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不倫慰謝料相談(離婚と財産分与)CaSE(20)

相談事例(離婚の原因を作った配偶者から財産分与の請求はできるの?)

商品イメージ4不倫離婚慰謝料相談所方針すべては貴方の笑顔を取り戻すために
不倫相談は法律上の解決を如何にするかというだけの問題ではなく、傷つき苦しむ心のケアの問題と考えています。ご相談者が出口が見えない暗いトンネルから抜け出ることができるよう、法的な手続きだけでなく、一緒に考え、解決し以前の笑顔が戻るように、協力していきたいというのが、我々の思いです。

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 不倫相談     
 離婚に際しては、財産分与を受けたいのですが、財産分与はどのようなものですか。自分は不倫をしたので、離婚に際してお金なんか請求できないんじゃないかと思っていて、財産分与を請求する事が本当にできるのかとの相談があります。

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 不倫解決  離婚による財産分与のトラブルがありましたら、まずはご一報ください。
    ご相談ください。
   
 
 離婚をする際には、財産分与というものがあります。これは、不倫をしたことが原因で離婚となる夫婦の場合でも、その不倫をした配偶者の側から他方の配偶者に対しても請求ができます。相談者の中には、自分は不倫をしたので、離婚に際してお金なんか請求できないんじゃないかと思っていて、財産分与を請求する事が本当にできるのかという相談があります。

 不倫をしたのにお金をとられるなんてもってのほかだと考えている方もいらっしゃいます。不倫をした配偶者に対して、離婚に基づく慰謝料を請求したところ、逆に、10年間夫婦でためた預貯金があるので、その半分の請求をされたというケースがあります。このような場合に、慰謝料が仮に300万円の請求であった場合でも、他方で預貯金が1000万円あった場合には、500万円を逆に、不倫をした配偶者から請求されてしまう羽目になってしまいます。
 この場合をみると、結果的には、離婚したことにより、不倫をしていない方が200万円多く支払わなければならないという、一見おかしい状況になってしまいます。

 慰謝料を支払うだけの個人の財産がない場合でも、離婚による財産分与によって、逆にお金を不倫をした側がもらえることになっていまいます。

 相談者の中には、慰謝料が支払えないため、財産分与を請求して、その慰謝料と事実上同額で相殺する方もいらっしゃいます。

 これは、財産分与という制度が、そもそも慰謝料のような不法行為によって生じるものではなく、夫婦共同生活の中で、夫婦共同財産として財産を築いてきたものを、離婚に際して清算するという制度趣旨に基づいているからです。

 相談者の中には、妻は主婦で働いていなかったので、私が稼いできた給与だけで生活していたのだから、預貯金といっても、私が稼いだお金だ。
 だから、お金を支払う必要はないと言われる方もいらっしゃいます。

 しかし、主婦であっても、奥さんが家庭を守ってくれているから、外で仕事を心配なくできるわけで、家事洗濯、掃除や子どもの面倒なども、無料で奉仕しているわけでないと考えられます。すなわち、もし、奥さんがいなかった場合には、家政婦など第3者を雇わなければ、家事洗濯等をしてくれるものではないので、給与をその無駄な経費を出さずに預貯金や生活費にまわせることができたと言えるからです。
 そのため、現在ある預貯金等の財産も、奥さんのおかげで、消費せずに済んだという点で、現在の財産を共同で築いたものと評価されることになります。

 そこで、財産分与については、離婚がどのような原因に基づこうとも支払わなければならないものとなります。

 この点困難な問題は、それが住宅を購入したり、車を購入していた場合にどのように財産分与をしたらいいか困る場合が生じます。
 車の場合でいけば、財産が車しかない場合には、車を二つに分けることもいかないわけですから、どちらか一方が車を保有し、他方がそれ以外の形で財産分与を受けたり、若しくは、あきらめたりしなければならないということが起こります。これは預貯金などのように金銭を分けることができないことがら生じます。

 ここでトラブルとなることがあるのは、自動車をローンで購入していたときです。自動車自体を財産分与でもらっても、自動車のローンを毎月々支払わなければならないなどの場合には、その支払いを滞った場合には、ローン会社からその自動車を回収されてしまうことになってしまいます。自動車ローンの場合には、所有者がローン会社に留保されているため、ローンを支払う債務者となる一方の配偶者と、財産分与を受けた一方配偶者とが異なる場合には、財産分与後に、ローンを支払わない状態が生じて、結果的に、自動車を債権者に回収されるとう事態が生じるトラブルが起こっている。
 不動産でいえば、住宅ローンの支払い義務者と、その住宅を財産分与された者とが、別々の者となる場合もそうです。動産に比べて、生活する場ですし、住宅を奪われてしまったために、生活苦に陥ってしまうとう状態も生じかねません。

 不倫をした者が原因で離婚したにもかかわらず、不倫をされた被害者側が結果的に苦しい生活状況や立場に追いやられる危険性があることになってしまいかねない不都合な状態になります。

 不倫が原因で離婚する場合には、それまで蓄えてきた財産だけでなく、将来の財産設計に著しい不利益を与えかねません。

他方で、財産分与といっても、積極財産がなく、借金などの負債があるだけという場合があります。この場合にも、財産分与を主張して、負債を離婚する相手方にも負わせることができますかというご相談があります。

 法律上、財産分与の場合の財産とは、預貯金等の積極財産だけでなく、負債等の消極財産も分与することができます。
 しかし、通常クレジットカード等においては、夫婦の一方の名義で借り入れていることが通常で、その場合には、クレジットカード会社との関係では、あくまでカードの名義人が債務者であることには変わりなく、夫婦間で債務を分け合ったといった主張をすることはできません。
 この場合には、厳密にいえば、夫婦間で債務を分け合ったうえで、離婚する一方の配偶者がカードの名義人となっている他方の配偶者に対して自分の負債部分を支払い、カードの名義人が支払うという形になります。
 
 また財産分与については、夫婦の一方が破産する際に、成るべく破産する前に離婚をしておいて、破産者の財産から切り離しておく手段として使われる場合もあります。法律上は問題のある行為ですが、現実の社会では多く行われていることが見受けられます。
 実際離婚の場合には、離婚する意思という要件が必要ですが、これは結婚の意思とは異なり、単に籍から外すという程度の意思さえあれば離婚の意思があるとして、離婚が認めら得ているところにその利用を容易にさせる原因があります。

 また、当事務所が対応した中で、財産分与として1千万円以上のものを離婚する配偶者に支払っていた場合に、なお、不倫の慰謝料を支払わなければならないかという点が問題となったことがあります。
 裁判では、通常のサラリーマンの方の事案ですが、財産分与が、相手方配偶者が分与されるべき財産額を超えて財産分与を受けている事案であっても、状況に応じて、200万円程度の慰謝料額は別途でたことがあります。

 実際のところ、財産分与額として必要以上の金額を支払っていた場合で、その支払いが慰謝料の意味を含んでいる場合には、財産分与によって慰謝料額もある程度評価されつくされていると評価されるため、慰謝料額がきまっても、その支払い義務を認めなかったり、一部減額した程度の慰謝料額にとどまったりすることがある判例がでております。
 
 しかし、事案によっては、不倫を隠して必要以上の財産分与をした場合などであれば、慰謝料額を考慮して財産分与がされているわけではないので、慰謝料額が200万円から300万円でたりします。
 また、財産分与の件で争った後に、不倫の慰謝料を別途争った場合などでは、あくまでも別々の請求のため、原則通り別個に評価されることなどがあります。
 これらも、事案により様々な要素が加わりますので、一慨にこうとは言えません。

 
 なお、財産分与については様々な問題がありますが、一例をここに挙げておきます。

 
◎不動産の処分と財産分与
 ◎借金と財産分与
 ◎破産と財産分与(詐害行為取消権との関係など)
 ◎動産の処分と財産分与
 ◎ローンやカードの支払い名義人と、財産分与を受けた者が異なる場合のトラブル
 ◎財産分与の対象となるのもは?
   ・生命保険金(満期となるもの)
   ・有価証券(株券等)
 ◎慰謝料が支払われている場合における財産分与
   財産分与と慰謝料の関係


どのようにすれば、子どもの親権を自分に帰属させ、又は取り戻すことができるかについて、ご相談ください。

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運営統括責任者
行政書士 今井 善実  司法書士 青山 昇平
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