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夫が・・・、妻が・・・、不倫をしている証拠を偶然発見した。
不倫に怒りが治まらなくて、相手に慰謝料を請求したいけど、どう請求したらいい
か分からない。
何からすればいいんでしょう?という相談があります。
まず、冷静になりましょう。
本当に不倫をしているのか、その証拠が確かなのかを、今一度確認しましょう。
次にすること
まず、不倫の事実関係が分かった瞬間に、不倫をしている配偶者の方が消去したりする
可能性があります。
また、不倫をされたことに怒り、自ら証拠が入った不倫をしている夫、妻の携帯を壊し
てしまうことがあり
ます。不倫相手に対する慰謝料請求においては、証拠があるか否かが、慰謝料を請求す
ることがスムーズにいくかどうかのカギになることがあります。
かりに、相手方がその事実を争った場合に、証拠がなく、裁判をしても敗訴という悔し
い結果に終わることがあります。
裁判まで考えた場合に、もし相手方が開き直り事実関係自体を争った場合には、こち
らに立証責任がある不貞行為の立証ができないと、実際不貞行為を行っているのは分か
っていても、慰謝料を請求できない結果になる可能性があります。
そこで、証拠として十分なものがない場合には、十分な証拠を確保しておく必要があ
ります。(証拠の確保を第一に)
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証拠として集めておくとよいもの
不倫相手との間のメールのやり取り。2人が一緒に写った写真など。
但し、写真は、性的行為をうかがわせるものでなければなりません。
また、証拠として確実なものとしては、ラブホテルなどからの出入りなど、明らか
に、性的行為をうかがわせる場面の写真です。ラブホテルでは、性的行為を行うこ
とが目的であり、それ以外の宿泊や休憩は通常想定されないため、客観的証拠とし
て有益なものとなります。
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不倫の相手方との示談に関する接触について
以上のように、証拠を集めたので、相手方はもう逃れることができないと思われます。
その場合に次に行うこととして、相手方への接触です。
方法としては、相手方に連絡をして、示談をする場を設けることが一つです。
他方、相手方に内容証明等を送り、回答を待つという2つのパターンがあります。
どちらがいいかという問題については、どちらとも一長一短があります。
①示談で行く場合には、相手方と顔を合わすこともありますが、示談の解決が
早く終わることが多いです。
請求する側の態度によって、若干は変わってきます。
②これに対して、内容証明では、相手方と会う事がなくても示談をすることができる
一方、相手方との解決までに、内容証明等でのキャッチボールが相手方と必要と
なるため、少し時間がかかってしまいます。
このどのスタンスをとるかは、ケースバイケースによりますので、ご相談ください。
上記手続きについて、我々専門家集団にお任せください。
***** つづく ******

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2014年5月20日更新
不倫慰謝料相談に関する至急対応・休日対応について、DVストーカー被害対策の対応も開始しました。
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