不倫浮気発覚による依頼は03-3336-7993
不倫の発覚の原因として、当相談所へのご相談や対応した案件においてもっとも多いのは、メールやチャットのやり取りを、配偶者に見つかることです。また、夫の不倫の場合には、妻が、最近の夫の行動がおかしいとの女性のカンで、不倫の事実が発覚することが多いです。
特に男性の不倫の場合には、特徴があります。それは、不倫をしているということを、妻にばれないように行動しないという点です。ちょっと慎重さが足りない男性にあっては、カバンの中に、不倫相手と移ったプリクラなどの証拠を無雑作においていたり、妻に発見されてもおかしくない場所にその証拠をおいていたために発見されたということが多いです。
これに対して、女性の場合には、妻が不倫をしていることを気づく原因となる多くのものは、ネットのチャットメールや、携帯メール、SNSといった文章等が見つかることによって発覚することが多いです。
中には、そのメル友が、夫と同じサークルに入っていて面識があるとかという場合もあります。
このように不倫の発覚の原因は、一定の傾向も見て取れます。
不倫をしていることを知った場合に、もっとも大事なものは、いかに早く不倫の客観的な証拠をとり、不倫の当事者に不倫の事実を認めさせるかということです。
不倫をしていることを知った場合であっても、たとえば、ホテルに2人で入って行った写真などの客観的な証拠がない限り、不倫相手がその事実を認めない場合には、不倫の事実を認めさせることが仮に裁判になったときに、立証の点で難しい問題になります。
そのため、示談などを通じて、相手方と話し合い事実関係を認めさせたり、示談書を作成することが必要となります。
不倫の相手方にその事実を認めさせるために有効なのが、不貞行為に関する客観的証拠を相手方に示すことにあります。すなわち、配偶者の不倫が発覚しても、不倫の相手方が、慰謝料請求等に対して、事実を否定し逃げることも十分に考えられます。
そのため、最悪の場合でも、逃げられないようにするためには、不倫相手と話し合い示談をする前に、配偶者と不倫の相手方との決定的証拠やそれに準じるものを事前に取得しておくことが肝心かと思われます。
不倫相手に慰謝料を支払え等と示談を持ちかける場合には、上記のような証拠が必要となります。そのためには、不十分な証拠では、不倫相手と交渉できないときなどは、調査を行う必要が生じてきます。
示談が成立する場合において、何らかの公的な文書や法律的に有効な文書を残したいとの問い合わせが多くあります。この場合示談書を作成するは必要最低限度のものとして必要となります。単に、口約束で合意をしても、その内容を客観的に立証する証拠となるものがありませんので、必ず書面にすることが必要です。
また、特に、示談する場合でも、分割支払いなど支払いを滞る危険が高い場合には、その危険を防止するために、公正証書を作成する方が多いでしょう。
その場合には、公証役場に行って、公正証書を作成することとなります。特に、公正証書については、その示談の内容によって、公正証書作成のための費用も若干異なってきます。示談の金額に応じて、公正証書作成費用がかかるためです。この場合、金銭の支払いを内容とする公正証書を作成した場合には、この公正証書を持って、金銭の支払い裁判を行ったと同じものとなります。
すなわち、この公正証書があれば、一々裁判を経る必要はないこととなります。執行分付与をしてもらい、その内容に違反して支払いが滞った場合には、直ちに強制執行を求める執行裁判手続きに入ることができます。
なお、この執行裁判手続きをスムーズに行うためには、公正証書を作成すると同時に、公正証書の謄本等が債務者に通知されたものとする手続きを撮っておくことが望ましい。追加費用として、若干の金額の追加での料金を支払えば、この送達は完了したものとすることができることとなります。それにともなって、執行の段階に至ったときは、スムーズに執行手続きができるような配慮となっております。
示談をする前に、内容証明で示談をすることを持ちかける内容を記載し、配達証明でだすことが必要となる場合もあります。他方、示談を当事者が開きたくなく、書面でのやり取りを望んでいある場合など、内容証明を用いて、相手方に意思を伝達することが必要となる場合があります。人によっては、示談をするためのきっかけとしてその通知をしたい方もいれば、既に話し合いに応れない場合などに、内容証明を作成して、相手方に対して、解決を促す書面を送ることが考えられます。事案の内容によっては、この内容証明自体で事案が解決されることもありますし、書面の応酬により、やはり裁判と言う場合もでてきます。中には、この内容証明文書の送付を皮切りに、交渉や話し合いを進めていくための手段としている方もいます。
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