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裁判上慰謝料請求は肉体関係が認められないとできないか? | |
1)ともに初老の男女。交際関係は、約8か月弱(約半年の交際) 性的関係があることについては証拠がない。 交際の状況、カラオケボックスに行ったり、日帰り旅行へ行ったり、妻に報告すること なく、デパートへ行き食事をとったり、プレゼントを互いに送る関係。 自宅で夕食を取らないときもある。 2)3万円もするプレゼントをする。(既にネックレスは返却済み) 3)恋愛感情の吐露ともいわれても止むをえないような手紙を送っている。 「黙って話を聞いてくれるいい方だ。」など 4)事実が明らかになった後に、妻から請求されている相手方は、責任をとり職場を辞め ているなどの社会的制裁を受けている。 以上を前提に、簡易裁判所に対して、不倫をされた妻が不倫の相手女性に対して90万 請求した事案。 |
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東京簡易裁判所の判例 (最高裁判例の基準に基づく) | |
最高裁判例(昭和54年3月30日民集33巻2号303頁) 「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意又は過失がある限り、 右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の 愛情によって生じたかどうかにかかわらず、 他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、 右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」 とされている。 【※評価:配偶者がいることを知ってか又は過失により知らなかったとしても、肉体関係をもった以上、それが愛情に出たものかどうかなど問わず、夫婦の権利を侵害するもの。→逆に、肉体関係がなくても、夫婦の一方としての権利を侵害する場合には 慰謝料請求の対象になるという意味と捉えられる。】 【この判例に基づいて考察すると】 とすると、2人の間に肉体関係がないとしても、 交際の程度は、数万円もするプレゼントを交換するとか、2人だけで旅行するなど、 思慮の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに 社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるをえない、 ↓ 恋愛感情の吐露とみられる手紙をみた妻が、夫の不倫を疑い、とった行為が夫婦の生活の 平懇を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であり、不法行為責任を免れないとする。 ↓ しかし本来夫婦は互いに独立した人格であって、平穏な夫婦生活は夫婦相互の自発的 な意思と協力によって維持されるべきものであるから、 不倫問題も基本的には原告と配偶者との婚姻関係は夫婦間の問題として処理されるべき ものと考える ↓ 本ケースでは、★交際関係においては、肉体関係がない。【※肉体関係の有無】 ★その交際期間も約半年 【※交際期間の長短】 ★仕事を辞任し、社会的制裁を受けている。【※社会的制裁の有無】 ★夫婦関係も最終的には破綻することなく維持されている。 【※夫婦関係の破綻の有無】 結果、精神的苦痛としての慰謝料として10万円の慰謝料を支払う責任と義務を 負うにとどまる。 |
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2014年5月20日更新
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