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離婚したら、相続はどうなる?CASE(34)

相談事例  (離婚したら、相続はできなくなるの?))

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不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。

 ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し、以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

            
      
 離婚をしようと思うのですが、それまで住んできた家や、夫が死んだときに残される財産に
ついても、相続したいと考えていますが、相続はできますか?
子どもがいた場合などはどうなんでしょうか?

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 離婚をしたあとは、その相手とあなたは、法律上親族ではなくなります。法律的には、他人になります。もちろん、「元夫」や「元妻」という言い方が世間にあるとおり、心理的にはまったくの「赤の他人」というわけにはいかないのかもしれません。それでも、法律的にはきっぱり赤の他人です。
 それでは、法律的に他人というのは、具体的にはどういうことでしょうか。法律的に親族でなくなるとすると、何を失い、または何を得るのでしょうか。
 いちばん重要なのは、やはり相続の問題でしょう。

 
1)夫婦二人の間の問題について

 仮に、あなたが、いまの旦那さん、あるいはいまの奥さんと離婚をした場合、その時点から相手とは親族ではなくなります。その後、相手が亡くなったとしても、あなたには相手を相続する権利はありません。つまり、あなたと離婚をした翌日に、相手が「年末ジャンボ宝くじ」や「ロト6」に当選し、狂喜のあまりその場で卒倒して死んでしまったとしても、あなたにその財産を相続する権利はありません。
 
 また、あなたと離婚をした後から、まるで憑き物が落ちたように相手の人生の風向きが良くなり、亡くなったときには山のような財産をこしらえていたことが判明したとしても、あなたには一銭たりとも要求する権利はありません。
 
 仮にこのようなことが起これば、どうしても少し損をしたような気にはなるかもしれませんね。しかし、この逆のケースもあるのです。相続というのは、財産ばかりでなくマイナスの財産、つまり負債も含むものだからです。
 例えば、あなたと離婚をした後に、相手が方々にさんざんな借金をこしらえ、そのまま亡くなったときには、お金を貸した知人や借金取りが困ってあなたを訪ねてくるかもしれない。この場合、あなたは相手の負債を相続することはありませんので「私には関係ないことだ。おととい来やがれ」と言って追っ払ってしまえばよい訳です。こちらの場合は、やれやれひと安心ですね。
 さて、ここまでは離婚をした二人の問題です。離婚する夫婦の間にお子さんがいる場合、お子さんにとっては話がまた変わってきます。

 
2)2人の間に子どもがいる場合
 
 子供は親が離婚をしようが、二人のおのおのの子供であることに変わりはありません。当然、どちらの親をも相続することになります。

 たとえば、相手と離婚し、あなたが子供を引き取りました。ある日、相手が死んだことが分かります。相手が残したのが財産である場合は、問題はありませんね。あなたには相続権はありませんが、お子さんにはございます。お子さんは幸運にも財産を手に入れるかもしれません(ただし、相手があなたと離婚した後に新しく家庭を築いていたりすると、彼らと相続をめぐって血で血を洗う状態になるかもしれませんが)。こちらはもらえるほうなのでよいのですが、問題は相手が残したのが負債である場合です。

 こういうケースがあります。自分が生まれてすぐに親が離婚したため、一人の親については顔さえ覚えていないという方がいます。ある日、その親が亡くなったらしく、残した借金を相続人であるあなたが返済してくれないかという通知がその方のもとへ届きます。とっくに自分とは無関係になっていた人間なのに、その人間の債務を負担する義務があるのでしょうか。この方はたいへん驚きます。
 しかし、不自然に思えるかもしれませんが、実際その義務はあるのです。
 生まれてから一度だって会っていないにしろ、事実上は他人であったにしろ、法律上は親である人間の債務であれば相続してしまう可能性があります。この場合、すぐに「相続放棄」の手続をすることをお勧めします。

 以前こういう質問がありました。「わたし、いまに旦那と離婚してやろうと思ってるんですけど、あいつ絶対に借金残して死ぬタイプだから、子供たちに降りかかってくるんじゃないかって心配で。いますぐにでも子供たちに『相続放棄』させることってできませんか?」
 残念ながら「相続放棄」は、相続が開始していないうちにすることはできません。つまり、この事例の場合、旦那さんの生きているうちはできません。もし離婚をしたあと、旦那さんが借金を残して亡くなったと知ったときは、すぐに「相続放棄」をしましょうね、とお答えいたしました。

 我々は今までの経験の中で、様々な相続問題についても、対応しております。その中で一緒に解決の糸口を見つけていければと思っています。