本文へスキップ

不倫慰謝料、離婚等の手続きに関する対応ご相談は、年中無休24時間対応

電話でのお問い合わせは03-3336-7993

メールでのお問い合わせはこちら

不倫慰謝料相談(不倫相手への贈与)CASE (28)

相談事例(不倫した相手へ使ったお金を取り返したい・・・)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

               ※年中無休・24時間対応携帯)090-6075-0616
                Softbankモバイル、スカイプ、Viber対応

 不倫相談     
 不倫相手と関係を解消しましたが、不倫相手に対して使ったお金を返してほしい。取り戻せますか?不倫相手がお金目当てだった場合に、そのお金を取り戻したい。夫が不倫相手に使ったお金を取り戻したいが、どのようにすればいいか。

  ****************************************
 
 不倫解決  不倫相手に対して使ったお金を取り戻したいとお悩みの方、
    まずはご一報ください。ご相談ください。
   
 
 不倫慰謝料の相談の中には、夫が不倫相手に対して渡した高級な指輪やカバンその他プレゼントについて、お金で返してほしいのですが、取り戻してくださいという依頼がある。

 この相談は、ほとんどの場合不倫をした夫が相手の女性に対して、不倫旅行をしたときの旅費や、ホテル代、飲食代、プレゼント代として使ったお金を、妻が返してほしいということがほとんどです。中には、妻との生活費を削ってでも、貢ぐ男性がいる。妻はつつましやかな生活を強いられる一方で、不倫相手とは、贅沢な遊びをするというどうしようもない男性が多い。たちが悪いのは、不倫相手と交際するために、借金をしたり、何かあった時のために、貯めておく預貯金から、取り崩して使いこむ男性がいる。

 ここまでくると、呆れてしまう状況だが、不自由な生活を強いられてしまう奥さんのことを考えると、憤りを覚えることもある。おかしなことに、十分なお金を家庭に入れている裕福な家庭の場合には、不倫相手に貢いでいても、奥さんの方で暗黙の了解をしている場合が多い。男は黙って、外で稼いで十分に家族を養っていけていれば、甲斐性さえあれば文句を言わないということだろう。
 
 トラブルになり一番の問題となるのは、苦しい生活を強いられながら、旦那が外で遊んでいるという場合です。
 
 法律的には、不倫相手に対して、好意を引くためにお金を与えたり、プレゼントを買ったり、旅費を出したりということ自体は、現物贈与ということになり、渡してしまった時点で、もはや取り戻すことはできない。そのため、いくら妻だからといって、夫が不倫相手に与えたものを取り戻すことは原則難しい。
 ただ、プレゼントが、不倫関係を維持するためであったり、性的行為の対価であったりする場合には、その贈与自体が無効となる場合もあり、妻の方から不倫相手に対して、不当に利得を得たものとして返還請求することはできる場合があります(民法703条704条)。
 
 特に、その財産が本来生活費に充てるべき金銭であったり、夫婦共同生活をするために必要な金銭である場合には、理論的にいえば、その半分は、たとえ妻が主婦であったとしても、内所の功として、半分は妻がとるべき財産といえ、少なくとも、その部分については、不倫の相手方の女性に対して請求をできることもある。

 上記の金銭は、不倫相手の交際期間が長いほど浪費される金額が多い傾向にある。

 また、このような金銭や物品を贈与するケースとしては、不倫相手の女性が浪費家であったり、水商売などで働いている女性であったりすることが多い。
 生活が苦しい不倫相手の女性を助ける気持ちで贈与する男性もいる。

 問題はどのケースをとっても、お金を取り戻すことが難しい場合が多いということだ。
 どんな場合でも、既に支払われたお金を取り返すということほど難しいものはない。
 上記のケースで、不倫相手に財産がない場合には、既に支払われたお金を取り戻すことは極めて難しくなる。というのも、いくら裁判を勝ち取っても、判決に従ってしたがって支払うお金がなければ、法律上の如何なる手段をとっても無駄な場合がある。
 その場合には、不倫相手との交際を絶たせたとしても、お金については、泣き寝入りしか方法がない。

 返ってくるお金についても、全額を期待することは難しい場合が多い。示談や、裁判上の和解では、返還を求める金額も減額して和解をせざるを得ないということになる。

 そのため、お金の返却を求める場合には、成るべく早く手を打つ必要がある。場合によっては財産隠しをされる可能性があり、隠された後では、その財産自体を見つけることが非常に困難にならざるをえない。
 そこで、前もって財産を執行できるように仮の執行をしておくことなどが考えられます。
 事前に保全の手だてをとっておくことが必要です。
 また、同様に、成るべく当事者同士の和解等の示談で解決するように、事前準備をして回りを固めておく必要があると言えます。
 
 事案に応じて、当相談所も専門家として示談の立会及び相談、示談をいたしますので、
 一度ご相談ください。

? ? 願わくば、不倫問題で悩むすべての夫婦・カップルが笑顔を取り戻せるように ? ?

          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225