電話でのお問い合わせは03-3336-7993
不倫をした場合や離婚の場合に不倫相手への慰謝料の相場がどのぐらいになるかよく聞かれます。
不倫相手との間での慰謝料請求の問題において、その相場とは、基本的に慰謝料額について合意に至ればその
額が慰謝料の金額となるため、相場はないに等しいですが、今までの裁判例や経験則として言われてきている相場
は、代替、不倫の慰謝料に関して、離婚をしない場合には、150万円程度まで、離婚をする場合には、大体300
万円程度という目安があるのはあります。
ですが、この相場が一般的に当てはまるとは限らず、個々の事案によって異なってきますので、一慨に類型化して
計算できないのが現状です。
たとえば、婚姻期間がどの程度だったのか、別居があったのか、不倫の交際期間はどの程度だったのか、また不適
切な行為はどの程度あったのか、配偶者側の精神的な状態がどのようになったのか(うつ病になったり、精神科に入
院するなどの重篤な状況になったのか)不倫関係がどのようなものであったのか、離婚をする者の収入状況、不倫の
慰謝料を支払わなければならない側の財産状況など、様々な要因が影響をします。
他方、その要因がどのようなものであれ、当事者間で示談をした場合には、その金額が高くても低くても、公序
良俗に反しない程度の金額であれば、その金額を慰謝料として支払う義務が生じます。
また、専門家に依頼する場合には、その依頼料や調査料等も、加味して請求することも考える必要がある場合も
あり、計算式に当てはめれば結果が出てくるというものではありません。
肝心なのは、裁判を行った場合にどの程度の金額になることが予想されるかを前提として、裁判をしなかったらどの
程度で終わらせれば、裁判をせずに済むかという金額をボーダーラインにおくことが必要です。
たとえば、弁護士から慰謝料として500万円を請求されている場合、もし仮に裁判になった場合に、想定される
金額として、200万円~300万円の間であることが予想出来る場合には、相手方弁護士も500万円を取れな
いであろうということは分かって請求してきているため、裁判になったときに、相手方の弁護士費用を加えて考え
たときに、妥当な金額として計算をしていくこととなります。この計算には経験値が必要ですので、なかなか、こ
のような問題に対処したことがない方では計算が難しいとは思います。
もし仮に、裁判となった場合でも、弁護士費用や時間をかけて、250万円であれば、和解を求めてくるであろ
うと経験値で分かる場合には、わざわざ裁判手続きに付き合うこともなく、その当たりの金額で交渉をすることと
なるでしょう。
離婚後の財産分与事件のうち、家庭裁判所の司法統計平成22年度の統計がでています。
但し、家庭裁判所の司法統計では、慰謝料のみだけでの統計は出ていませんが、財産分与の中に慰謝料の意味も含め
た形の統計となっているようです。
そのため、財産分与の額を参考にしながら、慰謝料額の指針となればと思います。
①離婚後の財産分与事件のうち財産分与の取り決めをし、支払額及びその内訳に関する統計
総数 | 金銭等 | 不動産 | 動産・その他 | 金銭等・不動産 | 金銭等・動産他 | 不動産・動産他 | 金銭等・不動産・動産他 | |
総数 | 851 | 515 | 213 | 49 | 44 | 19 | 7 | 4 |
100万円以下 | 197 | 163 | 11 | 13 | 1 | 7 | 0 | 2 |
200万円以下 | 110 | 91 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
400万円以下 | 132 | 106 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
600万円以下 | 69 | 43 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1000万円以下 | 111 | 52 | 46 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
2000万円以下 | 70 | 35 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2000万円超 | 25 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
算定不能※注 | 137 | 15 | 78 | 29 | 9 | 2 | 3 | 1 |
※注は総額がきまらなかったため、算定が不能な案件です。 ピンクの部分が、純粋に金銭のみの財産分与の部分
の一般的家庭における離婚に際しての財産分与のエリアだと思われます。
また、財産分与の中に、慰謝料が含まれているものと考えると、財産分与の額よりも低くなることが考えられて
いるものと思われます。
但、この統計が財産分与の中に慰謝料をも加味しているものも含んでいることからすれば、財産分与について、
債務などの消極的財産しかない場合には、財産分与はマイナスのため、慰謝料金額を含めて考えてプラス財産と
なっている場合もあると思われます。
なお、このエリアの範囲での財産分与についても、他の様々な要因があるため、必ずしもこの枠の中に一般の
場合に収まるものではなく、個々に異なってきます。
一度ご相談ください。
②離婚後の財産分与事件のうち調停成立件数及び支払額別婚姻期間の統計
婚姻期間 | 総数 | 財産分与の取り決めあり | 取り決め無し | ||||||||
総数 | 100万円以下 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 2000万円以下 | 2000万円を超える | 総額がきまらず最低不能 | |||
総 数 | 929 | 851 | 197 | 110 | 132 | 69 | 111 | 70 | 25 | 137 | 78 |
6月未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月以上 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1年以上 | 28 | 25 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2年以上 | 21 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3年以上 | 29 | 28 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4年以上 | 20 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5年以上 | 31 | 29 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
6年以上 | 30 | 24 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
7年以上 | 23 | 20 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
8年以上 | 38 | 35 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
9年以上 | 24 | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 |
10年以上 | 34 | 32 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 |
11年以上 | 34 | 29 | 7 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
12年以上 | 37 | 32 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 |
13年以上 | 27 | 26 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
14年以上 | 41 | 39 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
15年以上 | 32 | 27 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
16年以上 | 28 | 26 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
17年以上 | 37 | 33 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18年以上 | 23 | 22 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19年以上 | 25 | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 |
20年以上 | 129 | 115 | 18 | 9 | 18 | 12 | 24 | 15 | 1 | 18 | 14 |
25年以上 | 229 | 219 | 25 | 18 | 40 | 26 | 40 | 22 | 15 | 33 | 10 |
不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※財産分与について婚姻期間との分布図について、年間1000件近い調停がなされていますが、全国の家庭裁判所の
案件です。なので、感想としては、まず、それほど、離婚に関しては調停案件は多くないといえます。
現在統計上離婚する夫婦は、約2分に1組という割合からすれば、約12万9千600組の夫婦が離婚をしていること
になります。これは、25万9200人の方が、年間で離婚している計算となります。人口のうちの約1%が年間
離婚している計算となります。
この数からすれば、1000件近くの調停は、かなり離婚調停をする人数が少ないということを意味していると思い
ます。
当事務所でも、多くの離婚相談者も、協議届に判を押して調停や裁判へ行くことなく終わらせる夫婦が多いです。
この場合には、一般に離婚協議書を作成して、養育費や、財産分与をもらうか、若しくは財産分与と言われるものが
ない方もいらっしゃり、一切関わらないなど調停や裁判をする意味ことまでもなく終わるケースが多いです。
離婚の場合に、財産分与の額が高額になるのは、やはり婚姻期間が長い場合か、夫の収入がよい場合が多いと思われ
ます。
請求する側で提示する金額一般(当事者の希望を前提としています。)
①300万円前後の請求
★あまりにも不貞行為の度合いがひどかったり、不倫の期間が長い。
★不倫をされた側の被害者感情が満足しない。
★被害者に精神的な疾患が生じてしまう場合など。
②500万円前後の請求
★不倫相手方に十分な資力があって、かつ反省もしていない場合。
★不倫の期間が3年以上続いているなど。
★不倫の期間が長期間続いてているだけではなく、何度も止めるよう
に忠告し会わない旨誓約書も書いたが、舌の根も乾かないうちに
こそこそ会っていた。
★家にお金を入れることなく、女性に多額のお金を使い貢いでいた。
★離婚となり、子どももいる。
③200万円前後の請求
★離婚はしないが、精神的苦痛がひどい場合。相手方がそれほどお金
はもっていないが、正社員として働いているので、請求したいとい
う依頼人の希望。
★不倫相手に苦しめられたことや、夫婦関係が修復不可能といえるま
でに壊された場合。
★結婚前から婚約をしていることを分かっていて交際し、結婚後も不
倫関係を続けられた場合など。
④150万円前後の請求
★不倫をされたが、夫婦間の修復は可能な場合。
★早期に解決したい。当事者の希望。
★W不倫をされた場合に、相手方からの慰謝料請求を受けない程度
でとどめたい場合など。
⑤100万円前後の請求
★不倫の期間が短い場合や、不倫された被害者側が、必要以上の請求
を望まない場合。
★不倫相手の財産状況から、支払える能力がないと判断し、当事者等
の話し合いにより支払い可能な範囲でとどめる場合。
★不倫相手の謝罪などを聞いて、誠意が伝わったとして、慰謝料額を
低くして請求する場合。
★婚約破棄など権利侵害において離婚とまで行かない場合など
⑥50万円前後の請求
★セクシャルハラスメントなどによるトラブル。
★不貞行為はないが、浮気と疑わしい行為があり、相手方との和解を
する場合など。
※あくまで上記請求額の基準は、当事務所へのご依頼された方の統計を前提として
あげているだけですので、これが他の事務所等での請求基準となるわけではありません。
予めご了承ください。(★注意)
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-3-1
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225
imaiagents@canvas.ocn.ne.jp
→事務所案内
2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
近々ホームページリニューアル予定