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不倫、離婚の慰謝料は何時まで請求できるかCASE(32)

相談事例(数年前の浮気が分かった場合など、いつまで遡って請求できる?)

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不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 3年前の夫、妻の浮気が発覚しました。どうしても、相手を許すことができません。不倫などのあったときから、時間が経過していると慰謝料等を請求できないと聞きましたが、何時までできるのでしょうか?

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 ご相談者の中には、不倫の事実が長年経って、発覚するという方もいらっしゃれば、長年の間浮気をされていることを知っているが、余りに浮気を止めないので、慰謝料等を相手方に請求したいという方、離婚をしたけれど、離婚をした際に、慰謝料等を請求できたけれど、離婚を一日も早くしたかったこともあるし、関わりたくないという気持ちもあったので、慰謝料等を請求したかったけど、泣き寝入りしてしまったという方から、慰謝料や損害賠償を請求できるの?という問い合わせが多くあります。

 まず、慰謝料等の損害賠償請求ができなくなる法的な根拠としては、民法の条文に基づく、時効制度にあります。
 この時効とは、請求ができるにもかかわらず、請求を怠っている者は、その請求できる権利を保護するに値しないという考え方から、一定の期間を経過した場合には、もはや権利を行使することができなくなるという理由に基づきます。他には、時間の経過により不安定になる権利関係について成るべく早期に確定したいという要請や、時間の経過によって証拠がなくなるなど証拠の散逸などの理由にも基づきます。
 このような制度の理由から、常識的に考えれば、自分が持っている権利が時間が経過すると失われるという不条理な規定のように見えます。

 このような時効制度により、慰謝料請求やその他の財産的損害に対する賠償請求も請求できなくなる時期がくるという点です。
 具体的には、不法行為の損害賠償(慰謝料を含む)について最短で3年で時効にかかります。
 この3年はいつからかといいうと、不法行為があったこと、その加害者及び損害を知ったときから3年という期間となります。

 すなわち、たとえば、浮気をしていることは5年前から知っていたとしても、その不倫相手がだれかを知らない場合や、不倫があったことを、今日初めて知ったという場合には、たとえ、5年前の不倫であっても、その不倫があったこと、及びその加害者又は損害のいずれかを知らない場合には、時効が進行しないため、5年経った現在でもなお請求できるということになります。

 ただ、年数が経っているということからすれば、証拠が希薄になっていることもありますし、また被害者としての感情も5年も前のことだからということで、被害感情も収まっている場合もあります。そのため、期間が長く経てば経つほど、損害の程度が希薄になり、損害額が減少するものと思います。
 ただし、5年前の不貞行為とはいえ、それが継続して現在まで続いている場合には、そのような希薄性は認められないので、なお、新鮮な形での慰謝料を請求することができるでしょう。
 特に、不貞行為が継続している場合には、たとえ、その不貞行為が5年前からのものであっても、不法行為の時効は、最後に被害者側が慰謝料を法律上請求できるときからですから、継続している場合には、その最後の時からの計算になります。

 たとえば、夫が5年前から不貞行為が続いていた場合で、今年の3月に別れた場合において、妻が今年の5月に不貞行為をしていることを知り、相手を知った場合には、その5月の時点から計算していきます。これに対して、不貞行為自体があったことも、また不倫相手がだれかも知っている場合には、不倫関係が終わった3月の時点から時効を期間を計算していくこととなります。
 なお、既に時効期間があと1週間に迫っているという場合においては、急きょその時効の経過を中断させ止め、期間の延長を求める手段を取る必要があります。
 そのためには、法律上は、まず、法律上の催告をしたうえで、裁判上の催告の手続きを取る必要があります。具体的には、時効期間が経過する前に、内容証明を出し、時効期間の経過を6か月間延長させたうえで、その期間の間に裁判所へ訴えを提起することにより、裁判上の催告として、その内容証明の時点にさかのぼって、裁判上の通知があったとして、時効期間を経過していないものとすることができます。

 これらの手順について、我々の経験の中で、様々な形の浮気について対応しております。その中で一緒に解決の糸口を見つけていければと思っています。

? ? 願わくば、不倫問題で悩みを抱えるすべての夫婦・カップルに安息のあらんことを ? ?
     
          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
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