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不倫慰謝料相談(離婚と親権)CASE (19)

相談事例(恋愛と子どもへの愛情の狭間で・・・子どもの親権を取る方法は?)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 離婚するのですが、子どもの親権をとりたいのですが・・・私が原因で離婚をすることになるのですが、それでも親権はとれますか? 私が働いていない場合でも親権はとれますか?というご相談ご依頼があります。

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 不倫解決  離婚による子どもの親権のトラブルがありましたら、まずはご一報ください。
    ご相談ください。
   
 
 離婚をする際には、子どもを夫婦のどちら側が養育するかなど親権に関する争いが多い。子どもにとっては、父親母親が離婚することは、人生を変えてしまうほどのショックな出来事であることには違いない。それでも、二人が生死を分かち合うまで別れることはないと結婚する際に誓い合った夫婦ですら、子どもを前にしても離婚をしてしまわなければならない状況に追い込まれる。私たちは相談を受けるたびに、やり直すことができないものかの話をしている。覆水盆に返らずとはいうけれど、できれば、元の鞘に収まってほしいと願うことが多い。


 子どもの親権については、様々な立場の夫婦から相談を受けます。
 
 たとえば、離婚をする原因を作った女性が、慰謝料を支払っても、子どもだけは自分の親権のもとで育てたいという方がいる。
 かと思えば、離婚に際して、子どものことを考えない男親もいる。養育費すら払わない。自分の子どもすら育てる責務を果たそうとしない無責任な親もいる。

 親権の帰属は、原則として、何も夫婦間で親権に関する協議がない場合には、母親にあることとなります。
 お腹を痛めて産んだ子であるから、母性は父性より強いということか。
 但し、協議により父親が親権を有することがある。
  たとえば、母親が、他の男性と交際し再婚をするなどの場合に、子どもの存在が再婚する相手の男性が嫌うなど場合などです。このように、異性への愛情が子どもに対する愛情に勝ってしまう方もいる。

 その他、生活能力が母親にない場合に、扶養能力のある父親が親権をもつ場合などがある。
 ただ、母親が生活保護を受ける状態であっても、子どもを引き取り親権が母親に帰属できないわけではない。
 この場合には、母親が生活保護を受けながら、子どもには児童手当等の福祉手当を受けることができるので、その給付を受けながら生活することとなります。

問題は、互いに親権を譲らない場合です。
たとえば父親のDVで家を出た母親が、子どもを取り返したいと思い、離婚と同時に親権を自分にと求めることがあります。
このような場合には、父親のところで子どもが生活しているときには、その子どもを父親の知らない間に引き取るということが難しいことが多い。
実際に、父親が子どもを扶養している場合には、父親が働いているときは、父親の両親に子どもの面倒を見させていたりすることがあります。父親だけでなく、その両親も自分にとっては孫なので、自分の目の届く所で育てたいと願ってしまいます。
 そのためこの場合などには、父親だけでなく、父親の両親を巻き込んで、親権をめぐり泥沼の争いとなることがあります。

 この場合には、子どもを引き取ろうとすると、父親だけでなくその両親からも、子どもの誘拐ということで刑事沙汰にされることもあります。
 
 子どもは自分の子だから、勝手に連れて帰ってよいと思っている方もいらしゃいますが、親権が帰属している親ではない、一方の親が、子どもを連れ去る場合には、人身保護法の問題や、何より誘拐という犯罪に当たりかねない危険をはらんでいます。
 そのため、勝手に連れ帰った場合には、取り返しのつかないことがあります。

では、親権を取るためにはどうすべきでしょうか?

 必ずも、個別事案により異なるため、この方法で親権を取れ得るとはいえませんが、一番大切なことは、子どもをいち早く自分の元へ連れて帰っておくということがポイントです。
まだ、子どもの親権の帰属について協議が定まっていない段階で、子どもを自分のもとに引き取っておきましょう。
 子どもが自分と一緒に生活しているような場合には、扶養能力があると判断されることが多いですし、何よりも、事実上子どもを自分の支配下に置くことで、子どもの親権を奪われることを防ぐという事実上の効果もあります。
 子どもがいったん相手方に渡ってしまった後に、子どもの親権を取り戻すことは結構難しい状況です。

 それでも、離婚した相手が子どもを扶養している場合には、家庭裁判所へ、子どもの親権に関する調停を申し立てることとなります。
 この場合には、如何に自分に親権を帰属させるべきかを調停員を含めて、説得できるものかが重要になります。
 ただ調停をしても、親権を話さないとして相手の気持ちが変わらない場合には、極めて難しい解決できない問題となってきます。

調停においては、如何に相手のもとに子どもを預けることが、子どもの教育や成長等に取り
不利益かを説明する必要があります。
 子どもを抱えて離さない一方の親に預けたのでは、DVなどの虐待を受けたり、生活環境が劣悪であることを訴えていく他ないでしょう。

 なかなか難しいですが、親権がきまった後で、親権を相手方に移転させることは、親として、双方の合意がなければ難しい状況となります。

 いずれにしても、子どもを如何にして先に自分の生活環境の下に置くかが親権の帰属に影響を及ぼす重要なポイントになります。

どのようにすれば、子どもの親権を自分に帰属させ、又は取り戻すことができるかについて、ご相談ください。

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               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225