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不倫慰謝料相談(不倫の子の認知)CASE(27)

相談事例(不倫した女性の子の認知を求められたら・・・すべきか)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 夫が隠れて不倫をして不倫相手が子どもを産んでしまいました。また、もう、おろすことができない時期に来てしまいました。不倫相手の子どもの認知を認めなければならないのでしょうか?。

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 不倫解決  不倫相手の子の認知でお悩みの方、まずはご一報ください。
    ご相談ください。
   
 
 不倫慰謝料の相談の中には、不倫をしたら子どもができてしまったので不倫相手の女性から生まれてくる子の認知を求められているのですが、どうしたらいいでしょうという相談があります。この場合には、ほとんどの場合が不倫相手の女性の方から請求されることが多いです。ただ稀に、子どもがほしいという切実な思いを持っている男性もおり、不倫を解消したい女性としては、子どもを育てていく自信もないし、不倫相手の遺伝子を受け継いだ子どもを産みたくないという逆の相談もあります。
 不倫相手が認知を求めてくる場合には、その一つとして、慰謝料を求める手段にされる方が多いのも事実です。認知自体をしてほしいということは本心ではないけれど、美人局のように子どもが出来たので認知を求め、嫌がる男性に対して、認知の代わりに慰謝料を求める女性もいます。その他たまに、女性から、不倫男性と別れるための口実として、認知を求めれば、別れられると考えて認知を求めてくるという極めて稀なケースのご相談も受けます。

 しかし、中には、不倫の女性自身が、不倫の相手の男性と本気で結婚をしたいと考えていたけれども、結婚ができない場合に、せめて生まれてくる子どもだけでもと考えている方もおられます。この場合には、認知という深刻な問題が生じます。
 母親として生まれてくる子どもを認知してほしいという気持ちを無視することもできないし、また、その女性を説得できなければ、認知に応じなければならない状況に陥ってしまいます。人の気持ちを変えるよう強要できませんし、気持ちを変えるということが非常に難しい場合ともいえます。

 結婚をされている男性の場合には、認知をすることにより、戸籍上に認知をした事実が残ってしまうため、本妻が、何かのきっかけで戸籍謄本をとった時に、その事実は分かってしまうし、その結果、離婚ということになったりしかねません。
 もっとも深刻なことは、認知をしたことによって、生まれてくる罪もない子どもが、社会的に受ける事実上の不利益や、本妻との間の子どもに、将来にわたって相続争いという醜い問題を遺産として残さざるを得なくなるということです。
 また、生活が苦しい方からすれば、認知により子どもの養育費の問題も生じてきます。
 これらの様々な不利益を認めたうえで、なお、子どもがほしいという気持ちで認知に固執される方がいます。
 この場合には、子どもをおろすことも含め、認知を認めたくない側にとっては、厳しいぎりぎりの話し合いやその他の条件等を飲まざるを得ない立場に立たされる可能性があります。
 しかも、一度の説得では、事案が解決できない状況にも陥ります。
 たとえば、不倫の当事者である男性が、不倫相手の女性に子どもを産まないように説得し、おろしたと思っていたら、結局おろしておらず、おろせない時期に来てしまっていたという場合があります。この場合には、堕胎はできないので、その子どもが自分の子であるときは、認知を求められたら、応ぜざるを得ない状況になります。

 それが生まれてくる子どもの母親として当然の感情でしょうし、男性側の責任とも思えます。生まれてくる子どもには罪はないので、一慨に子どもをおろせともいえない状況です。
 女性もおろしたことにより、子どもを産めなくなるかもしれないという危険な状態にもあることを考えれば、子どもを産みたいという女性の気持ちは十分に察するに余りある状況です。

 また、子どもの認知の問題は、子どもだけの問題ではなく、母親となる女性自身の問題として認知請求してくることもあります。
 たとえば外国人の場合には、子どもが出来てかつ認知をされると、自分が日本人の配偶者でない場合でも、また日本人の配偶者でなくなっても、子どもが不倫の日本男性の子として認知されれば、日本国籍を持つ子の親として日本に移住し続けることができるからです。

 以下のように不倫相手の子を認知することについては、様々な問題が生じることから、当事務所で対応した事案をまとめてみました。

 
①実際に子どもができた場合について
  1)認知するに当たり、その子どもが不倫相手の男性の子であるかどうか怪しい場合
  2)認知自体をすると、妻に分かるため認知ができない場合
  3)生まれてくる子どもが不幸になるため、おろすことに決めた場合で、認知することを求めて
    慰謝料の問題が生じた場合
  4)おろすことができる期限ぎりぎりで認知を求められた場合で、産むかおろすかが争いとなっ    たとき
  5)妊娠期間も、もはやおろすことができない期間に入り、認知するかいかなという
    問題
  6)認知する代わりに、養育費に相当する金銭を支払えと求めらた場合、又は求める場合
  7)慰謝料や養育費はいらないが、子どもを認知してほしいと求めた場合
  8)婚約をした期間中に子どもができたが、結果的に破談となり結婚をしなかった場合
  9)婚約者の子どもか、不倫相手の子どもか、誰の子か分からない子どもを産むことに
    ついてのご相談
 10)何度も子どもができたが、その度におろしていたが、今回は産みたいと求める場合


 ②子どもが流産をしたり、また既に下ろしていたり、そもそも妊娠していなかった場合
  1)流産をしたことに対して、不倫男性に対して、慰謝料を請求したい場合
     不倫男性の行為によって、精神的不安定となり、流産をしてしまった・・・
  2)既におろしたが、不倫男性の対応に納得いかず、慰謝料を請求したい場合
     こどもが出来たと伝えると、手のひらを返したように、冷たくなった・・・
  3)そもそも妊娠していないが、妊娠をしていると言って認知するか慰謝料を支払うか求め
    られた場合
     妊娠をしたことを理由に認知しなければ多額の慰謝料を求められた・・・
  4)不倫男性に、自分の辛い気持ちを分かってもらいたい場合
     不倫関係を解消したいが、するに当たり、今までDVやひどいことをされたので
     子どもの認知をするかどうか求めることを手段に慰謝料を請求したい・・・

 
事案に応じて、当相談所も専門家として示談の立会及び相談、示談をいたしますので、

? ? 願わくば、不倫問題で悩むすべての夫婦・カップルが笑顔を取り戻せるように ? ?

          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225