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不倫慰謝料相談(不倫の子の懐胎)CASE (26)

相談事例(不倫したら妊娠してしまった・・・夫の子か不倫相手の子か?)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 不倫をしていたところ、不倫相手との間に子どもができてしまった。どうしたらいいでしょう?夫の浮気相手に子どもが出来てしまいました。おろしてほしいのですが、どのように話をしていけばよろしいですか?相手はおろさないと言っています。

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 不倫解決  不倫して子どもができたことでお悩みの方、まずはご一報ください。
    ご相談ください。
   
 
 不倫慰謝料の相談の中には、不倫をしたら子どもができてしまったのでどうしたらいいでしょうという相談がある。不倫した相手の男性からの相談は、不倫相手が子どもを産みたいといっているが、なんとかならないかとか、女性の方からは、産みたいのだけれど、慰謝料や養育費は取れるのでしょうかとの問い合わせがある。

 まず、不倫をした男性からの相談について。

 子どもを産みたいと望んでいる不倫相手の女性になんとか思いとどまってほしいと思っているのだけれど、示談で解決でいないかとのご相談がある。
 このような場合一般には、生まれてくる子どもに父親がいないことになり不幸になることから、子どもをおろす場合が多い。女性としては、複雑な気持ちと思います。

 ただ、女性の中には、母性本能が強く、子どもを望む方もいらっしゃいます。そのため、無責任な男性からは、どうにか子どもをおろす方向で示談できないだろうかと相談されることがあります。
 このような場合の女性を説得して、心変わりをさせることはなかなか難しい問題です。人の気持ちに反した行為を強制することはなかなか難しい話です。しかも、子どもをおろすことも、できる期限がきまっており、それ以上では、お互いの気持ちが子どもをおろしたいという気持ちに変わったとしても、法的にも、子どもをおろすことができない状況になります。

 そして子どもを産む場合には、認知や養育費等の問題も生じてしまうため、子どもをおろすことができる段階で、十分に当事者で話し合う必要があります。
 
 これに対して、女性の中には、子どもをおろすことを条件として、傷ついた気持ちや身体に対して、慰謝料や手術代として金銭を要求する場合があります。女性の側からすれば、自分だけが子どもをおろしたことにより、精神的にも肉体的にも傷つくだけでなく、子どもを産むことができなくなるリスクを負うのに、男性の方はなんらの反省もしないということに対して憤りを感じて、慰謝料を請求するというのは至極当たり前な話だと思います。

 この場合には、男性にとっては、女性との交渉においては、大変難しくなります。産むと言って聞かない女性に対して、おろすように説得し、またおろすことを条件として慰謝料を請求してくる女性に対して、なんとか丸くおさめようとすることは困難を極めることがあります。具体的には、慰謝料を請求されている額と、男性が支払える金額とが乖離している場合などにはもめる難しい話となります。

 他方で、子どもをおろした場合に、女性の方から男性に対して慰謝料や治療費等の請求は可能です。しかし、その場合に気を付けることは、子どもをおろしたことや子どもができたことを前提として、男性との話し合いをもった結果、不倫の男性の奥さんが知るにいたり、逆に慰謝料を請求される立場に立たされる可能性があるということです。

 この場合には、不貞行為をもったこと自体は、女性が自ら白状したものと同じように逃れることができない事実として認められてしまうため、交際関係を否定することができなくなってしまいます。そのため、不倫男性の奥さんからの慰謝料請求を避けることができなくなります。
 もっとも、不倫した男性から結婚をしていないと聞かされ、結婚していないと信じるにも無理からぬ理由がある場合には、慰謝料の支払いを受けることは少ないと思いますが、この請求を事実上受けるかどうかは、不倫相手の奥さんの性格や感情等によって事実上は若干違ってくる対応となります。

 以上のような様々な状況が生じてきますが、子どもができた場合に生じる問題を下記のとおり挙げておきます。

 
◎不倫相手の女性が子どもを産みたい場合の問題点
    ①養育費や認知の問題
      認知をすることは、相続の問題等に影響を及ぼします。
    ②入院費等の支払いの問題
    ③不倫男性が子どもを産んでほしくないときにおける女性との意思のずれ
    ④母子家庭(父親の居ない子)として育てる場合の社会生活
    ⑤不倫相手の奥さんとの間の慰謝料等の問題

 ◎不倫相手の女性が子どもをおろす場合の問題点
    ①慰謝料、手術代などの財産的損害、の請求の問題
    ②不倫相手の奥さんとの間の慰謝料問題
    ③子どもをおろすことを条件とする示談

 ◎不倫相手の女性が結婚をしていた場合の問題点
    ①不倫相手の男性の子どもであるかどうかが分からない
      夫の子どもか、不倫相手の子どもか
    ②離婚という問題


事案に応じて、当相談所も専門家として示談の立会及び相談、示談をいたしますので、
 一度ご相談ください。

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          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
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