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不倫離婚の慰謝料を請求された場合 INFO

不倫離婚の慰謝料を請求された場合どうすればいいの?


 
突然、交際していた男性の妻、夫、婚約者と名乗る人物から電話が鳴った・・・
 メールが届いた・・・内容証明なるものが郵便で送られてきた・・・
 突然、弁護士、司法書士等から連絡があった・・・
 などなど、 男女間の慰謝料の問題は突然やってきます。


 悩んでいても、仕方がありません。
 不倫と知ってか知らずか、交際していた相手方の配偶者や婚約者から請求された場合には
 結果的に不倫となり、不倫や離婚の慰謝料の問題に巻き込まれた以上、避けて通ることが
 できません。

 不倫相手の配偶者の出方を伺う必要があります。
 その間に、不倫相手との間で、奥さんに知られることなく、話し合いが出来る場合には、
 不倫相手から、ある誓約書や念書を書かせておくことが有益なものとなる場合があります。
 たとえば
 不倫相手の配偶者から、「慰謝料を支払ってください。専門家の先生から書類が送りますか
 ら(裁判をしますので・・・)」と言われ、慰謝料の支払いを待つ時間がある場合には、不
 倫相手との連絡が配偶者にバレないように、状況を把握し、万が一慰謝料の支払いの問題が
 起こっても、そのリスクを分担してもらえるように不倫相手方への根回しが必要な場合があ
 ります。

 仮に、不倫相手がその協力もしてくれない場合には、自分が相手方に送ったメールの内容や
 その他の内容を交際関係が始まった頃から発覚までの不倫関係の証拠となりそうなものを整
 理して、専門家等の相談にいく準備をしておく。
 そして、成るべく忠実に過去の事実について思い出しておくことが必要です。不倫相手は
 こちら側の味方になってくれない場合も多いため、不倫相手に容易に接触することは避ける
 べきで、同じ職場など、明らかにこちら側とりコンタクトを取っている証拠が残らないよう
 に、連絡をとり対策を立てていくこととなります。

 >>具体的行動について<<

 実際に、慰謝料請求について、内容証明にて、請求が来た場合には、基本的には、内容証明
 に対する回答は、書面で行うことです。決して、電話で内容証明の内容について、相手方や
 その代理人と話したり、面談をしたりすることは好ましくありません。
 通常では、最悪の場合には裁判を考え、又、交渉を有利に進めるために、証拠を固めようと
 してきます。そのため、電話でしゃべったり、相手方の代理人のもとに相談しに行ったりす
 ることは、のこのこと証拠や自白をしに行くようなものです。
 慎重に行動することが必要です。
 内容証明に対しては、回答書という内容証明で回答を返していくことによって対応するのが
 一般です。
 内容証明による慰謝料請求された場合に絶対やってはいけないこと!

 ※決して、内容証明の内容を見て、「10日以内に慰謝料●●●万円を支払わないと、
 裁判等の手続きを起こすぞ」と書かれてあっても、決して素直にお金を振り込んでは
 いけません。

 

 また、不倫相手の配偶者から、内容証明ではなく、突然の示談の話し合いを求められて、
 会わざるを得ない状態である場合や、突然職場等へ来て、何の前触れもなく不倫の慰謝料
 のことで、その場で話し合いとなる場合に、考える余裕も対策を建てる余裕もない場合に
 は、とりあえず話しを聞き、慰謝料の問題については、その場で答えず、とりあえず持ち
 帰って判断することで対処する。(相手方からは、証拠を見せられる場合には、事実関係
 をある程度認めなければならない状況で、あとは金額の問題となり、後日検討することと
 するのがベストです。

 他方で、相手方から不倫について確信があるかどうかわからないけれど、とりあえず話し
 合いとなり、不倫の事実関係を認めろと言われている場合には、事実関係がない場合には
 当然否定すべきですが、そのような関係があったとしても、その場で答えず、後日文書や
 第三者が入って答えた方がいい結果が生まれる場合がある。
 その場合には、言葉を濁し、後日で対応する。

  なお、このような場合に、当日の対応を求められ、後日の対応が出来ない場合がある。
 その場合には、出来る限り粘ってみることも必要だ。パニックになっている可能性もある
 ため、その冷静な判断は難しいでしょう。
  そのため、一応、事実関係について明らかな場合には、謝罪をし、持ち帰って判断すると
 いうスタンスがベストな解決につながることが多いと思われます。

 突然の示談や話し合いの場合に絶対やってはいけないこと!

  ※示談書や誓約書等において、事実関係が内にも関わらず、早く解放されたいから、事実
  でもないのに、事実を認めたり、事実であっても、その場で認めず、慰謝料の金額も後日
  の回答として、その日に回答や署名捺印をしないこと。



  慰謝料を請求された方は、まず、示談等であれば、その場で書面を書かない。
  内容証明が送られてきた場合には、回答書を専門家等を等して出す。
  また連絡を付けようと、直接連絡を取ってくる配偶者に対しては、謝罪しながら、
  専門家を入れて当事者同士で示談をし早期解決を図る。
  あまりにも連絡がひどい場合には、警察等への相談も含め、当事務所等の専門家に
  相談すること。


相談所概要

当相談所運営者
今井法務行政書士事務所/あおぞら司法書士事務所/調査専門TSコーポレーション
運営統括責任者
行政書士 今井 善実    司法書士 青山 昇平
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル3階
TEL.03-3336-7993
FAX.03-6908-9225





不倫離婚慰謝料相談所

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FAX.03-6908-9225
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不倫慰謝料相談 更新情報

2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
近々ホームページリニューアル予定