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婚約破棄した側への慰謝料請求の可否CASE(10)

相談事例(婚約破棄、慰謝料独身最後の火遊びと思って遊んだはずが・・)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 
婚約を解消しましたが、こちら側からの一方的な解消なので慰謝料を支払えと言われています。必ず支払わなければならないのでしょうか?一方的解消をしましたが、相手方の暴力や相手方との性格が会わないや、両親も反対しているので婚約を解消したいと伝えたところ、慰謝料を請求されました。支払わなければならないのでしょうか?
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 不倫解決  一方的な婚約解消について慰謝料の請求ができるの!?と思ったら、
    まずは一報を。ご相談ください。


 ご相談者の中には、婚約破棄となった時に、相手方から慰謝料を請求されているがそれは必ず支払わなければならないかという相談があります。

将来を近い婚約をした者同士すら、愛情が壊れる時には、お金の問題となってしまうことがあるのは、悲しい現実です。
 まず、婚約破棄にも様々な理由がある。
 相談者によっては、婚約者の浪費癖に耐えられなくなって、結婚をやっていけないという人もいらっしゃいます。
 また、婚約者との性格がやっぱり合わないため、やっていけるかどうか不安になり、婚約を解消したいと思う方もいらっしゃいます。
 婚約者の男性が、婚約をした後に職を失ったり、就職もせず遊んでいるということが不安で結婚ができないという方も多い。
 血の繋がっていない他人同士がひとつの屋根のしたで生活するには、なんと乗り越えるべき壁が多い事かと思ってしまいます。
 単に、同棲をしているだけの男女であれば、そんなことまで不安に感じないことが多い。しかし、結婚を前提とする婚約では、そうはいかない。
 そのため、トラブルも当然増えてきます。

 中には、婚約を恋愛の延長線上に考えている方も多く、恋愛している間に、勢いやノリで結婚をしようと約束する方がいらっしゃいます。
 その場合には、婚約をした者同士の愛情の深さの差や、感情の行き違いにより、婚約破棄というトラブルが増えます。

 安易に婚約をしたために、婚約期間中に他の異性が好きになってしまうことも多い。単なる恋愛をしている間であれば、付き合っている異性と別れて、他の異性と交際をすれば済む問題にすぎないです。

 しかし、婚約をした場合にはそうはいきません。婚約とは、婚姻予約の略であり、あくまで結婚をしようとする当事者同士の契約が結ばれたものと法的には評価されます。
 そのため、この契約を破棄する側は、その契約の不履行という法律上の問題が生じる。その婚約の不履行により、生じる財産的損害や精神的損害に対しては、法律で損害賠償が認められる場合があります。

 たとえば、婚約破棄をする側が他の異性を好きなり、性的行為をした場合には、婚約を破棄さsれた側に、精神的損害が生じていれば、慰謝料の賠償責任が、他方、結婚の準備のため、婚約を破棄された側に何らかの財産的損害が生じている場合には、その財産的損害に対する賠償責任が生じてきます(民法709条710条、民法415条416条。)

 婚約破棄の理由が、婚約をしてみて、初めて相手方の性格が分かり、いやなところが目立ち、結婚できないという場合には、慰謝料の問題は基本的に生じません。

 というのも、慰謝料を支払う責任が生じるのは、あくまで、婚約を破棄する者に、違法性がある行為があることが必要です。ところが、性格の不一致などの場合には、何ら違法性があるものではないので、そもそも慰謝料を請求する法的根拠はないのが一般です。

 性格の不一致であることが違法となると、男女が性格の不一致で別れるたびに慰謝料の問題となり、社会は混乱しますし、おちおち恋愛や結婚もできないということになります。

 同様のことは、婚約破棄の原因が、破棄された側が男性の場合には、働かず経済力がないとか、結婚観が違ったり、子どもをほしくないなど家族観が違うとか、金銭感覚が違うなど様々なすれ違いが生じて、結婚できないと思う場合などが同様になります。

 また、婚約破棄する側に原因があるわけではなく、相手方が浮気をしたとか、DVなど言葉による場合も含めて暴力をふるうなど、相手方にその原因がある場合があります。その場合には当然慰謝料についても、自らの故意又は過失による違法行為がないため、婚約破棄をしても慰謝料請求自体が認められません。

 ところが、中には、それにもかかわらず、慰謝料を請求してくる方がいます。自らのことを反省することなく、婚約破棄だから慰謝料を支払えと言ってくる輩もいます。
 これにつき、輪をかけてたちが悪い事例としては、弁護士やその他の法律家も、法律家として法的に慰謝料を請求できる場合でないことを知りながら、難癖をつけて、慰謝料を請求してくる場合があるということです。

 法律家でさえ、依頼をとり慰謝料請求してあわよくば、成果報酬をとろうという考えのもとに慰謝料請求等を内容証明等を皮切りに求めてくる方がいます。

 当方としては、法律家としての資質としてどうかと思いますが、中には、婚約を破棄されてショックを受けている方も多く、慰謝料を請求して取れないとしても、何らかの解決金をとることで、破棄された側の気持ちをやわらげ、一定の解決を図っていきたいと思って行動する方もおられます。

 ちなみに、慰謝料請求とは別に、財産的な損害が生じる場合については、婚約破棄する側が慰謝料を支払わなくてよい場合でも、婚約破棄に基づく損害賠償を支払わなければならない場合もあります。
 たとえば、婚約をして結納金を納めてもらていた場合には、結納金をもらっていた側は、婚約解消につき、違約金として結納金の倍返しとなる場合もあるでしょう。婚約し結納する際にそのようなことを約束している場合には、倍返しということも考えられます。
 その合意がない場合であっても、たとえば、婚約し結婚をするために、仕事を辞めていたり、結婚のために費用を出している場合など(結婚式場の費用など)には、その実質損害についても婚約破棄をした側に対して請求できる場合もあります。
 法的には、故意又は過失が婚約破棄による損害賠償について必要といえますが、示談等で解決する場合には、そこまで厳密には考えない場合もあります。
 婚約破棄されたことにより、損害を受ける側の地位をどのように回復してあげるかがポイントになる場合があります。

 以下では、慰謝料請求を受ける場合や、損害賠償を受ける場合などの具体例を簡単に上げます。但し、その具体例の中でも、個別の案件ごとに特殊な事情や様々な事情があるのが通常ですから、必ずしも、下記のように割り切れるわけでないことをご了承ください。
 具体的なものについては、直接ご質問ご相談ください。

 具体例         (慰謝料) (財産的損害賠償)   (詫び金)
 ◎浮気(性的交渉あり)   ○     △損害ある場合     △(合意による)
 ◎他に好きな異性ができた  △      同上          同上
 ◎他の異性と食事      ×       同上          同上
 ◎性格の不一致       ×       同上          同上
 ◎男性が働かない      ×       同上          同上
 ◎言葉の暴力・DV       ×       同上          同上
 ◎価値観(家族観)が違う  ×       同上          同上
 ◎金銭感覚のずれ      ×       同上          同上
 ◎結婚をする気持ち無くなる ×       同上          同上
 ◎仕事の都合での婚約解消  ×       同上          同上

上記の請求は、個別の案件ごとにことなります。婚約破棄の請求に関わってくるのが、当事者の両親だったり、法律の専門家だったり、友人だったり、その他の第三者などで、対応が異なる場合もあります。また、婚約破棄をした時点が結婚までの間のどの時点であるかとか、婚約破棄をした方の職業や、相手方の職業なども問題を解決するために影響してきます。

我々は今までの経験の中で、一緒に解決の糸口を見つけていければと思っています。


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          すべては、依頼者の笑顔のために。依頼者の利益のために。
               ※ 当相談所のスローガン ※

相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/提携先弁護士事務所           調査専門TSコーポレーション他提携先調査会社
運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階 (調査事務所;銀座相談所)
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FAX.03-6908-9225