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不倫慰謝料相談(同棲・内縁と不倫)CASE (16)

相談事例(社会的地位は不倫に影響するか?社会的地位は不倫に徳か?)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 婚姻届を出していませんが内縁関係にありました。この場合相手方不倫した場合に慰謝料をとれますか?また別れる場合に慰謝料を取れますか?同棲していた場合でも同じようにとれますか?同棲相手が浮気したので、相手方に慰謝料を請求したいのですが、できますか?という相談が寄せられます。

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 不倫解決  同棲、内縁関係にある方で、慰謝料等を請求したいと考えている方、
    まずはご一報ください。ご相談ください。
   
  
 結婚届けが出ていない一方、生活を一緒にしている場合には、事実上の婚姻関係にあるものといえます。これを、法律婚と対比して事実婚といいます。
 事実婚については、判例上も、法律婚に準じて取り扱うとこが認められており、慰謝料請求についても、認められています。

 そこで、内縁関係にある当事者の一方が浮気をしたときは、その内縁関係を解消するということで、不貞行為をした内縁関係にある相手方に対しても慰謝料請求をすることができます。他方で、浮気の相手方に対しても、内縁関係の侵害に対して、慰謝料請求をすることができます。

 これに対して、同棲していたにすぎない男女の一方が他の異性と性的関係をもつなど不倫関係をもったときや、新しく交際を始めた場合に、同棲していた一方が、他に交際した相手方に対して慰謝料を請求できますかという相談を受けることがあります。

 これに対しては、一般的に慰謝料はとれませんと答えざるを得ません。
 
 これはおかしいのではないかと疑問を持つ人もいた。

 確かに、同じようにひとつの屋根のしたで生活を一緒にしていることに変わりないにもかかわらず、また、他の異性と性的関係を持たれたことにより、精神的ショックを受けるのはどちらも同じようなものともいえることからすれば、同棲も、内縁関係も関係ないともいえるはずです。

 しかし、法律上はやはり、何時関係を解消されるか分からない同棲と、夫婦として生活をしている内縁とでは、保護されるべき保護の対象利益に歴然とした差があるものと考えているのでしょう。

 そのため、同棲の相手方が他の異性と新しく交際したり、性的関係をもったりした場合であっても、保護されるべき利益もなく、侵害行為自体がないことになり、損害賠償請求できません。

 これは逆に、交際していた相手方が、他の異性を好きになり、別れを告げた場合と同じ状態にしかすぎません。

 ただ、同棲していた場合には、その生活の場が、同棲したどちらかの住まいだったり、相手方が借りた賃貸物件だったりした場合には、引越費用等の出費がでてしまうリスクが生じます。また、同棲していた間に、DVを受ける場合もあります。

 相談を受けた中では、同棲していた間にDVを受けて精神的に不安定な状態になり、精神科に通院しなければならなくなったなどの症状を受けた方もいらっしゃいます。
 相談者の中には、男性からの暴行を受けた後に、優しくされるなどの行為を繰り返されたために、男性に対する恐怖感と、男性から離れることができない精神状態になってしまうマインドコントロールをされた状態になる方がいらっしゃいます。
 このような状態は、同棲だけでなく、婚約している場合も、結婚している場合も、内縁関係でも生じるものでありますが、同棲の場合にはその精神状態の治療費等について、同棲を解消する相手方に請求が難しい場合が多いのが一般です。

 というのも、特に同棲の場合に、慰謝料を請求するためには、精神的苦痛を与えるほどの違法な行為が必要となりますが、単に異性の女性と浮気をしただけではこの違法な行為とはいえず、通常の不法行為と同様に、暴力をふるったり、無理やり性的行為を強要したりするなどの違法な行為が必要となります。しかし、その違法行為自体が認定が難しかったり、微妙なものがあるからです。また、同棲をしたために生じた精神的障害であるとは一慨には言えない場合もあるからです。たとえば、精神的不安定な女性が、その精神的安定を求めて男性と同棲をする場合などは、そもそも、その女性がもっていた精神的疾患と考えられてしまう場合があり、言葉の暴力行為があったと認定が難しいからです。

 また、同棲の場合には泣き寝入りする場合も多いと思われます。そのため、同棲の解消については、相談を受けた時点では、事態が悪化していて、相手方に請求するための証拠等が失われているなど、請求をするための証拠を失っている場合なども多いです。

 そこで、もし同棲している間に、男女のトラブル、暴力等があったら、早急にご相談ください。
 また、同棲と内縁関係が微妙な方もいらっしゃいます。法的には明らかであっても、一緒に住んでいる当事者では、慰謝料を請求できるかどうか分からないなど正確に知らない方が多くいらっしゃいます。一度ご相談ください。

 以下には、内縁関係と同棲関係についての慰謝料等の関係を一般的に示しましたが、具体的状況によって異なりますのでご了承いただき、ご相談ください。

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          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
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