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Q:不倫相手に対する慰謝料について公正証書にした方がよいと聞いたのですが、どのようにやればいいのでしょうか?
A:公正証書の作成については、同じ慰謝料の問題でも、公正証書を作成しておいた方がよい事案と、公正証書を作成するまでもない事案とがあります。特に公正証書は、当事者同士だけで出来るものではなく、公証役場という公的機関を介して作成していくこととなります。
不倫慰謝料の公正証書の作成に関しては、まず、不倫による加害者と不倫によって損害を受けた被害者が示談をして和解の内容が一応異議なく定まっている場合に生じます。
当事者同士でなお、慰謝料の金額が定まらず、平行線をたどっている場合には、まず話し合いで一応の示談の内容が定まることが必要です。
そのうえで、示談の内容に従って、公正証書の作成を公証役場にお願いすることとなります。
この場合に、公正証書を作成するためには、事前の公正証書の原案を作成し公証人へ事前に見せておく必要があります。出来る限り、スムーズに公正証書を作成するためです。
本来ならば、当事者同士で公証役場に行き、公証人の前で公正証書の内容を決め作成するという流れをとりますが、その場で作成するには、時間がかかりますし、公証役場によっては、当事者同士が公証役場で公正証書作成の案を作ってもらうことを依頼し、後日当事者同士で公証役場に訪れて、署名捺印をするというめんどくさい手続きを踏まなければならない場合があります。
そのために、一般には、行政書士や司法書士、弁護士等の専門家が入り、代理人として公正証書を作成することになるのが多いと言えます。
公正証書の作成に関しては、公証役場に支払う手数料がかかります。
手数料について(上段:慰謝料等の請求金額、下段:公証役場の手数料)
~100万円 | ~200万円 | ~500万円 | ~1000万円 | ~3000万円 | ~3000万円 |
5,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 29,000円 |
その他、公正証書作成のために係る費用があります。
○ 確定日付の付与 1通につき700円(手数料令37条)
○ 執行文の付与 債務名義の正本に執行文を付与することについての手数料は1700円(手数料令38条)
○ 正本・謄本の送達 1400円(手数料令39条1項)
○ 送達証明 250円(手数料令39条3項)
○ 正本・謄本の交付 1枚につき250円(手数料令40条)
>>公正証書作成手数料についての詳細は、こちらのページ参照<<
Q:公正証書にするメリットデメリットはなんですか?
A:公正証書とする内容によって異なりますが、支払いが公正証書作成から何日も先の場合や、長期間の分割支払いの場合、支払いの金額が多額に及ぶ場合、さらに、債務者の支払い能力に疑問が生じる場合で直ちに支払わせることが困難な場合などが、ひとつの例として考えられます。
示 談 書 | 公 正 証 書 | 裁 判 | |
メリット | ●早期解決 ●当事者間で終了 ●経費をかけずにできる ●当事者が事実関係を認めた証拠となる |
●早期解決 ●執行文付与により、裁判を得ることなく強制執行が可能となる。 ●公証人の面前での書面作成のため証拠としての価値も高い。 |
●裁判所での最終的判断により確定する。 ●判決により、一回での支払いとされる。分割支払いとならない。 |
デメリット | ●当事者の合意のみによる場合なので支払いを怠った時に執行をするためには、判決を得るための裁判をする 必要がある。 | ●公正証書作成のためには、両者の合意が必要だが、示談書と異なり、公証役場での手続きのため、相手方が公証役場まで出てこない場合には、公正証書を作成できない。 ●お金がない当事者としては公正証書作成のためにも費 用がかかる。 ●公正証書として記載できないものや、記載できても、公正証書として強制力を付与するものとして法的拘束力がないものもある。 |
●判決が出るまで時間がかかる ●離婚の場合には、調停前置主義のためなかなか終わらない。 ●裁判のために必要な経費がか かる。 |
※慰謝料請求する側にとってみれば、債務者の資力が乏しい場合や支払い約束を守れるか疑問な場合には、公正証書を作成することをお勧めします。但し、請求金額と、公正証書作成のための費用等の負担の問題から、公正証書とすることがなかなか難しい場合があります。
一度ご相談ください。
公正証書の作成をする場合に、示談書の作成の場合と異なり、何でも書面の内容にすることができるわけではありません。
公正証書はそもそも、強制執行による執行手続きを念頭に置いているため、人の意思を強制したりすることはできません。
たとえば、不倫をされた妻が夫の相手方に慰謝料するために公正証書を作成する場合に、その夫の不倫の相手方にも配偶者の男性がいる場合に、その配偶者男性から、こちら側へ慰謝料を請求することをさせないことを約束させる公正証書は、作成することができません。単純に、その請求を放棄できるかどうかは、妻に不倫をされた男性側の本人が公正証書に署名捺印しなければ、勝手に第3者がその男性の権利を放棄することを文書にすることができないからです。第3者が放棄するように求めることができても、放棄させることを公正証書で強制することはできません。
相手方に行為を強制できないような内容の場合には、法的に許される限り、道義的文言として公正証書の中に挿入されることもありますが、それはあくまで、努力目標とされるにとどまる意味にすぎません。
そのことに違反した行為をしたとしても、それをもって損害賠償や違約金の対象とならないこととなります。
当事務所は公正証書作成に関するサポートをしております。
公正証書作成に関して、
①原案作成、 ②示談立ち合い ③公証役場との事務連絡、打ち合わせ
④代理んとして公正証書の作成
当事務所の報酬として、上記流れのもとで、当事者同士の間に金額面等において法的争い
がない場合には、総額8万円で対応いたします。
行政書士会
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2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
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