本文へスキップ

不倫慰謝料、離婚等の手続きに関する対応ご相談は、年中無休24時間対応

電話でのお問い合わせは03-3336-7993

メールでのお問い合わせはこちら

不倫慰謝料相談(友人との不倫)CASE (23)

相談事例(友人夫婦との不倫トラブル・・・友情と愛情との狭間で)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

               ※年中無休・24時間対応携帯)090-6075-0616
                Softbankモバイル、スカイプ、Viber対応

 不倫相談     
 妻の、夫の友人と不倫関係になってしまいました。友人の旦那さんや、奥さんと不倫関係になってしまいました。その事がばれて問題となっています。離婚を考えています。このような場合にどのように対応したらいいでしょうか?

  ****************************************
 
 不倫解決  夫の友人、妻の友人と不倫関係になってしまい問題となり悩んでいる方
    まずはご一報ください。ご相談ください。
   
 
 不倫慰謝料の相談の中には、結婚をしている友人の夫や妻ととの間で不倫をしてしまったとしてご相談ご依頼をされることがあります。
 友人の夫や妻との間で、最初はそんな気持ちはなかったけれど、相手方から何度もアプローチをされてその気になってしまったという方もいます。また異性の友人との間で、友人というつもりだったのだけれど、夫婦の問題の相談をされているうちに、お酒を飲みにいったことがきっかけで、関係をもってしまったという方もいらっしゃいます。

 友人関係から不倫関係に移行したり、友人の配偶者との間で不倫関係をもった場合には、当然のごとく、それが発覚したときは、友情も終わってしまうことになります。
 特に、親友だと信じている関係にある方たちであれば、その友情が深いほど、友人に裏切られたと思い、憎しみに変わる感情も尋常ではないことが多いです。
 また、友人関係がさらに、職場関係であったり、住まいが近隣であったりすると余計に解決が複雑にならざるをえません。
 たとえば、大学を卒長して就職し、職場の同期入社以来の女性同士の親友という方の一方が、職場結婚をして退職した後に、他方の女性が、会社の打ち上げなどをきっかけにして、友人の旦那さんとの間で不倫関係になってしまったというケースの相談が多くあります。
 そのご相談いただく件によって、似たような案件でも、解決となるパターンがそれぞれ異なります。
 職場の環境も、所属している部署が違ったり、その職場が国や市区町村の公的な機関だったり、民間の同じ営業所内であったり、東京と大阪のように離れていたり、不倫をしていた間は同一の職場だったが既に他の支店に移動になっていたり、既に、退職し別の会社に勤めていたりと、千差万別です。そのため、当事者の示談等での解決や示談書の内容等についても、少しずつ違った解決となることが多いです。
 友情が裏切られた場合には、裏切られた側は憎さ百倍になりますが、他方で裏切った方は、友情より愛情をとらざるを得なかったそれなりの理由を抱えています。
 たとえば、友人の夫や妻の方から、夫婦関係が上手くいっていないということを理由に相談をうけていたところ、好きだと告白され、交際をしてしまったとか、もう離婚するからという嘘をつかれて言いよられたなどということが理由や原因と言われる方が多い。
 不倫のきっかけは、当事務所が相談を受けた経験からすれば、不倫相手に、夫婦関係が上手くいっていないと相談することがきっかけとなることが多いようだ。友人関係にある異性などには相談しやすいのだろう。
 
友人の配偶者との不倫は、100%といっていいほど、謝罪文の他に、慰謝料というお金の請求解決になる。
 友情が憎しみに変わるときは、お金以外ではその憎しみの気持ちを抑えることができない。中には、同じ職場出あった場合には、会社の退職を求められる方もいる。同じ職場にいること自体が納得できない。特に自分も以前同じ職場で働いていた場合には、職場の関係者のことや職場のことが思い起こされるため、精神的なショックが消えないという。

 事案によっては、多くの場合には、不倫をする男性に多いですが、女性同士が友人の場合に、不倫相手の女性の友人である妻の事で、夫婦の関係が危機的状況にあり離婚するしかないと事実ではないことを告げて、気を引き、結婚の約束までしてしまう場合がある。この場合には、ほとんどの原因が、不倫をしてしまう男性側にある。
 女性は、その男性の相談をうけ、男性の言葉を信じて交際や結婚をすると約束した方が多い。男性にとっては単なる遊びが行き過ぎたということになるが、友人関係が崩れたうえ、慰謝料を請求される女性にとっては、納得がいかない。
 自分は慰謝料を請求されているのに、私を騙した本人は、その奥さんから慰謝料等の請求を受けていないことが、不公平で納得できないという方が多い。
 至極もっともなことです。

 このような場合には、法律上、求償権と言う形で、不倫の原因を作った不倫の当事者である相手方男性の方にも、慰謝料を請求された女性の方から請求できる場合がある。

 俗っぽくいえば、悪いことをした人については、それに応じた責任をとるべきだというこ。
 
 この点で、示談で気をつけなければいけないのが、示談書の中に、不倫をした当事者の間の金銭の請求を一切放棄する内容の示談書にサインを求められる場合だ。
 安易にサインをしてしまうと、不倫した女性から不倫相手の男性に対してお金の求償ができなくなる場合がある。これは不倫した男性から不倫した女性に対する場合も同じだ。

 友人夫婦の一方との不倫に関するトラブルについては、どのように対応していいか分からないという方もいるので、一般的な対応について記載しておきます。

 
◎不倫の事実が確実となった時点で、早期に当事者同士での話し合いの場を持つこと
  が不倫をされた方にとっては有益。
  その際に、示談書や誓約書といった類の書類への署名捺印をさせておくことが必要。

 ◎事実が発覚した後の、不倫当事者の連絡の取り合いについて
  不倫をされた側にとっては、事実が発覚した後に、連絡を取られて話を合されること
  のないように連絡をとらせないようにすることが必要です。
  証拠は確実に消去されないように対応する必要があります。
 
 ◎夫婦間の修復がとれるかどうか、気持ちの整理ができるかどうかを見極めることも必要

 ◎共通の友人や、相手方をしる関係者がいるかどうかを確認しておく。のためにどのように  するのが良いか計画を事前に練っておく必要が高くなります。


 事案に応じて、当相談所も専門家として示談の立会及び相談、示談をいたしますので、
 一度ご相談ください。

? ? 願わくば、不倫問題で悩むすべての夫婦・カップルが笑顔を取り戻せるように ? ?

          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225