本文へスキップ

不倫慰謝料、離婚等の手続きに関する対応ご相談は、年中無休24時間対応

電話でのお問い合わせは03-3336-7993

メールでのお問い合わせはこちら

結婚相談所で紹介された異性とのトラブルCASE(17)

相談事例(結婚相談所やお見合いパーティでのトラブル・運命か気の迷いか)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

               ※年中無休・24時間対応携帯)090-6075-0616
                Softbankモバイル、スカイプ、Viber対応

 不倫相談     
 結婚相談所に登録したけど、お金だけ支払うだけで誰も紹介してくれない。紹介してもらったら、トラブルが起きたといって、違約金を取られた。結婚相談所の方や相手から、慰謝料を請求されいている。結婚相談所に慰謝料を請求したいなどなどの相談ご依頼があります

  ****************************************
 
 不倫解決  結婚相談所や、お見合いパーティー等によるトラブルがありましたら、
    まずはご一報ください。ご相談ください。
   
  
 男女間のトラブルの中でよくあるトラブルが、結婚相談所や、お見合いパーティーで知り合った男女間のトラブルです。
 相談者の中には、地方の方が、都内のある結婚相談所に登録し、お見合いをしたところ、結婚に積極的になった女性との交際のために、何十万もする婚約指輪を購入させた挙句、やはり結婚はできないと断るトラブルが起こりました。
 相談を聞いていると、何のへんてつもない婚約の解消に思えましたが、実際結婚相談所でお見合いをさせた後、結婚相談所の仲人も含めてカラオケボックスに行き、女性の方が気のある素振りを男性に対してしたうえで、ちょっと触っただけでセクハラをしたとして、急に怒り出し、結婚相談所にクレームをつけて、慰謝料等や迷惑料などの金銭を支払わせるなどという手口で、男性会員から金銭を巻き上げたというものでした。

 このような場合には、立証は難しいですが、法律上は、結婚をする気がないのにその気にさせて結婚を条件に物を買わせたり、金銭を要求したりすることがあり、これが結婚詐欺にあたる場合があります。

 また、物品の購入については、クーリングオフの問題や、錯誤の問題にもなりえます。
 これにより、結婚を条件に拠出した財産を取り戻すことが出来る場合が多いでしょう。
 ただ、このような案件は、氷山の一角で、結婚相談所で紹介を受けたが、セクハラや性的行為に及ぼうとして結婚相談所からクレームが来て、あまりに体裁が悪く表ざたにしたくないため、泣く泣く支払って解決したり、泣き寝入りしている方が多くいらっしゃると思います。

 この案件については、結婚相談所の事務所があったため、相手方は逃げることができない状態でしたが、ネットでの結婚相談所やネットでのお見合い系の相談所事態のクレームはあまりありませんが、今後結婚相談所事態が、ネットを使って、詐欺的行為をする所も増えてくるまもしれません。

 すでに、ネット上のトラブルとして相談を受けることがあるのは、ネットに出ている結婚相談所に登録したところ、男性が既に既婚者であったというトラブルなどがあります。
また、結婚相談所で知り合った男性と婚約をしたが、真剣に結婚を考えた女性が男性からお金を貢がされ、婚約を直前になって解消させられたりして相談に来られたケースもあります。

 結婚相談所においては、会社によりますが、そこそこの会員費を支払い結婚の準備をするため、結婚に対してお金を多く使う傾向にあります。これが、保守的な地方に行くほど強い傾向にあると思います。
 そのため、結婚相談所で知り合った異性との間で、トラブルが生じた場合には、すでに多くのお金を支出していることがあったり、生活環境自体を結婚のためにシフトを変えていたりと、予想以上に取り返しのつかない損害が生じている場合があります。

 また、お見合い系パーティーは、さらに輪をかけたように、被害を負う人が多いのが現実です。たとえば、お見合い系パーティーへの参加については、結婚相談所が開催しているものもありますが、それ以外に、パーティー会社が、個人情報の裏を取らず、独身だという申告を信じて、独身パーティーへの参加を認める場合があります。

 その場合に、特にトラブルが多いのが、妻帯者がある男性が独身と偽ってパーティーに参加する場合です。
 この場合には、独身と思って交際を始め、性的関係をもち、婚約をして、両親にも合わせたにもかかわらず、ふたを開けてみると、結婚をしているので結婚できないと言って、婚約を破棄したりする。
 ここまでくると、婚約破棄に対する慰謝料請求や財産的損害賠償請求を相手方の男性に対してすることができるが、他方で、厄介なことが起こることがある。
 というのも、相手方の男性は既婚者なので、その妻から、婚約者である女性に対して、不貞行為に対する慰謝料請求を主張される場合がある。
 婚約をした女性の側からすれば、独身と思っていたのになぜ、慰謝料を請求されなければならないのか納得いかず、憤慨する方もいる。
 法律上は、確かに、男性が完全に独身と偽ってお見合いパーティーに参加していた場合などは女性の側が既婚者と知る由もないことがほとんどでしょう。
 そうすると、婚約したこと、性的関係をもったことについてもやむをえないものといえ、過失も存在しないものとして、慰謝料を支払う義務も責任もないものといえるのが一般です。

 ただ、この場合には、事実上の影響が婚約者側からの請求と妻からの請求のそれぞれの請求に及ぶ場合がある。それは、どれだけ強く相手方に請求しているか、請求を引かないかなど、強引さがどちら側にあるかという法律とは関係ないところで、お互いの力関係が請求に影響を及ぼすことがあります。
 これはおかしなことですが、すべて法律通りに事が運ばないという現実社会のジレンマの一つともいえるかと思います。

 以下は、結婚相談所等で相談を受けた事案や多くのトラブルの一例を示してあります。

 ◎結婚相談所自体が、会員に対して詐欺的行為を行う
    ①物品の購入 
    ②会費の徴収 
    ③実際には存在しない会員をえさに会員を募集
    ④女性会員やセレブ会員などのサクラを使ってお見合いをさせて会員費を徴収

 ◎結婚相談所やお見合いパーティーの参加者
    ①既婚者である参加者が独身と偽って登録や参加をする。
    ②結婚をするつもりがないにもかかわらず、遊びのつもりで結婚相談所の
     会員等と交際をする。
    ③結婚相談所やパーティーで知り合った相手方が預貯金をしている金銭を引きだし
     流用する(貢がせる)
    ④結婚相談所が紹介した内容と異なる相手だった場合に、結婚相談所が対応してくれ
     ない。
    ⑤結婚相談所に登録されている職業や収入が実際とは異なっている。
    ⑥婚約の準備のため、生活環境を変えたにもかかわらず、一方的な婚約破棄
    ⑦外国人との結婚を紹介する結婚紹介所とのトラブルや、外国人とのトラブル
     など。


 以上のような相談例の一部をまとめてあげましたが、個々の事案によって具体的状況は異なってきますので、一度ご相談ください。
 早期対応が、相手方や結婚相談所等の主催者との関係で、解決につながることが多いです。

我々は今までの経験の中で、一緒に解決の糸口を見つけていければと思っています。

? ? 願わくば、不倫問題で悩むすべての夫婦・カップルが笑顔を取り戻せるように ? ?

          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225