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不倫慰謝料示談立ち合い 年中無休24時間対応 

不倫示談立会対応

示談の立ち合いについても、相談を受けております。

 立会相談には、下記のような事案があります。

 ①不倫の慰謝料等について。当事者の間で話したいが、一人でいくことが不安なので、
  示談や話し合いの場に立ち会ってほしい。

 ②示談の立ち合いをしてもらい、その場で示談書を作成してほしい。

 ③当事者同士の話し合いの際に、恐喝だとか強迫だとか言われないようにするために、
  そばにいて、言っていいこと悪いことのアドバイスをしてほしい。

 ④示談の話し合いの際に、立ち会ってもらい、書面の作成だけでなく、証人になってほしい

 ⑤示談の場で、当事者同士だとけんかになってしまいかねないので、立ち会ってほしい。

 ⑥相手方は頭がいいので言い負かされてしまいかねないので、その場でアドバイスをしてほしい。

 ⑦その場でどう対応していいか分からないので一緒にいてほしい。

 ⑧公正証書を作りたいので、その場で公正証書の委任状や、原案を作ってほしい。

 ⑨中立的な第三者として、示談の場で立ち会っていただき、その後の対応をしていただきたい。
 
 ⑩何度も相手と会いたくないので、一度示談の場で立ち会ってもらい、後は書面の作成等で
  対応してもらい、一回の面談で終わらせたい

 ⑫ストーカー相手と会うことが怖いので、同席してほしい。

 などの事情から依頼される方が多いです。

 【立会のポイント】

 ※書面の作成や示談書の作成のため、また、冷静な話し合いを当事者間でしていただくために、
 当事務所は、第三者としての立ち合いをしています。
 立ち合いに当たっては事前にご面談をさせていただき、打ち合わせや、示談書の原案などを
 作成し当日に第三者として伺うこととなります。
 立ち合いの場合には、慰謝料の金額などやその外の示談書の条件はその場で、当事者同士の間
 で決めていただくこととなります。
 当事務所はそれに基づき書面を作成し、また証人としての書面作成等を行います。

 【立ち合いの対応エリア】
  立ち合いには全国どこでも伺います。
   ※料金については、立会の拘束時間や対応によって異なっております。
   ※ただし交通費は別途かかります。

 【立会の拘束時間について】
  立ち合いの場合には、原則その場での話し合いや、依頼者様の目的が達成できた場合
  また、当初予定していた示談が相手方がいなかったり、来なかったために空振りに終わった
  場合にも、立会いの準備をしておりますので、立会費用は発生してしまいます。

 【立会が空振りの場合】
  当事者間で話し合いをする時間を取れず、立会が空振りに終わった場合には、次にどのよう
  な対応を取るかをアドバイスさせていただき、後日の立ち合い相談も可能です。
  立ち合いによる示談の成立が望めない場合には、まずは相手方に対する内容証明等による
  対応を取ることもおすすめしております。

 【示談の場所として望ましい所について】
  立ち合いをするに当たり、示談する場所としてどこか望ましいところがないかと聞かれる
  ことがあります。
  示談の場所としては、公共の場所が望ましいです。というのも、個人宅であれば、密閉された
  空間であることから、相手方から強要されたなどとかという抗弁を出されたり、そのため、
  示談自体を無効だと言われるようなことにもなりかねません。
  また、誰も見ていないような閉鎖された場所では、実際に身の危険を負うような危険性も
  高まってきます。そのため、なるべく公共の目のある場所で行うのがベストです。
  たとえば、ファミレスなどです。

 【示談するお店などの店内はどこに座るべきか】
  なるべく、お店の入り口付近がベストかと思います。また、席の座り方としても、
  相手方に、入り口の近い方へ座らせることがよいと思います。当然席としては隣り合わせ
  ではなく、対面で座れる四人掛けなどの場所がベストかと思います。
  いつでも相手方が帰ろうと思えば、出ていけるような状況下で示談をすることが望ましい
  と思います。相手方を囲んで、逃げれないような状況にして示談をすると、かえって、
  その場から逃げることができず、強制的に署名させられたと言われることがあるからです。

 【示談におけるポイント】
   慰謝料を請求する側は、なるべく、一度で終わるように事前に書面を用意していくこと
  が大切です。できる限り、早期に面談した際に示談なり事実関係を認めさせる署名をさせ
  ておくことが、証拠保存のためには必要といえます。
   他方、慰謝料を請求されている側からすれば、なるべく、面談したときに、書面を書かず
  持ち帰って検討することが極めて重要となります。その場で言いなりになり、示談金を書い
  てしまうと、後で示談金が払えないとか、示談の内容を変更してもらいたい、とか、
  示談金を減額してほしいとか、事実でないことについても認めてしまっているので訂正したい
  とかいった場合に大変面倒なことになります。
   そのまま、事実としては認められてしまう恐れも出てきますし、交渉自体ができなくなって
  しまい即その書面を証拠として裁判という流れになってしまいかねないからです。

  ※当事務所は、示談のための立ち合い、示談に関するアドバイスなどを行っております。

 【示談の立会いによる対応の料金
     立ち合い費用として基本料金として3万円~ですが、対応の内容により、
     相談から解決までの場合には、原案作成及び修正案作成費用と所経費含め 
     着手金として 5万円~
     解決時の報酬として  事案に応じて1割~2割まで(※事案対応の程度による)


相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/調査専門TSコーポレーション       提携先弁護士事務所
運営統括責任者
行政書士 今井善実
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225

不倫離婚慰謝料相談所

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東京都新宿区西新宿8-3-1
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FAX.03-6908-9225
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不倫慰謝料相談 更新情報

2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
近々ホームページリニューアル予定