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不倫、離婚に関する公正証書の作成 info

公正証書とは? 公正証書の手数料等。

Q:不倫相手に対する慰謝料について公正証書にした方がよいと聞いたのですが、どのようにやればいいのでしょうか?

A:公正証書の作成については、同じ慰謝料の問題でも、公正証書を作成しておいた方がよい事案と、公正証書を作成するまでもない事案とがあります。特に公正証書は、当事者同士だけで出来るものではなく、公証役場という公的機関を介して作成していくこととなります。

 不倫慰謝料の公正証書の作成に関しては、まず、不倫による加害者と不倫によって損害を受けた被害者が示談をして和解の内容が一応異議なく定まっている場合に生じます。

 当事者同士でなお、慰謝料の金額が定まらず、平行線をたどっている場合には、まず話し合いで一応の示談の内容が定まることが必要です。

 そのうえで、示談の内容に従って、公正証書の作成を公証役場にお願いすることとなります。

 この場合に、公正証書を作成するためには、事前の公正証書の原案を作成し公証人へ事前に見せておく必要があります。出来る限り、スムーズに公正証書を作成するためです。

 本来ならば、当事者同士で公証役場に行き、公証人の前で公正証書の内容を決め作成するという流れをとりますが、その場で作成するには、時間がかかりますし、公証役場によっては、当事者同士が公証役場で公正証書作成の案を作ってもらうことを依頼し、後日当事者同士で公証役場に訪れて、署名捺印をするというめんどくさい手続きを踏まなければならない場合があります。
 そのために、一般には、行政書士や司法書士、弁護士等の専門家が入り、代理人として公正証書を作成することになるのが多いと言えます。
  

  公正証書の作成に関しては、公証役場に支払う手数料がかかります。

  手数料について(上段:慰謝料等の請求金額、下段:公証役場の手数料)

~100万円 ~200万円 ~500万円 ~1000万円 ~3000万円 ~3000万円
 5,000円 7,000円 11,000円 17,000円 23,000円 29,000円


 その他、公正証書作成のために係る費用があります。
○  確定日付の付与   1通につき700円(手数料令37条)
○  執行文の付与   債務名義の正本に執行文を付与することについての手数料は1700円(手数料令38条)
○  正本・謄本の送達   1400円(手数料令39条1項)
○  送達証明   250円(手数料令39条3項)
○  正本・謄本の交付   1枚につき250円(手数料令40条)



    >>公正証書作成手数料についての詳細は、こちらのページ参照<<

公正証書、示談、と裁判の比較

Q:公正証書にするメリットデメリットはなんですか?

A:公正証書とする内容によって異なりますが、支払いが公正証書作成から何日も先の場合や、長期間の分割支払いの場合、支払いの金額が多額に及ぶ場合、さらに、債務者の支払い能力に疑問が生じる場合で直ちに支払わせることが困難な場合などが、ひとつの例として考えられます。
 

示 談 書 公 正 証 書 裁 判
メリット ●早期解決

●当事者間で終了

●経費をかけずにできる

●当事者が事実関係を認めた証拠となる

●早期解決

●執行文付与により、裁判を得ることなく強制執行が可能となる。

●公証人の面前での書面作成のため証拠としての価値も高い。
●裁判所での最終的判断により確定する。

●判決により、一回での支払いとされる。分割支払いとならない。
デメリット ●当事者の合意のみによる場合なので支払いを怠った時に執行をするためには、判決を得るための裁判をする 必要がある。 ●公正証書作成のためには、両者の合意が必要だが、示談書と異なり、公証役場での手続きのため、相手方が公証役場まで出てこない場合には、公正証書を作成できない。

●お金がない当事者としては公正証書作成のためにも費 用がかかる。

●公正証書として記載できないものや、記載できても、公正証書として強制力を付与するものとして法的拘束力がないものもある。
●判決が出るまで時間がかかる

●離婚の場合には、調停前置主義のためなかなか終わらない。

●裁判のために必要な経費がか かる。


 ※慰謝料請求する側にとってみれば、債務者の資力が乏しい場合や支払い約束を守れるか疑問な場合には、公正証書を作成することをお勧めします。但し、請求金額と、公正証書作成のための費用等の負担の問題から、公正証書とすることがなかなか難しい場合があります。

 一度ご相談ください。


公証役場

  
  全国の公証役場はこちらから→ 公証役場の所在地
         不貞行為の慰謝料や離婚の慰謝料について、どこの公証役場にいって公正証書を作成するのがよいか迷う場合があります。
 公正証書については、加害者の住所と被害者側の住所が離れている場合にどこで公正証書を作成するのがよいか迷います。
 たとえば、東京で浮気をされ、不貞行為をした相手方の加害者が、大阪在住の者だった場合に
公正証書はどこで作るかが問題となります。被害者からすれば、わざわざ大阪まで行くことなく、被害地である東京で公正証書を作ることの方がやりやすいでしょう。
 しかし他方で、加害者が大阪の場合には、東京の公証役場に出向かせることが難しい場合が多いでしょう。
 その場合には、当事務所などは加害者側の事務連絡及び公正証書作成代理人となり、東京で、加害者の代わりに公正証書作成をする形をとったりします。

 これに対して、加害者が代理人による公正証書作成を拒むときには、加害者側が住んでいる大阪で公正証書を作成しなければ、公正証書の作成に協力してくれない場合もあります。
 その場合には、被害者側がわざわざ、大阪まで公正証書を作成しに出向くことができるかという問題も生じます。

 なかには、折衷案をとって、東京と大阪の間の名古屋で公正証書を作成することも考えられます。
 当事務所の案件では、外国に住所を有する日本人が、浮気した相手方が神奈川にいるときに、東京で公正証書を作成したことがございます。

公正証書作成までの流れ(代理)

 
、  公正証書作成するためには、事前に公証人に相談することも必要です。但し、当事務所等専門家が間に入る場合には、まず、公正証書の原案を作成したり、示談書を作成し、当事者の署名捺印があるものを事前に用意します。
       
   ①示談書・合意書、公正証書原案の準備し、当事者・代理人が署名捺印
       
   ②代理で行う場合には公正証書作成のための委任状
      1)印鑑証明  2)身分証明書のコピー
    ※これはあくまで、当事者本人が公証役場に出席し署名捺印をする場合には
     別となります。1)の印鑑証明は不要です。2)の身分証明書は、本人が
     公証役場に行く場合であっても、本人確認のために必ず必要となります。
       パスポートか、免許証、外国人登録免許証など
       
   ③事前に予約が必要となります。公証役場によっては、公証人が1人のところもあり
    担当される公証人が別件で出張している場合もあるため、必ず事前の予約が必要と
    なります。
       
   ④公正証書に署名捺印し、完成する日に、手数料等を支払い、公正証書の正本謄本等
    の受渡をします。
   なお、場合によっては、執行手続きをスムーズにするために、送達証明等の手続きまで
   とっておくことが良い場合もあります。
   支払いが遅れた時点で、再び公証役場に行って手続きをとっていると、執行の機会を逃す
   場合もあるため、事前に送達証明を受けておくこともあります。

公正証書に記載できること出来ないこと。

 公正証書の作成をする場合に、示談書の作成の場合と異なり、何でも書面の内容にすることができるわけではありません。

 公正証書はそもそも、強制執行による執行手続きを念頭に置いているため、人の意思を強制したりすることはできません。
 たとえば、不倫をされた妻が夫の相手方に慰謝料するために公正証書を作成する場合に、その夫の不倫の相手方にも配偶者の男性がいる場合に、その配偶者男性から、こちら側へ慰謝料を請求することをさせないことを約束させる公正証書は、作成することができません。単純に、その請求を放棄できるかどうかは、妻に不倫をされた男性側の本人が公正証書に署名捺印しなければ、勝手に第3者がその男性の権利を放棄することを文書にすることができないからです。第3者が放棄するように求めることができても、放棄させることを公正証書で強制することはできません。
 相手方に行為を強制できないような内容の場合には、法的に許される限り、道義的文言として公正証書の中に挿入されることもありますが、それはあくまで、努力目標とされるにとどまる意味にすぎません。
 そのことに違反した行為をしたとしても、それをもって損害賠償や違約金の対象とならないこととなります。


当事務所からの内容証明作成及びサポートについて

当事務所は公正証書作成に関するサポートをしております。
公正証書作成に関して、
  ①原案作成、 ②示談立ち合い  ③公証役場との事務連絡、打ち合わせ
  ④代理んとして公正証書の作成

 当事務所の報酬として、上記流れのもとで、当事者同士の間に金額面等において法的争い
 がない場合には、総額8万円で対応いたします。

行政書士会

http://www.youtube.com/watch?v=sxlXyFE9MW0&feature=related


相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/調査専門TSコーポレーション
運営統括責任者
行政書士 今井善実
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225

不倫離婚慰謝料相談所

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不倫慰謝料相談 更新情報

2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
近々ホームページリニューアル予定