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不倫調停と裁判について info

不倫の問題と調停、裁判について

Q:夫・妻が不倫していることを知りました。相手方に合って話し合いが当事者でまとまらないので、調停や裁判を考えているのですが、どのようにすればよいですか?

A:当事者の話し合いではまとまらない場合に、調停や裁判を起こす方もいらっしゃいます。特に、費用を成るべくかけたくない方では、調停委員による調停を申し立てる場合があります。

不倫のトラブルに関して慰謝料請求を当事者や第3者の専門家が入って、行うパターンが示談の場合には多く見受けられます。離婚する当事者同士の場合には、調停前置主義のため、法律上、まずは離婚裁判をする前に、調停により話し合いをすることを前提されています。
 これに対して、不倫のトラブルの相手方に対しては、必ずしも調停をする必要はありません。また、調停ということ自体、調停を開くまで時間がかかり、慎重な解決を求める場合と異なり、迅速に解決したいという当事者の思惑があるため、なかなか調停を行うことはしないのが現実です。
調停をするくらいであれば、そのまま裁判をすることになるのが一般です。調停を数回繰り返して話し合いをしても不調に終わる場合には、裁判に行かざるをえないですし、調停をする前えにそもそも話し合いの場が設けられているため、これ以上話し合う意味もないため、法的請求と言う形で、裁判を申し立てられる方の方がほとんどです。

 以上のように事案の早期解決を図るのであれば、当事者の示談が出来ない場合には、裁判に移行した方がよい場合が多いです。

 ただ、相手方を説得させる手段として、裁判の前にワンクッション調停手続きを入れて、解決を図ることを求めることもできると思います。
 示談では相手方が出てこない場合に、相手方との面談はできないとしても、その調停の場に呼び出して、相手の様子をうかがうということをすることもできます。それによって何か他の効果的なものがあるというわけではありませんが。

 調停の場合には、約1か月に一度の頻度で、内容によっては、相手方との調整がつく場合にはそれよりも短い期間で調停を繰り返すこともあるでしょう。
 調停になったときは、相手方の主張について、耳を傾けるだけでなく、必要に応じて、自分からも調停を申し立てることをする必要もでてくるかと思います。
 
 相手方からのいわれのない慰謝料請求等に対して、こちらからも、名誉棄損や実質t系な経済的損失に対して、調停で主張する手続きを撮っておくことも必要となる場合もあります。

Q:不倫裁判についてどの程度の期間の裁判になりますか?費用等はどのようでしょうか?

A:不倫裁判については、事案により裁判期間は異なりますが、4カ月から6か月ほどかかるものが多いように思います。  

 不倫裁判において、相談者の方が誤解しているのは、テレビドラマのように、毎回裁判所に行って、裁判官の前に立って弁護士や裁判官から質問を受けたりするとか、裁判するというだけで、他人に知られたりするのではないかと不安がっている方が多いようです。


  不倫の慰謝料請求等の裁判は、民事裁判で、通常民事裁判は、書面でのやり取りで裁判が進みます。
  そのため、当事者尋問や証人尋問のときにならなければ、裁判所で、様々な質問に長時間答えることはありません。
 書面審理のため、口頭弁論は1回につき10分程度もかからず終わることがほとんどです。

 そのために、書面を事前に準備して裁判所に提出しておくことや、裁判所を通して、相手方にその書類が届いているようにすることが必要となります。
 口頭弁論は、おおよそ1か月ごと1回ほど開かれます。事前に、弁論期日については、当事者の出席可能な日と裁判官の予定との間で、時間調整を行って進んでいきます。
 そのため、裁判といっても、基本的には1か月に1度ほどのペースで進んでいきます。

 また、裁判を開始した場合には、常に、裁判で判決がでるということに限らないことに注意する必要があります。すなわち、裁判手続き中であっても、不倫のような案件では、事実関係を認めている場合には、慰謝料額をどの程度にするかなどという点が問題となるだけであるため、裁判により判決をえる前に、裁判官の進めなどにより、裁判上の和解を進められることもあります。このまま裁判を進めるよりも、途中で裁判所で和解したらどうかと勧められます。

 そのため裁判の場合であっても、すべて判決で解決するものではないことがあります。

裁判による判決がでればすべて解決するか?

Q:不倫の慰謝料について裁判で150万円支払えという判決文がでましたが、相手方は必ず支払わなければならなくなるのでしょうか?

A:残念ながら、裁判が万能ではなく、100%慰謝料を判決文によって、取得できるということはありません。いくら裁判がでても、支払い能力のない人にとっては、裁判の判決文は単なる紙切れに過ぎないこととなります。せっかく裁判費用や弁護士費用をかけて裁判したにも関わらず、相手方から一銭もとれないというリスクを負うこともあります。

 不倫の慰謝料を支払えという裁判判決がでたが、相手方は、主婦でかつ重度の病気のため働くこともままならず、支払うが困難な状況があります。この場合には、いくら裁判で判決を得たとしても、その判決文が紙切れになる可能性をはらんでいます。
 すなわち、判決文に従って相手方が支払わない場合には、執行判決を得て、強制執行をすることとなります。
 通常働いている方の場合には、その給与の一部を差し押さえることとなります。
 また、不動産がある方においては、その不動産を差し押さえることがかのうとなります。
 これは動産についても同様です。
 また、相手方に預貯金があり、銀行がどこかも分かれば、債券執行をすることもできるでしょう。

 しかし、相手方が働いていない場合には、そもそも給与への差押え自体ありえませんので、差し押さえることはできません。また、動産や不動産についても、その相手方名義のものはない場合が多いです。その場合には差し押さえることもできません。なお、不動産などでは、執行する場合に、供託金が必要となり、事前にある程度のお金を供託したうえで執行する手続きをとることとなるため、財産的な壁がある場合があります。
 また預貯金については、預貯金がなければ差し押さえられませんし、預貯金のある銀行口座を知らなければ、差押えすることもできません。また、銀行名を知っていたとしても、その時点でお金を引き出されていたときは、タイミングがずれたことにより、差押えが空振りでおわってしまうこととなります。

 以上のように、強制執行して回収することも、限界があり、せっかく苦労して判決文をとったことも意味がなくなってしまうことが多々あります。
 そのため、裁判をするにしても、執行までの段階のことを考慮にいれて、行う必要があります。
 弁護士の先生によっては、裁判さえすればお金を取れると言われる方もいらっしゃいますが、結局取れなかったときに、は不倫の被害者がさらに二重の被害に遭うということになりかねません。
 極端にいってしまえば、喜ぶのは弁護士だけという状態にもなりかねません。

 そこで、裁判を行うことを視野に入れて、慰謝料請求をする場合でも、相手方の資力を見極めて、請求する者が、馬鹿を見ないように綿密に調査や打ち合わせをしておく必要があると思います。

 この点、当事務所は、本人訴訟や、代理人訴訟等について、必要に応じて、対応しておりますので、ご相談ください。

 また資力等についての調査も必要不可欠なときがございますので、ご相談ください。


当事務所からの裁判手続き、裁判書類作成及びサポートについて

当事務所は、裁判書類の作成やサポート、並びに本人訴訟、代理人訴訟に関するサポートなどを行っております。調停に関しても、ご経験がなくご不安な方に対して、どのように進めたらよいかなどのサポートもさせていただいております。
 一度ご相談ください。

 


相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/調査専門TSコーポレーション       提携先弁護士事務所
運営統括責任者
行政書士 今井善実
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225

不倫離婚慰謝料相談所

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不倫慰謝料相談 更新情報

2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
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