという形で終わったのですが、その後も会ってしまいました。その事実が相手方に分かって、慰謝料を請求すると言われました。どうしたらいいでしょうか?不倫相手が懲りずに会っています。慰謝料請求をしたいのんですが、どのようにすればよいでしょうか?

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 不倫解決  一度円満に解決したにもかかわらず、なお、不倫関係が終わっていないため、
    トラブルになっている方、まずはご一報ください。ご相談ください。
   
 
 不倫問題では、この時期を逃すと取り返しがつかない状況になるという時期・機会(チャンス)というものがあります。相談者の中には、不倫から目が覚めることが遅れたため、離婚を迫られるという状況になる方もいる。他方で不倫が発覚し、相手方か今後一切連絡もとらず、会わないことを条件として、解決する機会を与えられたにもかかわらず、なおも連絡したり、会い続けたために、不倫や離婚の慰謝料を請求されてしまい、事の重大さに気づく方もいます。

  

1)不倫が発覚し、二度と浮気をしないという条件で離婚をしないケース


 不倫は蜜の味?と言われることがありますが、妻や夫に隠れてするため、そのスリルが楽しいこともあります。また、家庭という現実から離れ、独身の時のように自由に恋愛をしてみたいという気持ちがあることもあります。人は死ぬまで、異性を愛する恋愛という刺激を求めたいという生き物なのかもしれません。人の種を守りたいという生存本能がせる業なのかもしれませんし、人が一人で生きていくことができないように、心が孤独になる状態を本能的に避けたいと思うからかもしれません。これらの本能的な感情は、人によって違ってきます。
 浮気が発覚して、反省し止める方もいれば、どこ吹く風という感じで、罪悪感もなく、懲りずにまた浮気をしてしまう方もいます。

 その人たちの相談やご依頼を受けて聞く言葉は、こんなことになるとは思っていなかったという反省の言葉です。たとえば、妻は何時も自分のいいなりだから、浮気は亭主の悪い病気だぐらいにしか思っていないだろうし、俺がいないと妻は生きていけないので、家庭にちゃんとお金もいれているし、問題ないと思っていた。浮気がバレたら謝れば済むと思っていた。
 謝ってほとぼりが冷めたら、また浮気してもいいかなぐらいに思っていたと言う方がいらっしゃいます。

 呆れてものもいえませんでしたが、そういう人に今度浮気をしたら離婚ですよと諭しても、心から理解をしていませんし。その場だけの反省にとどまることが多いです。
 当事務所の統計では、相談を受けた方のほとんどが、浮気をした夫、妻に限らず、一度浮気をした方は、2度目、3度目がある可能性が高いという点です。
 特に、職場に交際の対象となる異性が多い場所や、接する機会が多いときは、浮気をする可能性が高いです。浮気をしてバレたときは、罪悪感から申し訳なかったと思っていても、その気持ちを忘れるころには、スリリングな密の味を求めて飛び回る気持ちを抑えきれなくなるようです。
 法的に人の行動を直接強制することはできませんので、夫や妻に浮気をしないように貞操帯を
はめたりすることはできませんし、他の異性と話をしたり、食事を取ったり、会ったりするなといっても、それ自体を制限することができません。
 このような場合には、通常、浮気が発覚した際に、誓約書や念書、夫婦間の合意書を書いてもらうことが多いです。
 たとえば、今度浮気をした場合には、離婚するとか、慰謝料、財産分与、その他の権利に関して、浮気をされた配偶者側にとって有利な内容の文書を作成させることとなります。これだけで
夫が妻が浮気を止めるかというと、あくまでも事実上のもので、根本的に将来にわたって浮気を
100%止めさせることができるかというと、そんなことがないのが残念なところです。
 法律では、すべてを縛ることはできません。
 この場合には、これからの夫婦の付き合い方や努力に大きく左右されるものといわざるをえません。
 法的文書は、ただ、そのための一つの道具として、今度浮気したら本気だという気持ちを相手に分からせ、浮気を出来る限り抑制しようとするためのものとの位置づけとなります。

 このように、浮気がバレた場合には、一度目は、二度と浮気をしないような形で夫婦間が収まることが多いですが、また浮気をした場合や、浮気を止めたといいながら、浮気を続けていたときは、夫婦関係をやり直すチャンスは2度ないこととなります。

2)不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたケース

 不倫の事実が発覚してから、不倫相手の配偶者と当事者同士で直接話し合う場合があります。その際に、謝罪を伝えると、誓約書を書かされ、二度と会わない、連絡もとらないという内容の誓約書で、不倫問題がいったん終息するもあります。
 これで終われば、謝罪だけで、一時の気の迷い?一次的なもので何もなく終わらせることができます。少なくとも、不倫をした当事者からすれば、この機会が、不倫相手の配偶者と金銭的な問題で争わずに、解決することができる最終的な機会(チャンス)です。
 不倫をした当事者側からすれば、謝罪だけで終わることが最も望ましい解決です。
 しかし、それにも関わらず、謝罪だけでは、身にしみて反省しないのか、不倫相手からのアプローチが凄いためなのか、恋愛感情はお金に代えられないものかのか、はたまた、お金に代えられない蜜の味が不倫にはするのか分かりませんが、懲りずに、謝罪をした後もなお、連絡をとったり、不貞行為を継続したりする相談者がいらっしゃいます。

 その高額な慰謝料等の請求を受けて初めて、どうしたらいいでしょうという風に、悩んで相談に乗ってくださいとくる方がいらっしゃいます。
慰謝料を請求されてから、支払いたくないと言われる方がいらっしゃいます。
であれば、その時に別れていればよかったのにと思う方もいらしゃいます。

このような場合には、慰謝料額を下げることの話し合い等から始めるしかなくなるのが現実です。反対の立場に立てば分かりますが、謝罪をしてもらいながら、会わないという約束が守れなかったという点に、堪忍袋の緒がきれたというケースが多いからです。
 慰謝料を支払わず、おららせるということの機会を与えられたにもかかわらず、そのチャンスを自ら逃したというケースです。
 
 ただ、このような場合必ずしも、先方のいいなりに支払わなければならないかというと必ずしもそうならないのも現実です。減額した金額での示談等を模索していくこととなります。

 
 事案に応じて、当相談所も専門家として示談の立会及び相談、示談をいたしますので、
 一度ご相談ください。

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          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225