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不倫の証拠はどんなものが必要かCASE(30)

相談事例(不倫の証拠はどんなものや、どの程度のものが必要か?)

不倫慰謝料相談すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

            ※年中無休・24時間対応携帯)090-6075-0616
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 主人が、妻が、不倫をしているようで、様子が変です。不倫をしているとしたら、どのような証拠が必要ですか?不倫の相手に対して慰謝料を請求したいのですが、どの程度の証拠がいるのか、何がいるのか分からいないので、教えてください。

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不倫の証拠を固めたい方、ご相談ください。法律の専門家のアドバイスの上で
     調査いたします。


 ご不倫の場合には、不倫の証拠として、決定的なものは、ラブホテル等へ一緒に入っているところの写真や、その場で出くわした(わざとですが・・・)などの明らかに不倫関係があることをうかがわせるに足りるものがあれば、問題はありません。

 これに対して、メールや、インターネットのチャットなどのような媒体で、交際したことや不貞行為をうかがわせる内容のものがある場合については、まず、インターネットのチャットなどの媒体で、交際したことをうかがわせる内容が明らかであるものは、必ず保存をしておいてください。ネットのデータは、見た事実が分かると消去される恐れがありますので、保存をしてください。
 保存の方法としては、メールを自分のアドレスに転送し保存することをしてください。他方で、メールやチャットの履歴がある場合には、それをプリントアウトするか、写真でその画面を撮っておくことも必要です。
 確実に証拠を保全する方法をとりましょう。
  その保存の方法は、誰からメールが送られたかが分かるように、そのメールの送信者受信者の部分を必ず写した形で、文章も複数の画面に渡りスクロールする必要がある場合には、文章が続いていることが分かるように、ある程度文字を重複した形で写真をとり保存をかけましょう。

 また、録音方法について
 録音についても、様々な方法がありますが、不倫相手が話していることが分かるものになるように気をつけましょう。
 特に、相手方との話し合いや、電話での話し合いなどは、必ず言った言わないというトラブルが生じるので、そのトラブルが生じないよう、必要であれば録音をしておきましょう。

 その他様々な方法により証拠の収集ができますが、当相談所も調査を行う部署もあり、日々様々な対応をしておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

悩めるご相談者様のための、羅針盤になればと思っております。
一人で悩まずにまずはご相談ください。我々の経験の中で、様々な形の浮気について対応しております。その中で一緒に解決の糸口を見つけていければと思っています。

? ? 願わくば、不倫問題で悩みを抱えるすべての夫婦・カップルに安息のあらんことを ? ?
     
          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社 
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225