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不倫慰謝料相談(離婚と住宅ローン)CaSE(21)

相談事例(離婚における住宅ローンのトラブル解決)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 離婚するのですが、住宅ローンがまだ残っていて、子どもの養育費等を考えると支払うことが困難なので、住宅自体も処分したいと思っています。とか、住宅ローンが重いのですが、処分すると住宅ローンの返済しか残りません。離婚に際して、住宅ローンの問題をどうしたらよいでしょうか?というご相談ご依頼があります。

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 不倫解決  離婚による住宅ローンの返済の問題、家の処分の問題がありましたら、
    まずはご一報ください。ご相談ください。
   
 
 離婚をする場合、それまで、マイホームを持ったり、マンションを購入したりして、順調に生活設計を立てて生活をしていたものが、一挙に崩れてしまう現実を、相談を受ける度目のあたりにします。このまま離婚をしてしまうと、住宅ローンを夫が支払っているため、住宅をもらっても、支払いが滞る可能性があり不安ですといった相談をうけます。離婚する際に、家を売ったとしてもローンだけが残ってしまうので、売りたくても売れないという現実の葛藤があるようです。

 たとえば、①夫の不倫で離婚する場合に、協議離婚をする際に問題となるのが、慰謝料や養育費を支払いたいのだけれど、現在の収入との関係から行くと、住宅ローンの支払いが負担となり、十分に養育費や慰謝料を支払うことができないというご相談があります。
 住宅ローンが生活費を圧迫し、養育費や慰謝料等への支出するだけの給与がない場合には、協議も平行線をたどる場合も多いです。
 離婚する前は、妻もパートで働いており、夫婦二人のお金を合わせるとなんとか、住宅ローンを支払い子どもの養育費を負担しても、十分に生活をすることができていたにもかかわらず、離婚をした途端、自分の給与の中でしか、生活が出来なくなるため、急に立ち行かなくなるケースが多いです。

 特に住宅ローンが残っている場合に、家を処分しても、住宅ローンの負債だけが残ってしまうときは、その負債も抱えながら、賃貸の物件での生活のための賃料を支払わなければならなくなるため、より生活が困窮していくこととなります。
 この場合には、住宅ローンを払ってその家で生活することも難しいし、かといって、家を売っても難しい立場に立たされることとなり、進退両難の地位に立たされてしまいます。

 特に住宅ローンについては、財産分与として、奥さんが家を分与された後に、元夫の側で
会社の業績の悪化や、転職の影響で、給与が減ったときに、住宅ローンが払えなくなり、ローンが滞ったため、家を処分しなければならない状況に陥ったときに、極めて難しい問題が顕在化してきます。
 元妻が、年齢等から、正社員として働くことができず、パート等で安い賃金で生活しているときは、済んでいる住宅をとられるということは死活問題になってしまう場合もあります。

 この場合には、結果的には支払うことができないため、家を売ったうえで、賃貸物件で暮らすとか実家に帰って暮らすというような生活環境を強いられることになりかねません。

 このように、住宅ローンがある場合には、財産分与をした後に、支払いが滞りトラブルになるケースです。離婚をして新しい別々の生活を始め、3年たったころに、突然そのようなトラブルに巻き込まれたりすることがでてきます。

 忘れた存在であったのに、亡霊のように過去の腐れ縁がわき上がってくるという状況がしょうじてきます。

 これは、たとえば、慰謝料の代わりに住宅ローンを支払わせたりする場合においても同様の問題が生じます。
 住宅ローンの問題点は、住宅ローンを組んだ時点では十分に支払い可能な額として、ローンを組んだはずなのに、その後の収入状況の影響をうけることとなることです。

 また住宅ローンについて、財産分与の際に問題となることは、建物、マンション、土地等の評価額が、固定資産評価額や不動産取引価格等などの考慮において、差異が所持てくることです。
 財産分与でお金を支払いたくない場合には、住宅ローンの残債務との関係で不動産の価値を低く見積もれば、債務の部分を超過させ財産分与をしないという方向になります。

 住宅ローンについては、単純な問題ながら、日常の生活に関わる住居に関する問題となるため、深刻な状況になることが多いです。
 

 一度、住宅ローンも含めて財産分与等のご相談ください。

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          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225