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Q:夫・妻が不倫していることを知りました。相手方に合って話し合いをし、示談書を作りたいのですが、どうしたらいいでしょう。
A:示談書の内容や作成については、ポイントがあります。そのポイントを外さない形で示談書を作成することが必要です。また、話し合いの現場では、急きょ内容が変わることもあります。その場合の対応も必要です。
不倫のトラブルに関して慰謝料等を支払う形でトラブルを解決するためには、示談書を作成しておくことが必要です。単なる口約束だけで、不倫相手との示談をして一応の解決を図る方がいますが、まず、そのような形で終わらせた場合に、後々トラブルが起こることは必至のケースが多いです。
当事務所にも、当事者の示談でいったんは解決したはずなのに、後々になって、まだ不倫関係が続いていたという方も
いらっしゃいます。また、不倫関係が続いているかどうかは怪しいが、まだ連絡を取り合っているという場合が多いです。加えて、口約束で終わらす場合には、慰謝料を撮らない場合が多いですが、上記のようなトラブルが頻繁に生じており、後々になって、やはり慰謝料を相手方からとりたいという方も多くいらっしゃいます。
そこで、どのような内容の示談を当事者間でする場合でも、必ず示談書を作成し、とっておくことが必要です。
示談書があることが、後々の証拠となり、また示談書に違反したことにより生じる損害賠償についても、有利に進めることができるからです。
そして、金銭を請求しない示談であっても、二度目がないということは明らかですので、その点について言及し、違約金を支払う胸を約束させておくことが必要でしょう。
示談の場合にはいろいろなテクニックが必要な場合があります。当事務所はそのような場合のアドバイスや立ち合いでの示談書の作成等を行っております。一度ご相談ください。
Q:不倫の慰謝料の示談を当事者同士で行う際に、示談書にサインを拒まれています。どのようにしたら示談書にサインをさせることができるのでしょう?
A:上記ご質問は、示談を行っている当事者の方から多く寄せられます。この点は大変難しい問題です。人の行為を強要することはできないため、たとえ被害者であっても、加害者に示談書に署名捺印を強要することができません。当事務所では、様々な経験とノウハウを用いて、対応しております。
当事者の示談において、慰謝料を支払わせる方法もケースによって異なります。
示談日において、加害者から示談金の一部又は全部の回収を図ります。但し、内容応じては、後日になるケースもございますが、支払わせる方法を協議し模索していきます。
債権回収の経験等を生かし、また多くの慰謝料請求事案の対応から、弁護士にはないきめ細かい対応、対策の協議、解決までの時間の短縮を心がけております。
このノウハウに関しては、当事務所の財産でございますので、公開することはできませんが、ご依頼人のために対応していきたいと思っております。
不倫慰謝料示談書の書き方については、次のとおりの内容を一般的には下記入れます。
1)示談金の支払い金額、支払い方法、分割支払いか、一括支払いか、何時を支払いの期限とするか
2)合わない旨に関する条項(接近禁止)、合わないのはどの範囲か(不倫相手も含むか、当事者同士だけか、
友人も含むか)
3)両親や会社への迷惑行為の禁止、名誉棄損行為の禁止、
名誉を侵害する行為や、ストーカー行為その他の迷惑行為をされないようにするために設ける規定です。
4)守秘義務
会社や職場の都合や、ネットへの書き込み等を防ぎ、今回の出来事等について、第3者に知られないように
することを目的として設ける条項です。
5)清算条項(一切の債権債務ない)
※この条項は、この示談書以外には、なにも以後は請求しないしされないということを示す大事な示談書の
内容となります。
★この他に加える規定(事案に応じて個別に設けることがあります)
※示談の相手が未成年者の場合に、示談書の有効性を確認する。
※謝罪文 被害者感情をおさめるために規定する場合があります。
※示談書の有効性 示談書が無効という主張を事前に封印するためにもうける場合があります。
※違約金 示談書の内容に違反した場合に、その示談書の違反が故意又は過失に基づく場合でなくても
違約金を求めることがでいるとする場合もあれば、過失がある場合に限り、損害賠償の予定として設ける
場合もあります。
※公正証書作成文言 示談書をもとに、公正証書を作成する場合に規定するものです。
強制執行文言付き公正証書の作成を予定するために設けるものといえます。
※その他特約による場合があります。
示談内容において、示談する当事者の関係等によっては、特約を別個定めることがあります。たとえば、
会社が同一の場合に、その当事者同士の関係を表す規定や、会社を辞める旨の合意など。
当事務所は、示談書の作成だけでなく、示談書作成のためのサポート、並びに示談における立会、金額に応じた示談、並びに弁護士による示談などなど、ご相談内容に応じて、もっとも、相談者にとって、費用対効果がある方法にて解決をあ図ることをモットーにしております。
一度ご相談ください。
示談書のみの作成(既に金額がきまっている場合、また示談書のひな形のみの作成及びアドバイスの場合)
原案及び修正案 費用 3万円~5万円
示談の立会いによる対応について
立ち合い費用として2万円ですが、相談から解決までの場合には、
原案作成及び修正案作成費用と所経費含め 着手金として 5万円~
解決時の報酬として 事案に応じて1割~2割まで(※事案対応の程度による)
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2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
近々ホームページリニューアル予定