本文へスキップ

不倫慰謝料、離婚等の手続きに関する対応ご相談は、年中無休24時間対応

電話でのお問い合わせは03-3336-7993

メールでのお問い合わせはこちら

慰謝料を請求する方法としての内容証明 info

不倫相手に対して慰謝料請求する方法としての内容証明

Q:夫・妻が不倫していることを知りました。相手に慰謝料を請求したいのですが、どうしたらいいでしょう。

A:どのように対応したらいいか、気持ちが動転して分からない方や、初めての経験でどうしたらいいか分からない、法律を知らないため、どのように請求するかが分からない方からの相談が多く寄せられます。

慰謝料を請求するひとつの方法として、内容証明という書面による方法があります。

内容証明とは、一般に相手方への意思の通知をするために用いられる公的証明の手段の一つです。通常手紙や通常の書留郵便等を使って、書面を送る場合には、その書面が到達したことに対しては、書留記録等で確認することができます、
しかし、この場合には、その内容文書まで、通知したということを公的に証明するものではありません。これに対して、内容証明文書は、文字通り、相手方に通知した文書の内容まで、公的に通知したことを証明できるものです。この文書については、慰謝料支払いについては、慰謝料支払いの内容についてまで、相手方にどういう内容で通知したかということまで、公的に証明する証拠となるものです。

 中には、内容証明を送れば、慰謝料請求等をされた側は支払わなければならないと勘違いする方もいらっしゃいます。しかし、上記のとおり、書面の内容自体を相手方に意思表示したということにすぎず、その書面に従って、支払いが義務となるものではありません。

 この意味で、内容証明は、相手方に対して請求するための、いわば入口という形となります。
 この内容証明を通じて、相手方と書面でのやり取りをすることにより、裁判以外で示談をしていく方法にもなります。 特に専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)による慰謝料請求の書面の送付の場合によく使われ、内容証明の応酬で示談したり、内容証明をきっかけに専門家同士のやり取りが始まる場合もあります。

 また、慰謝料請求について、いきなり裁判をすることなく、まずは裁判手続きに入ることを予告するものとして、また、内容証明を用いて、裁判手続きに入ることを予告しながら、示談を進めていく手段として、用いられることが多いです。

不倫の慰謝料に関する内容証明の書き方

Q:内容証明は書き方に制限があると聞きましたがが、どのような制限がありますか?

A:上記ご質問はよくありますが、内容証明には、形式的な条件があります。

 簡単に下記のようにまとめましたのでご確認ください。
  様式
  1行に使える文字数  1ページ20行の場合には、横で26文字  一般的な書面ではこれが多い。
             1ページ26行の場合には、横で20文字
             1ページ40行の場合には、横で13文字
                                 など。
              文字数、行数は、その上限の範囲内であれば構いません。
             ※但し、内容証明について電子証明の場合には、上記制限のとおりではありません。
  使える文字使えない文字
             使える文字と使えない文字などが様々ありますのでご注意ください。
              当然のことですが、絵文字は使えません。
              ○漢字  ○かな  ○数字  △英字(固有名詞としての使用は○)
              ※英文、ハングル語、中国文による内容証明×
              カッコ、句読点、記号○

  文字数の数え方
             注意)%・・・・1文字と数える。
              これに対して
                ㎡・・・・2文字と数える。
                ①・・・・2文字と数える。⇔ 1と○が合わさったものととらえます。
                (・・・・1文字と数える。 『 【 など1文字と数える。
                句読点・・1文字と数える。
                傍点がある文字・・・1文字と数える。
  書き間違えた時の訂正方法
             間違えた箇所を二本線で消します。それから正しい文字を書き加えます。
             訂正した場合には、その欄外に「何行目、何文字削除、何文字加入」と記載し、差出人
             の印を押す

  内容の表記の仕方  
            まず、内容証明としては、通知書の通知人の住所と名前を必ず記載します。
            また、通知の相手方の住所と名前を必ず記載します。

             ※通知の相手方の住所と名前が分からない場合には、調査をすることが必要です。
             ご本人で調べることが不可能であれば当事務所で調査のご相談も受けております。
             ご相談ください。

           
             通知人の名前を知られたくない場合には、当事務所等がその代理として対応も可能で
             ございます。


  差出人欄と受取人欄の書き方
            差出人の住所氏名、受取人の住所氏名を書く必要があります。場所は、冒頭の場合もあれば
            文書の最後の場合もあります。
            受取人の住所は、本当に居住している場所に出す場合もありますが、場合によっては、受取人
            の勤務先や、指定された場所へ送付する場合があります。そのため、必ずしも、受取人の住所
            に送らなければならないというわけではありません。

            また、法律的には、差出人の名前の横に押印をすることは必要ありません。多くの場合には、
            差出人の名前の横に印鑑をおす内容証明が多いですが、なくても、内容証明文書は有効です。

            さらに、内容証明の差出人を通知人と記載することが通常ですが、必ずしも必要ではありま
            せん。その他肩書きは必要ではありません。

  通知書の題名を付けるべきか
            通知書のタイトルを付ける必要があるかという点については、法律上はなんらの制限がなく、
            必ずしもタイトルを付ける必要はありません。
            一般的には、「通知書」「通告書」と記載し、それに対する回答については、「回答書」と
            記載することが一般です。
  用紙の制限について
            A4サイズが一般です。
            内容証明の用紙として、文字枠があるものや、白紙の状態のものかどうかは問いません。
            但し、用紙に既に、何らかの文字が印字されている場合などは、その文字も1文字、1行
            と数える場合もありますので、ご注意ください。

            同じ内容の文書を、3組み作ります。

  用紙の綴じ方    内容証明の文書が数枚に渡る場合には、重ねて左側をホッチキスでとめます。

            ホッチキスで止めたうえで、各ページがつながっている内容であるものと分かる
            ように、割り印を各ページに押します。 

  内容証明の中に、資料や写真を同封することはできません。

  外国人が内容証明郵便文書を出すことができるか? 
            まず、外国人が英語などで内容証明をだすことはできません。
               ※内容証明は日本語に限られます。

            次に、外国人の場合、ハンコ社会でないため、印鑑がない場合があります。
            そのため、割り印をする必要がある場合などにおいて、印鑑がなくても内容証明ができるのか
            が問題になります。
             上記割り印は内国郵便約款で義務づけられています。
   
             しかし、上記のようにハンコがない外国人にとって、印鑑を要求することはできないので、
            その場合には、ハンコを押す代わりに、サインをすればよいこととなっています。

  内容証明郵便を、相手方の周りの関係者に知られないように処理する必要がある場合
            ※ 通知を出す相手方の配達局での局留めを求めることができるか?
              通知を出す相手方の配達局への郵便局留めで内容証明を送付することは可能です。
               ※この点については、内容証明の処理をする郵便局員も知らない方が多いです。
           
※但しその場合には、局留めでは、相手方が内容証明が配達局に届いた事すら知らないことが
             あるため、必ず先方には、内容証明がいつ配達局に届く予定かを伝えておく必要。

 
  同じ内容の内容証明を複数の相手に送りたい場合
            同文内容証明という方法を使う事ができます。この場合には、2人目行こうkの内容証明料が
            半額となります。
            同一内容証明として、★完全同文内容証明、★不完全同文内容証明の2種類があります。

            ★完全同文内容証明とは
               本文、受取人(通知書等の送付する相手方)の住所氏名も完全に同じ内容証明となり
               ます。
                 例) 受取人名記載部分
                        住所:東京都新宿区西新宿○○
                        氏名:甲野 一郎
                        住所:東京都中野区白鷺○○
                        氏名:乙野 二郎
                        住所:大阪府北区○○
                        氏名:丙野 三郎

                    通知人)埼玉県さいたま市○○区
                        氏名:佐野 史郎
               同様の内容の文書を3通 作成し、郵便局へ持参します。


           ★不完全同文内容証明とは、
              本文は3通とも同一です。但し、郵便局の保管用、差出人保管用については、完全同一
              内容証明と同様に、受取人名をすべて記載しておきます。
              他方で、受取人に差し出す内容証明については、受取人名を一人一人に分けて、内容証明
              文書を作成しておきます。
               例) 受取人差出用文書
                   受取人名記載部分
                 ■受取人3人のうち、甲の一郎に対して差し出す文書の記載
                        住所:東京都新宿区西新宿○○
                        氏名:甲野 一郎
                    通知人)埼玉県さいたま市○○区
                        氏名:佐野 史郎

                 ■受取人3人のうち、乙野 二郎に対して差し出す文書の記載
                        住所:東京都中野区白鷺○○
                        氏名:乙野 二郎
                    通知人)埼玉県さいたま市○○区
                        氏名:佐野 史郎

                 ■受取人3人のうち、丙野 三郎に対して差し出す文書の記載
                        住所:大阪府北区○○
                        氏名:丙野 三郎
                    通知人)埼玉県さいたま市○○区
                        氏名:佐野 史郎


内容証明の出し方

  内容証明郵便を準備して、郵便局の内容証明の受付窓口に行く。
     ※内容証明はどこの郵便局でも取り扱っているわけではないので、注意が必要。ほとんどは集配局となる郵便
     局のみで取り扱っています。


  配達証明付きで、3部を提出します。郵便局の担当者が、文字数や、送付先の記載等をチェックし、郵便局の印を
 おします。 ※下記のような配達証明の用紙が、郵便局にありますので、郵便局にて書きいれることがでいます。
  

  チェックが終わった後、内容証明文書を送付用の封筒に入れるように指示されます。封をして郵便局員に提出

    ↓

  内容証明郵便に関する料金を支払い、差出人側の控えの1通を渡してもらい、完了します。
     内容証明郵便料金 1枚につき420円、(一枚増えるごとに250円かかります。)
     さらに、書留料金として420円、
     通常の郵便料金80円~
     配達証明料金300円となります。
      ※上記のように、同文内容証明の場合には、料金が2人目に送付するものについては、半額となります。

不倫相手への慰謝料請求する場合の内容証明の書き方

 不倫相手への慰謝料請求に対する内容証明の書き方としては、簡単に1枚2枚程度の分量におさめて、内容証明文書を作成する場合と、何枚にも渡り、慰謝料請求のための根拠や今後の対応について書いて請求するという二つのパターンがあります。
 この点、示談をするつもりもなく、裁判をすぐにでもやるつもりの場合には、簡単な内容証明で済ますこともよいでしょう。弁護士の方などの内容証明については、ほとんどのケースで2枚程度の内容証明で終わっていることが通常です。要旨だけを書いて、相手に内容証明を送るという点についても、良い場合があります。弁護士の先生などは、このような内容証明の作成で10万円以上の着手金費用をとられる方が多いですが、逆にこの内容だけで10万円をとるという点については、逆に関心してしまいます。やはり弁護士の名前で代理で行うという点が大きいのでしょう。

 ただし、この程度の内容証明では相手方は、ほとんどの場合に、その請求を拒否されることが多いのも事実です。そのためこのような内容証明を私人が出す場合には、無視される場合が多いこともまた事実です。このような内容証明については、そもそも内容証明自体に重きを置いていないと考えられます。むしろ、その後の手続きに重点を置いたものといえます。

 これに対して、内容証明においてある程度内容を具体的に記載し、内容証明を読む相手に対して、精神的プレシャーを与えたり、示談交渉を上手く進める手段として、内容証明の内容を工夫した内容にして、相手方に対し送る場合があります。この場合には、ページ数としても、4ページ以上に至るものもあり、中には10ページに迫る大作まであります。
 内容証明の文書は、長ければ長いほどよいというものではありません。
 将来の手続きを見越して、その中で、最大限度の効果を出すものを作成することがポイントです。

 たとえば、将来仮に裁判となった時に、不利になる内容の文書を書いたり、詳細な事実を書きすぎたために、裁判や示談のための妨げになるということもあります。事実と違ったりする部分が出てきて、相手方から上げ足をとられる可能性もあります。
 それでも、なお、被害者の感情や精神状態をよりよく相手方に伝え、交渉のために有利に運ぶために、ある程度の詳細を記載することがあります。
 事実においても、どの程度の被害状況にあるのかだけでなく、ある程度の駆け引きの材料も含める部分もあります。

 あくまでも、内容証明は事実を伝えるとともに、交渉材料のための駆け引きの一環となるものとして、文書を構成していくことが必要でしょう。
また、内容証明で相手方に自分の精神状態や気持ちを伝えることにより、受けている精神的苦痛や被害を少しでも和らげるためのひとつの手段となるという事実上の意味も含んでいます。
なかには、言いたいことを長々と文書で伝えることにより、少しは気持ちが晴れるという効果がある場合もあります。
法律上は、慰謝料などという金銭での解決という味気ない解決によらざるをえませんが、根本的な解決は、被害を受けた方の、被害感情や、精神的苦痛をどう事実上やわらげ、回復にむかわせるかという点が、問題解決の本質部分になっていくと思われます。
 被害者の方が口ぐちに言われることは、こんなお金をもらっても、元通りの家族は戻ってこないとか、もとには戻れないし、お金なんかいらないから、夫婦の関係が壊れたことを元通りに直してほしいという気持ちでいっぱいだとの声がほとんどです。
 そのため、不倫相手に請求する内容証明は、その内容を慎重に検討し、1被害者の感情や気持ちを代弁し、2如何に効率的に損害を回復するか、3裁判や示談その他の手段について、どこまでを見越したうえで、内容や言葉を選んで作成するかなどの点がポイントになるかと思います。

不倫相手の配偶者などから慰謝料請求を受けた場合の内容証明の書き方

不倫相手の夫や妻にばれたために、相手方から内容証明が送られてくるということがあります。当事務所の経験では、不倫した相手に対して、内容証明を出すという方法を選択して請求する側は、男性と女性では女性の方が多いと思われます。男性の場合には、近所であれば、不倫の相手のところへ、乗り込んでいったり、直接連絡して○○日の○○時にどこどこでというふうに連絡して、直接あって話し合いを付ける方の方が非常に多いです。これは本能的に男性と女性の違いと思われます。
 話が横にそれましたが、不倫の事実がばれて、慰謝料を請求された場合には、まず上記のように会って話さない場合には、不倫の被害者である不倫相手の夫又は妻から、内容証明等の通知が届いてから動くこととなるのが一般です。

 相談者の中にはどのような請求を書面でされるか分からないと不安になる方も多くいます。
 相談者の中には、逆に慰謝料請求される自分の方こそが、夫婦関係が破綻していたと聞かされていたとか、別居したとか、はたまた離婚をしているとかと言った内容を聞かされ、実際の夫婦関係を知らずに交際していた場合が多い。そのような方からは、どうして自分が慰謝料を請求されなければならないのか分からない方も多くいます。

 夫婦関係が破綻していると聞かされていたのだから、もし、夫婦関係が良好だと聞かされていたら、このようなことは男女間の関係になることは一切なかったはずだという方もいらっしゃいます。

 慰謝料を請求する側の内容証明に対して、回答書と言う形で、上記のような言い訳をすることがあります。ただ、この言い訳は事実上、被害者側に影響を及ぼすことは極めて低いです。また、言い訳がかえって、反省をしていないとみられ、さらに強硬な立場で主張される場合もあります。
 なかには、内容証明で慰謝料を請求しているにもかかわらず、それと併せて会社に乗り込んでいったりする被害者の方もいらっしゃいます。そのため、内容証明の回答書に関しては、多くの点に気を付けながら、回答をする必要があります。
 まず、慰謝料を請求する被害者の方が確実に不倫の関係についての証拠をつかんでいるのか、またつかんでいるとしても何処までの内容のものか、さらに、どのような内容で減額を求めるのが、被害者の被害感情を逆なですることなく、交渉として妥当なところでおさめることができるのかといった点を。十分に考慮する必要があります。
 次に、慰謝料を支払うとしても、どこまでの金額でおさめることができるのか、またどの程度の金額までだったら支払いができるのかを考える必要があります。
 また事実関係を認める部分、認めない部分をどのように分けて、回答書の内容で回答をしていくかがポイントとなります。相手方が通知書で書かれている内容や、求められている回答に対して、一部回答していく必要があるため、どこまで書いて回答してくかが悩ましいところとなります。

この点については、内容証明の回答や、不倫の経験がない方などでは、対応に困る部分があります。そのような場合に当事務所は回答書を作成し、対応しております。


当事務所からの内容証明作成及びサポートについて

当事務所は、内容証明の作成について、作成のみ及び作成のためのサポートをさせてもらっております。
また、内容証明だけではなく、その後の解決に至るまでの間のすべての問題について、対応をしております。
裁判等に関しては、裁判について能力の高い弁護士をご紹介し対応をしております。
 また立ち合いにより示談書を作成するなど、内容証明からすべての対応をしておりますので、一度ご相談ください。

 内容証明のみの作成
     原案及び修正案    費用 3万円~5万円

 内容証明及びその後の示談書作成までの対応について
     原案作成及び修正案作成費用と所経費含め 着手金として 5万円~

     解決時の報酬として  事案に応じてご相談


相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/調査専門TSコーポレーション
運営統括責任者
行政書士 今井善実
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225

不倫離婚慰謝料相談所

不倫離婚慰謝料相談所

〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-3-1
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225
imaiagents@canvas.ocn.ne.jp
→事務所案内

不倫慰謝料相談 更新情報

2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
近々ホームページリニューアル予定